地方財政法等の一部を改正する法律(臨時財政対策債に関する規定)
令和6年7月23日|p.15
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きることと
された地方
債の額
条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定
により平成十九年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定
により平成二十年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定
により平成二十一年度において起こすことができることとされた地方
債の額(以下「平成二十一年度臨時財政対策債」という。) 、地方交
付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の
規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定によ
り平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の
額(以下「平成二十二年度臨時財政対策債」という。) 、地方交付税
法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定
による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平
成二十三年度において起こすことができることとされた地方債の額
(以下「平成二十三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定に
より平成二十四年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十四年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成二十五年度において起こすことができることとされた地
方債の額(以下「平成二十五年度臨時財政対策債」という。) 、地方
交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条
の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に
より平成二十六年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十六年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成二十七年度において起こすことができることとされた地
方債の額(以下「平成二十七年度臨時財政対策債」という。)、同項
の規定により平成二十八年度において起こすことができることとされ
た地方債の額(以下「平成二十八年度臨時財政対策債」という。) 、
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条
の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に
より平成二十九年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成三十年度において起こすことができることとされた地方
債の額(以下「平成三十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により令和元年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「令和元年度臨時財政対策債」という。) 、地方交付税法
等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による
改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年
度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和
きることと
された地方
債の額
額(以下「平成十七年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定に
より平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の
額(以下「平成十八年度臨時財政対策債」という。) 、地方交付税法
等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定に
よる改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成
十九年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下
「平成十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成
二十年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下
「平成二十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成
二十一年度において起こすことができることとされた地方債の額(以
下「平成二十一年度臨時財政対策債」という。) 、地方交付税法等の
一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による
改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十
二年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下
「平成二十二年度臨時財政対策債」という。) 、地方交付税法等の一
部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改
正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三
年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平
成二十三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成二
十四年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下
「平成二十四年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平
成二十五年度において起こすことができることとされた地方債の額
(以下「平成二十五年度臨時財政対策債」という。) 、地方交付税法
等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定に
よる改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成
二十六年度において起こすことができることとされた地方債の額(以
下「平成二十六年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により
平成二十七年度において起こすことができることとされた地方債の額
(以下「平成二十七年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定に
より平成二十八年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十八年度臨時財政対策債」という。) 、地方交付
税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定に
よる改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成
二十九年度において起こすことができることとされた地方債の額(以
下「平成二十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により
平成三十年度において起こすことができることとされた地方債の額
(以下「平成三十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定によ
り令和元年度において起こすことができることとされた地方債の額