火薬類保安規則の一部を改正する省令(別表第四関係)
令和6年6月28日|p.118
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三十七の二第四条第一項第二十四号の五
の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を
防ぐための措置
三十八第四条第一項第二十五号イの爆発
試験場等
三十八の二第四条第一項第二十五号ロの
土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を
遮断するための措置
三十八の三第四条第一項第二十五号ハの
周囲の火災を防止するための措置
三十九第四条第一項第二十六号の火薬類
等の運搬容器
三十九の二第四条第一項第二十六号の二
の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する
場合に使用する容器
四十第四条第一項第二十七号の危険区域
内で火薬類を運搬する運搬車
火薬類を放冷する必要がない場合に
は、火薬類を放冷する必要がないこと
を、目視等、図面又は記録により検査
すること。
三十七の二星打ち場又は星掛け場にお
ける日光の直射を防ぐための措置の維
持管理状況を、目視等により検査する。
三十八爆発試験場、燃焼試験場、発射
試験場又は廃薬焼却場について、危険
区域内に設置されていることを、目視
等により検査する。
三十八の二土堤又は防爆壁を設置した
ものについては、土堤又は防爆壁の維
持管理状況を、別表第四第十六項又は
第十八項に掲げる保安検査の方法によ
り検査し、防火壁その他の延焼を遮断
するための措置を講じたものについて
は、当該措置の維持管理状況を、目視
等及び図面により検査する。ただし、
火薬類が爆発し又は発火することによ
り周辺の施設に危害を及ぼすおそれが
ない場合には、当該おそれがないこと
を、目視等、図面又は記録により検査
する。
三十八の三周囲の火災を防止するため
の措置の維持管理状況を、目視等、図
面又は機器等の作動試験若しくはその
記録により検査する。
三十九火薬類又はその原料を運搬する
容器の維持管理状況を、目視等により
検査する。
三十九の二火薬類一時置場に無煙火薬
を存置する場合に使用する容器の維持
管理状況を、目視等により検査し、か
つ、容器の容量を、測定器具を用いた
測定により検査する。
四十危険区域内で火薬類を運搬する運
搬車について、運搬する火薬類その他
周囲の火薬類の爆発又は発火を防止す
るための措置の維持管理状況を、目視
等及び図面等により検査する。
三十七の二第四条第一項第二十四号の五
の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を
防ぐための措置
三十八第四条第一項第二十五号イの爆発
試験場等
三十八の二第四条第一項第二十五号ロの
土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を
遮断するための措置
三十八の三第四条第一項第二十五号ハの
周囲の火災を防止するための措置
三十九第四条第一項第二十六号の火薬類
等の運搬容器
三十九の二第四条第一項第二十六号の二
の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する
場合に使用する容器
四十第四条第一項第二十七号の危険区域
内で火薬類を運搬する運搬車
薬類を放冷する必要がない場合には、
火薬類を放冷する必要がないことを、
目視、図面又は記録により検査するこ
と。
三十七の二星打ち場又は星掛け場にお
ける日光の直射を防ぐための措置の維
持管理状況を、目視により検査する。
三十八爆発試験場、燃焼試験場、発射
試験場又は廃薬焼却場について、危険
区域内に設置されていることを、目視
により検査する。
三十八の二土堤又は防爆壁を設置した
ものについては、土堤又は防爆壁の維
持管理状況を、別表第四第十六項又は
第十八項に掲げる保安検査の方法によ
り検査し、防火壁その他の延焼を遮断
するための措置を講じたものについて
は、当該措置の維持管理状況を、目視
及び図面により検査する。ただし、火
薬類が爆発し又は発火することにより
周辺の施設に危害を及ぼすおそれがな
い場合には、当該おそれがないことを、
目視、図面又は記録により検査する。
三十八の三周囲の火災を防止するため
の措置の維持管理状況を、目視、図面
又は機器等の作動試験若しくはその記
録により検査する。
三十九火薬類又はその原料を運搬する
容器の維持管理状況を、目視により検
査する。
三十九の二火薬類一時置場に無煙火薬
を存置する場合に使用する容器の維持
管理状況を、目視により検査し、かつ、
容器の容量を、測定器具を用いた測定
により検査する。
四十危険区域内で火薬類を運搬する運
搬車について、運搬する火薬類その他
周囲の火薬類の爆発又は発火を防止す
るための措置の維持管理状況を、目視
及び図面等により検査する。