地方税法等の一部を改正する法律(不動産取得税の基準税額算定方法)
令和6年7月23日|p.532
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第二十条
(不動産取得税の基準税額の算定方法)
不動産取得税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式
{(A+B)/2}×0.02106
A
前々年度の道府県税課税状況調第 26 表(家屋に関する調) の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第 28 表(土地に関する調) の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額に道府県税課税状況調第 33 表(課税標準の特例の適用状況に関する調(附則・合計)) の表側「計」、表頭「法附則第 11 条第 7 項(認定都市再生計画)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第 32 表(課税標準の特例の適用状況に関する調(本法)) の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 12 項に該当するもの(家庭的保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 13 項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 14 項に該当するもの(事業所内保育事業) (参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第 32 表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 12 項に該当するもの(家庭的保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 13 項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 14 項に該当するもの(事業所内保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 14 項に該当するもの(事業所内保育事業)(参酌基準によつた場合
B
前年度の道府県税課税状況調第 26 表(家屋に関する調) の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第 28 表(土地に関する調) の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額に道府県税課税状況調第 33 表(課税標準の特例の適用状況に関する調(附則・合計)) の表側「計」、表頭「法附則第 11 条第 7 項(認定都市再生計画)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第 32 表(課税標準の特例の適用状況に関する調(本法)) の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 12 項に該当するもの(家庭的保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 13 項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 14 項に該当するもの(事業所内保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額の合算額を加算し、道府県税課税状況調第 33 表の表側「計」、表頭「法附則第 11 条第 7 項(認定都市再生計画)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第 32 表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 12 項に該当するもの(家庭的保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 13 項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 14 項に該当するもの(事業所内保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 14 項に該当するもの(事業所内保育事業)(参酌基準によつた場合