火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(実包火薬庫、煙火火薬庫等の基準改正)
令和6年6月28日|p.107
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12
実包火薬庫の基準
一第二十七条の四第一項の基準
イ[略]
ロ第二十七条の四第二項第一号の火薬
庫の壁
ハ第二十七条の四第二項第二号の火薬
庫の屋根
イ[略]
ロ火薬庫の壁の材質を、目視等によ
り検査し、及び当該壁の厚さを、巻
尺その他の測定器具を用いた測定に
より検査する。
ハ火薬庫の屋根の材質を、目視等に
より検査し、及び当該屋根の厚さを、
巻尺その他の測定器具を用いた測定
により検査する。
二第二十七条の四第二項の基準
イ[略]
ロ第二十七条の四第二項第一号の火薬
庫の壁及び屋根
イ[略]
ロ火薬庫の壁及び屋根の材質を、目
視等により検査し、並びに当該壁及
び屋根の厚さを、巻尺その他の測定
器具を用いた測定により検査する。
ハ窓が設けられていないことを、目
視等により検査する。
ハ第二十七条の四第二項第二号の火薬
庫の窓
ニ第二十七条の四第二項第三号の警戒
設備
ホ第二十七条の四第二項第四号の火薬
庫における地震動に対する安全性
ニ警戒設備の設置の状況を、目視等
及び図面により検査する。
ホ火薬庫における地震動に対する安
全性を、目視等及び図面により検査
する。
13
煙火火薬庫の基準
一[略]
一[略]
二火薬庫の構造、材質、基礎及び排水
の措置の状況を、目視等及び図面によ
り検査する。
二第二十八条第一号の火薬庫の構造
三~五[略]
六第二十八条第四号の火薬庫の土堤
三~五[略]
六土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、
目視等により検査する。
14
がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準
一[略]
二第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫
又は導火線庫の構造
一[略]
二がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構
造及び防火の措置を、目視等又は図面
により検査する。
12
実包火薬庫の基準
一第二十七条の四第一項の基準
イ[略]
ロ第二十七条の四第二項第一号の火薬
庫の壁
ハ第二十七条の四第二項第二号の火薬
庫の屋根
イ[略]
ロ火薬庫の壁の材質を、目視により
検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺
その他の測定器具を用いた測定によ
り検査する。
ハ火薬庫の屋根の材質を、目視によ
り検査し、及び当該屋根の厚さを、
巻尺その他の測定器具を用いた測定
により検査する。
二第二十七条の四第二項の基準
イ[略]
ロ第二十七条の四第二項第一号の火薬
庫の壁及び屋根
イ[略]
ロ火薬庫の壁及び屋根の材質を、目
視により検査し、並びに当該壁及び
屋根の厚さを、巻尺その他の測定器
具を用いた測定により検査する。
ハ窓が設けられていないことを、目
視により検査する。
ハ第二十七条の四第二項第二号の火薬
庫の窓
ニ第二十七条の四第二項第三号の警戒
設備
ホ第二十七条の四第二項第四号の火薬
庫における地震動に対する安全性
ニ警戒設備の設置の状況を、目視及
び図面により検査する。
ホ火薬庫における地震動に対する安
全性を、目視及び図面により検査す
る。
13
煙火火薬庫の基準
一[略]
一[略]
二火薬庫の構造、材質、基礎及び排水
の措置の状況を、目視及び図面により
検査する。
二第二十八条第一号の火薬庫の構造
三~五[略]
六第二十八条第四号の火薬庫の土堤
三~五[略]
六土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、
目視により検査する。
14
がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準
一[略]
二第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫
又は導火線庫の構造
一[略]
二がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構
造及び防火の措置を、目視又は図面に
より検査する。