火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(地中式・地下式一級火薬庫の基準等)
令和6年6月28日|p.128
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地中式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十五条第一号の火薬庫の設置場所
及び図面により検査する。
三第二十五条第二号の火薬庫の構造
四第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩
壁との間の空間
五第二十五条第四号の火薬庫の入口及び
火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉
六第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ
七第二十五条第七号の火薬庫の入口又は
トンネルの入口前方の衝動波防止の措置
5
地下式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十五条の二第一号の火薬庫の設置
状況
三第二十五条の二第二号の火薬庫の構造
四第二十五条の二第三号の外部構造と内
部構造との間の空間
五第二十五条の二第五号の搬出入用トン
ネル
4
地中式一級火薬庫の基準
一[略]
二火薬庫の設置場所の状況を、目視等
及び図面により検査する。
三火薬庫の維持管理状況を、目視等に
より検査する。
四火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の
排水の措置の維持管理状況を、目視等
及び図面により検査する。
五火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるト
ンネルの入口の扉並びに火災及び盗難
を防止するための措置の維持管理状況
を、目視等により検査する。
六火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他
の測定器具を用いた検査により検査す
る。ただし、当該測定において、既定
の厚さを満たしていることが目視等又
は図面により容易に判定できる場合に
限り、目視等による検査に替えること
ができる。
七火薬庫の入口又はトンネルの入口前
方の衝動波防止の措置の維持管理状況
を、目視等及び図面により検査する。
5
地下式一級火薬庫の基準
一[略]
二火薬庫の設置場所の状況を、目視等
及び図面により検査する。
三火薬庫の維持管理状況を、目視等に
より検査する。
四火薬庫の外部構造と内部構造との間
の空間の排水の措置の維持管理状況
を、目視等及び図面により検査する。
五搬出入用トンネルの維持管理状況及
び衝動波防止の措置の維持管理状況
を、目視等及び図面により検査する。
4
地中式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十五条第一号の火薬庫の設置場所
及び図面により検査する。
三第二十五条第二号の火薬庫の構造
四第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩
壁との間の空間
五第二十五条第四号の火薬庫の入口及び
火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉
六第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ
七第二十五条第七号の火薬庫の入口又は
トンネルの入口前方の衝動波防止の措置
5
地下式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十五条の二第一号の火薬庫の設置
状況
三第二十五条の二第二号の火薬庫の構造
四第二十五条の二第三号の外部構造と内
部構造との間の空間
五第二十五条の二第五号の搬出入用トン
ネル
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地中式一級火薬庫の基準
一[略]
二火薬庫の設置場所の状況を、目視及
び図面により検査する。
三火薬庫の維持管理状況を、目視によ
り検査する。
四火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の
排水の措置の維持管理状況を、目視及
び図面により検査する。
五火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるト
ンネルの入口の扉並びに火災及び盗難
を防止するための措置の維持管理状況
を、目視により検査する。
六火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他
の測定器具を用いた検査により検査す
る。ただし、当該測定において、既定
の厚さを満たしていることが目視又は
図面により容易に判定できる場合に限
り、目視による検査に替えることがで
きる。
七火薬庫の入口又はトンネルの入口前
方の衝動波防止の措置の維持管理状況
を、目視及び図面により検査する。
5
地下式一級火薬庫の基準
一[略]
二火薬庫の設置場所の状況を、目視及
び図面により検査する。
三火薬庫の維持管理状況を、目視によ
り検査する。
四火薬庫の外部構造と内部構造との間
の空間の排水の措置の維持管理状況
を、目視及び図面により検査する。
五搬出入用トンネルの維持管理状況及
び衝動波防止の措置の維持管理状況
を、目視及び図面により検査する。