火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(地上式二級火薬庫の基準等)
令和6年6月28日|p.129
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明治三十五年三月二十二日
明第三郵便物認可
六第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備
七第二十五条の二第七号の放爆用トンネル
八第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ
九第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり
十第二十五条の二第十一号の警戒設備
6地上式二級火薬庫の基準
一[略]
二第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造
三・四[略]
五第二十六条第一項第二号の避雷装置
六第二十六条第一項第三号の土堤
七第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離
六昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。
七放爆用トンネルの維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。
八火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。
九火薬庫の土かぶりの維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。
十警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。
一[略]
二火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。
三・四[略]
五避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。
六土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。
七他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。
六第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備
七第二十五条の二第七号の放爆用トンネル
八第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ
九第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり
十第二十五条の二第十一号の警戒設備
6地上式二級火薬庫の基準
一[略]
二第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造
三・四[略]
五第二十六条第一項第二号の避雷装置
六第二十六条第一項第三号の土堤
七第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離
六昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
七放爆用トンネルの維持管理状況を、目視及び図面により検査する。
八火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
九火薬庫の土かぶりの維持管理状況を、目視により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。
十警戒設備の維持管理状況を、目視により検査する。
一[略]
二火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。
三・四[略]
五避雷装置の維持管理状況を、目視により検査する。
六土堤の維持管理状況を、目視により検査する。
七他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。