中小企業等協同組合法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年7月8日|p.15
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改 正 後
改 正 前
(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第十二条の九 組合又は連合会は、次に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者(第五十条の三十一の二十第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一 特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
二 当該組合又は連合会が法第百十三条に規定する同意をするかどうかの別
三 特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業(法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第五十条の三十一の十八ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第百十条第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
四 前号に規定する体制のうち、法第百十条第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
五 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
六 当該組合又は連合会において特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
七 その他特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合又は連合会との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
2 組合又は連合会は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で法第百十一条第一項の契約を締結しようとするときは、当該特定信用事業電子決済等代行業者がその営む特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合又は連合会に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
(組合又は連合会の子会社の範囲等)
第二十六条 [略]
2 [略]
3 法第十七条の十四第二項第一号及び第二号に掲げる組合についての同条第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(法第十七条の十四第二項第二号に掲げる組合にあっては、第四号の四から第四号の七までに掲げる業務に該当するものを除く。)とする。
[一~一の四][略]
一の五 特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。次項第二号の三において同じ。)に係る業務
[二の六~十五][略]
[4・5][略]
[条を加える。]
(組合又は連合会の子会社の範囲等)
第二十六条 [同上]
2 [同上]
3 [同上]
[一~一の四][同上]
一の五 特定信用事業電子決済等代行業(法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。次項第二号の三において同じ。)に係る業務
[二の六~十五][同上]
[4・5][同上]