火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年6月28日|p.102
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十五第二十四条第十五号の天井裏又は屋
根に講ずる盗難を防止するための措置
十六第二十四条第十六号の盗難を防止す
るための措置
3 地上覆土式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十四条の二第一号の火薬庫の構造
三第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎
四[略]
五第二十四条の二第四号及び第五号の火
薬庫の覆土
4 地中式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十五条第一号の火薬庫の設置場所
十五火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる
盗難を防止するための措置の状況を、
目視等又は図面により検査する。
十六見張人を常時配置しない火薬庫の
盗難を防止するための措置の状況を、
目視等又は図面により検査するととも
に、盗難を防止するための装置を設置
している場合には、当該装置の機能を、
作動試験又はその記録により検査す
る。
一[略]
二火薬庫の構造及び材質を、目視等及
び図面により検査し、及び外部構造の
壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔
を、巻尺その他の測定器具を用いた測
定により検査する。
三火薬庫の基礎及び排水の措置の状況
を、目視等及び図面により検査する。
四[略]
五火薬庫の覆土の状況を、目視等及び
図面により検査し、及び当該覆土の勾
配及び厚さを、巻尺その他の測定器具
を用いた測定により検査する。ただし、
当該測定において、既定の勾配及び厚
さを満たしていることが目視等又は図
面により容易に判定できる場合に限
り、目視等又は図面による検査に替え
ることができる。
一[略]
二火薬庫の設置場所の状況を、目視等
及び図面により検査する。
十五第二十四条第十五号の天井裏又は屋
根に講ずる盗難を防止するための措置
十六第二十四条第十六号の警鳴装置
3 地上覆土式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十四条の二第一号の火薬庫の構造
三第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎
四[略]
五第二十四条の二第四号及び第五号の火
薬庫の覆土
4 地中式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十五条第一号の火薬庫の設置場所
十五火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる
盗難を防止するための措置の状況を、
目視又は図面により検査する。
十六見張人を常時配置しない火薬庫の
警鳴装置の設置の状況を、目視又は図
面により検査し、当該装置の機能を、
作動試験又はその記録により検査す
る。
一[略]
二火薬庫の構造及び材質を、目視及び
図面により検査し、及び外部構造の壁
及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔
を、巻尺その他の測定器具を用いた測
定により検査する。
三火薬庫の基礎及び排水の措置の状況
を、目視及び図面により検査する。
四[略]
五火薬庫の覆土の状況を、目視及び図
面により検査し、及び当該覆土の勾配
及び厚さを、巻尺その他の測定器具を
用いた測定により検査する。ただし、
当該測定において、既定の勾配及び厚
さを満たしていることが目視又は図面
により容易に判定できる場合に限り、
目視又は図面による検査に替えること
ができる。
一[略]
二火薬庫の設置場所の状況を、目視及
び図面により検査する。