政令令和6年6月28日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第155号
発令機関内閣

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.58

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ロ (1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該金融商品取引業者等以外の者が(2)の行為を行った場合において、当該行為に係る収入金額に相当する金額(ロにおいて「特定金額」という。)が(1)に掲げる金額に含まれていないときは、(1)に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額のうちに(2)に掲げる金額に当該特定金額の合計額を加算した金額の占める割合)が百分の五十以上であること。 (1) 当該金融商品取引業者等の収入金額の合計額 (2) 当該金融商品取引業者等の金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為及び商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項各号に掲げる行為に係る収入金額の合計額 第十六条の七第一項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 一 令第六条の七第一項第三号に掲げる者(信託会社で既に次号に定める要件を満たしたものを除く。)その営業所等を通じて特定取引(令第六条の八第一号二(資金決済に関する法律第二条第五項第三号に掲げるものに係る部分に限る。)に掲げる特定取引に限る。)が行われること。 第十六条の七第二項中「同項に規定する者が最初に前項の要件を満たした期間の末日から二年を経過した日の属する年の十二月三十一日」を「次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日」に改め、同項に次の各号を加える。 一 前項第一号に掲げる者で同号に定める要件を満たしたもの その営業所等を通じて同号に規定する特定取引が行われた日の前日 二 前項第二号又は第三号に掲げる者でそれぞれ同項第二号又は第三号に定める要件を満たしたもの その者が最初にそれぞれ同項第二号又は第三号に定める要件を満たした期間の末日から二年を経過した日の属する年の十二月三十一日 第十六条の七第三項中「第一項第一号」を「第一項第二号又は第三号に掲げる者がそれぞれ同項第二号又は第三号に定める」に改め、「なった」の下に「場合には、その」を、「特定取引」の下に「(令第六条の八第一号ニに掲げる取引(次条第一項第一号及び第十六条の十二第十項第一号において「特定電子決済手段等取引」という。)を除く。以下この項において同じ。)」を加える。 第十六条の八の見出しを「(特定取引の範囲)」に改め、同条第一項第一号中「二から十まで又は同条第四号に掲げる」を「一示からチまでに掲げる取引又は同条第四号に定める」に改め、同号イ中「及び」を「若しくは」に、「同法」を「又は同法」に「又は」を「若しくは」に改め、同項第七号中「掲げる取引」を「定める取引」に改め、同号イ中「通じて当該」を「通じて令第六条の八各号に定める」に、「当該取引に」を「当該各号に定める取引に」に改め、同号ロ中「通じて当該」を「通じて令第六条の八各号に定める」に、「(当該取引)」を「(おける当該)」を「おける当該各号に定める権利(同法第二条第三項に規定する第一項有価証券に該当するものに限る。)」を加え、「有価証券」の下に「(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利(同法第二条第三項に規定する第一項有価証券に該当するものに限る。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第六条の八第一号チ又はリ」を「第六条の八第一号リ又はヌ」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第六条の八第一号チ」を「第六条の八第一号リ」に「」及び「」を「」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第六条の八第一号ト」を「第一条の八第一号チに掲げる取引」に「掲げる取引」を「定める取引」に改め、同号ロ中「平成二十一年法律第五十九号」を削り、「及び」を「若しくは」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第六条の八第一号ニからヘまで」を「第六条の八第一号ホからトまで」に改め、同号イ中「第六条の八第一号二」を「第六条の八第一号ホ」に「次条第二項第六号」を「次条第二項第八号」に、「第六条の八第一号ホ」を「第六条の八第一号へ」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 特定電子決済手段等取引のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものに係るもの イ 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行われる特定電子決済手段等取引に係る契約において、当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等勘定(当該報告金融機関等の営業所、事務所その他これらに類するものに設定される当該特定電子決済手段等取引に係る特定電子決済手段等(令第六条の八第一号二(1)又は(2)に掲げるものをいう。ロにおいて同じ。)の管理に係る勘定をいう。ロにおいて同じ。)の残高の合計額が上限額(百万円に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)以下であることが定められていること。 ロ イの報告金融機関等において、イの特定電子決済手段等勘定に係る上限額を超える特定電子決済手段等を保有しないための技術的措置が講じられていること。 ハ イの報告金融機関等の営業所等の長において、イの特定電子決済手段等取引を行う際、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める確認が行われること。 (1) 当該特定電子決済手段等取引を行う際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定(ハにおいて「本人確認規定」という。)の適用がある場合 当該本人確認規定による確認 (2) 当該特定電子決済手段等取引を行う際に本人確認規定の適用がない場合(犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第三項の規定の適用がある場合を除く。) (1)に定める確認に相当する確認 第十六条の八第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。 2 令第六条の八第一号二(1)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第二条第二項に規定する前払式支払手段とする。 3 令第六条の八第一号二(2)に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二条第一項に規定する財産的価値とする。 第十六条の九の見出しを「(特定取引を行う特定法人の範囲)」に改め、同条第二項第十一号を同項第十三号とし、同項第六号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、同項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「権利」の下に「又は暗号資産等(有価証券を除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。 七 デリバティブ取引の決済により生ずる所得 第十六条の九第二項第四号の次に次の一号を加える。 五 暗号資産等(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等をいう。次号において同じ。)に係る所得(同号及び第七号に掲げる所得を除く。) 第十六条の十の見出しを「(特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)」に改める。 第十六条の十一第一項中「この項及び次項」を「この条」に改める。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第58頁
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