府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(実包火薬庫、煙火火薬庫等の基準改正)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.107
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令和6年経済産業省令第28号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(実包火薬庫、煙火火薬庫等の基準改正)

令和6年6月28日|p.107

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12
実包火薬庫の基準 一第二十七条の四第一項の基準 イ[略] ロ第二十七条の四第二項第一号の火薬 庫の壁 ハ第二十七条の四第二項第二号の火薬 庫の屋根
イ[略] ロ火薬庫の壁の材質を、目視等によ り検査し、及び当該壁の厚さを、巻 尺その他の測定器具を用いた測定に より検査する。 ハ火薬庫の屋根の材質を、目視等に より検査し、及び当該屋根の厚さを、 巻尺その他の測定器具を用いた測定 により検査する。
二第二十七条の四第二項の基準 イ[略] ロ第二十七条の四第二項第一号の火薬 庫の壁及び屋根
イ[略] ロ火薬庫の壁及び屋根の材質を、目 視等により検査し、並びに当該壁及 び屋根の厚さを、巻尺その他の測定 器具を用いた測定により検査する。 ハ窓が設けられていないことを、目 視等により検査する。
ハ第二十七条の四第二項第二号の火薬 庫の窓 ニ第二十七条の四第二項第三号の警戒 設備 ホ第二十七条の四第二項第四号の火薬 庫における地震動に対する安全性
ニ警戒設備の設置の状況を、目視等 及び図面により検査する。 ホ火薬庫における地震動に対する安 全性を、目視等及び図面により検査 する。
13
煙火火薬庫の基準 一[略]
一[略] 二火薬庫の構造、材質、基礎及び排水 の措置の状況を、目視等及び図面によ り検査する。
二第二十八条第一号の火薬庫の構造 三~五[略] 六第二十八条第四号の火薬庫の土堤
三~五[略] 六土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、 目視等により検査する。
14
がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 一[略] 二第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫 又は導火線庫の構造
一[略] 二がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構 造及び防火の措置を、目視等又は図面 により検査する。
12
実包火薬庫の基準 一第二十七条の四第一項の基準 イ[略] ロ第二十七条の四第二項第一号の火薬 庫の壁 ハ第二十七条の四第二項第二号の火薬 庫の屋根
イ[略] ロ火薬庫の壁の材質を、目視により 検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺 その他の測定器具を用いた測定によ り検査する。 ハ火薬庫の屋根の材質を、目視によ り検査し、及び当該屋根の厚さを、 巻尺その他の測定器具を用いた測定 により検査する。
二第二十七条の四第二項の基準 イ[略] ロ第二十七条の四第二項第一号の火薬 庫の壁及び屋根
イ[略] ロ火薬庫の壁及び屋根の材質を、目 視により検査し、並びに当該壁及び 屋根の厚さを、巻尺その他の測定器 具を用いた測定により検査する。 ハ窓が設けられていないことを、目 視により検査する。
ハ第二十七条の四第二項第二号の火薬 庫の窓 ニ第二十七条の四第二項第三号の警戒 設備 ホ第二十七条の四第二項第四号の火薬 庫における地震動に対する安全性
ニ警戒設備の設置の状況を、目視及 び図面により検査する。 ホ火薬庫における地震動に対する安 全性を、目視及び図面により検査す る。
13
煙火火薬庫の基準 一[略]
一[略] 二火薬庫の構造、材質、基礎及び排水 の措置の状況を、目視及び図面により 検査する。
二第二十八条第一号の火薬庫の構造 三~五[略] 六第二十八条第四号の火薬庫の土堤
三~五[略] 六土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、 目視により検査する。
14
がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 一[略] 二第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫 又は導火線庫の構造
一[略] 二がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構 造及び防火の措置を、目視又は図面に より検査する。
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(実包火薬庫、煙火火薬庫等の基準改正) - 第107頁
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