府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.102
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令和6年経済産業省令第28号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年6月28日|p.102

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十五第二十四条第十五号の天井裏又は屋 根に講ずる盗難を防止するための措置
十六第二十四条第十六号の盗難を防止す るための措置
3 地上覆土式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十四条の二第一号の火薬庫の構造
三第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎
四[略]
五第二十四条の二第四号及び第五号の火 薬庫の覆土
4 地中式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十五条第一号の火薬庫の設置場所
十五火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる 盗難を防止するための措置の状況を、 目視等又は図面により検査する。
十六見張人を常時配置しない火薬庫の 盗難を防止するための措置の状況を、 目視等又は図面により検査するととも に、盗難を防止するための装置を設置 している場合には、当該装置の機能を、 作動試験又はその記録により検査す る。
一[略]
二火薬庫の構造及び材質を、目視等及 び図面により検査し、及び外部構造の 壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔 を、巻尺その他の測定器具を用いた測 定により検査する。
三火薬庫の基礎及び排水の措置の状況 を、目視等及び図面により検査する。
四[略]
五火薬庫の覆土の状況を、目視等及び 図面により検査し、及び当該覆土の勾 配及び厚さを、巻尺その他の測定器具 を用いた測定により検査する。ただし、 当該測定において、既定の勾配及び厚 さを満たしていることが目視等又は図 面により容易に判定できる場合に限 り、目視等又は図面による検査に替え ることができる。
一[略]
二火薬庫の設置場所の状況を、目視等 及び図面により検査する。
十五第二十四条第十五号の天井裏又は屋 根に講ずる盗難を防止するための措置
十六第二十四条第十六号の警鳴装置
3 地上覆土式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十四条の二第一号の火薬庫の構造
三第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎
四[略]
五第二十四条の二第四号及び第五号の火 薬庫の覆土
4 地中式一級火薬庫の基準
一[略]
二第二十五条第一号の火薬庫の設置場所
十五火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる 盗難を防止するための措置の状況を、 目視又は図面により検査する。
十六見張人を常時配置しない火薬庫の 警鳴装置の設置の状況を、目視又は図 面により検査し、当該装置の機能を、 作動試験又はその記録により検査す る。
一[略]
二火薬庫の構造及び材質を、目視及び 図面により検査し、及び外部構造の壁 及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔 を、巻尺その他の測定器具を用いた測 定により検査する。
三火薬庫の基礎及び排水の措置の状況 を、目視及び図面により検査する。
四[略]
五火薬庫の覆土の状況を、目視及び図 面により検査し、及び当該覆土の勾配 及び厚さを、巻尺その他の測定器具を 用いた測定により検査する。ただし、 当該測定において、既定の勾配及び厚 さを満たしていることが目視又は図面 により容易に判定できる場合に限り、 目視又は図面による検査に替えること ができる。
一[略]
二火薬庫の設置場所の状況を、目視及 び図面により検査する。
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第102頁
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