法律令和6年7月23日

地方税法等の一部を改正する法律(償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例等)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.542 - p.544
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抽出要点

地方税法に基づく固定資産税及び軽自動車税の基準税額の算定方法

抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣 / 財務大臣

本文と原文の対照

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地方税法等の一部を改正する法律(償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例等)

令和6年7月23日|p.542-544

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並びに令和地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗ずる割合を、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七項から第三十九項まで並びに附則第十五条第六項に係るものにあつては二分の一及び第三号並びに令和六年地方税法等改正法附則第十七条に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十二項第一号に係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条の六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の三の三第一項、第四項及び第五項、第十五条の十第一項、第十五条の十五第一項、第十六項、第十七項、第十八項、第十九項、第二十項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十八項若しくは第四十一項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第二条第二項若しくは第七項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項又は令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項若しくは第六項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十一項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十八項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和三年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定によ等改正法附則第二十条第四項並びに令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗ずる割合を、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七項から第三十九項まで並びに附則第十五条第六項ただし書、第二十二条第二号及び第三号並びに第三十二項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第四項に係るものにあつては二分の一、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十二項第一号に係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条の六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十第一項、第十五条の十五第一項、第十六項、第十七項、第十八項、第十九項、第二十項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十八項若しくは第四十一項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項、第十四項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第二条第二項若しくは第七項又は令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十二項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第三号及び第三十二項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)、第五項及び第六項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第三十二項第二号に係るものに限る。)並びに令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第二号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項及び令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前 4 償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によって算定した額の合算額とする。 一 地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十八項若しくは第四十一項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第二条第二項若しくは第七項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項又は令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項若しくは第六項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十一項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十八項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和三年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前 4 償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によって算定した額の合算額とする。 一 地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十八項若しくは第四十一項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第二条第二項若しくは第七項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項又は令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項若しくは第六項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十一項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十八項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和三年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前
る改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等 改正法附則第二十条第五項に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項 第一号、第二十五項第一号及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第 三項に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつて は五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号及び令和二年地方税法等改正法附則第十四条 第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十二条第七項第二号に係るもの にあつては七分の六、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第七項に係るものにあつては法 律の範囲内において各市町村が条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産 のうち令和三年改正前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条に 規定するものにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課 税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令和三年改 正前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により 地方税法第三百五十一条本文の規定に該当することとなるものを除く。)がある場合における 当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資 産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・一〇五を 乗じて得た額 [一略] 三 地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分 の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・一〇四四五を乗じて得た額 四 前年度以前の年度における前三号に掲げる市町村分の課税標準額について総務大臣が過大又 は過少と認めた額に、第一号及び第二号に係るものにあつては〇・一〇五を、前号に係るも のにあつては〇・一〇四四五をそれぞれ乗じて得た額の合算額 (軽自動車税の基準税額の算定方法) 第三十二条 [略] 2 環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×{(B/A)/α}×β×0.75 B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに千円単位未 満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(B/A)/α}×βに千円未満の端 数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [略] α 22.523 β 29.234 3 種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げる
の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあつては四分の三、 地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項、平成三十年地方 税法等改正法附則第二十条第三項及び第六項(平成三十年地方税法等改正法附則第十五条第三十 二項第一号に係るものに限る。)並びに令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十四項(令 和二年改正前地方税法附則第十五条第三十三項第一号ハに係るものに限る。)に係るものにあ つては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税 法附則第十五条第二項第五号及び令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項に係るもの にあつては五分の四、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第七項に係るものにあつては法 律の範囲内において各市町村が条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産 のうち令和三年改正前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条に 規定するものにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課 税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令和三年改 正前地方税法附則第六十四条及び令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により 地方税法第三百五十一条本文の規定に該当することとなるものを除く。)がある場合における 当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資 産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・一〇五を 乗じて得た額 [二同上] 三 地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分 の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・一〇一三九五を乗じて得た額 四 前年度以前の年度における第一号から前号までの各号に掲げる市町村分の課税標準額につい て総務大臣が過大又は過少と認めた額に、第一号及び第二号に係るものにあつては〇・一〇 五を、前号に係るものにあつては〇・一〇一三九五をそれぞれ乗じて得た額の合算額 (軽自動車税の基準税額の算定方法) 第三十三条 [同上] 2 環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×{(B/A)/α}×β×0.75 B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以 下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに千円単位未 満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(B/A)/α}×βに千円未満の端 数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [同上] α 20.922 β 19.741 3 種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げる
ものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないも
の又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。) の当該年度の四月一日
現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。) を同表の上欄の区分に従い区分
し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七〇を乗じて得た額
[表略]
二 地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額
[{(7,800円×a) × A} + {(1,900円×B) × B}] × 0.970
ただし、(7,800円×a) 及び (1,900円×B) に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(7,800円×a) × A 及び (1,900円×B) × B に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
α 次の算式によって算定した市町村ごとの基準税率補正率 (小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
(b/a) × (1/7.806)
ただし、b/aに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[略]
β 次の算式によって算定した市町村ごとの基準税率補正率 (小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
(d/c) × (1/1.929)
ただし、d/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[略]
[三] 略
(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)
第三十四条 市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
(A × B) × 4.9140 - C
(A × B) が500未満であるときは0とし、(A × B) に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。
算式の符号
[略]
B 次の算式によって算定した市町村ごとの乗率 (算定の過程及び当該乗率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)
ものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないも
の又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。) の当該年度の四月一日
現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。) を同表の上欄の区分に従い区分
し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
[表同上]
二 地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額
[{(7,800円×a) × A} + {(2,000円×B) × B}] × 0.972
ただし、(7,800円×a) 及び (2,000円×B) に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(7,800円×a) × A 及び (2,000円×B) × B に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同上]
α 次の算式によって算定した市町村ごとの基準税率補正率 (小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
(b/a) × (1/7.800)
ただし、b/aに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同上]
β 次の算式によって算定した市町村ごとの基準税率補正率 (小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
(d/c) × (1/1.971)
ただし、d/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同上]
[三] 同上
(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)
第三十四条 市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
(A × B) × 4.9140 - C
(A × B) が500未満であるときは0とし、(A × B) に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。
算式の符号
[同上]
B 次の算式によって算定した市町村ごとの乗率 (算定の過程及び当該乗率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)
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地方税法等の一部を改正する法律(償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例等) - 第542頁
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