政令令和6年6月28日

金融庁組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第155号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融庁組織令の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.46

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政 策基本方針の策定に関すること。 三 金融サービスの提供及び利用環境の整 備等に関する法律(平成十二年法律第百 一号)第八十二条第一項に規定する基本 方針の策定及び推進に関すること。 四 金融経済教育推進機構の業務及び組織 の適正な運営の確保に関すること。 五 行政各部の施策の統一を図るために必 要となる国民の安定的な資産形成(金融 サービスの提供及び利用環境の整備等に 関する法律第二条第六項に規定する資産 形成をいう。)の支援に関する施策の総合 的な推進を図るための基本的な政策に関 する事項の企画及び立案並びに総合調整 に関すること(内閣官房が行う内閣法昭 和二十二年法律第五号)第十二条第二項 和第二号に掲げる事務を除く。)。 5 金融経済教育推進室に、室長を置く。 「項を削る。」
いう。次条において同じ。)の気候変動に係 る取組等の状況の把握に関する施策の企画 及び立案並びに持続可能な開発目標に係る 国際会議その他の国際的な枠組みに関する 事務の総括をつかさどる。
官一人、経済安全保障専門官五人、サイバー セキュリティ対策企画調整官二人及び金融 行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 (金融庁組織令(平成十年政令第三百九十 二号。以下「令」という。)第三条第二項に 規定する金融機関等をいう。以下この条に おいて同じ。)のリスクを把握するための基 礎となる情報の収集及び分析に関する事務 をつかさどる。 「3~5略」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十五項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9略」 「項を削る。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
い。次条において同じ。)の気候変動に係 る取組等の状況の把握に関する施策の企画 及び立案並びに持続可能な開発目標に係る 国際会議その他の国際的な枠組みに関する 事務の総括をつかさどる。
官一人、経済安全保障専門官五人、サイバー セキュリティ対策企画調整官二人及び金融 行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 (金融庁組織令(平成十年政令第三百九十 二号。以下「令」という。)第三条第二項に 規定する金融機関等をいう。以下この条に おいて同じ。)のリスクを把握するための基 礎となる情報の収集及び分析に関する事務 をつかさどる。 「3~5略」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十五項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9略」 「項を削る。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
官一人、経済安全保障専門官五人、サイバー セキュリティ対策企画調整官二人及び金融 行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 (金融庁組織令(平成十年政令第三百九十 二号。以下「令」という。)第三条第二項に 規定する金融機関等をいう。以下この条に おいて同じ。)のリスクを把握するための基 礎となる情報の収集及び分析に関する事務 をつかさどる。 「3~5略」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十五項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9略」 「項を削る。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ 対策企画調整官一人、経済安全保障専門官 五人及び金融行政相談官一人を置く。 2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所 掌事務のうち金融システム及び金融機関等 のリスクを把握するための基礎となる情報 の収集及び分析に関する事務をつかさど る。 「3~5同上」 6 サイバーセキュリティ対策企画調整室 は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金 融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十 六年法律第百四号)第二条に規定するサイ バーセキュリティをいう。第二十六項にお いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関 する事務をつかさどる。 「7~9同上」 10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の 所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保 障の確保に関する経済施策に関する事務の 総括に関する事務をつかさどる。 「11同上」 経済安全保障室に、室長を置く。 「12~25同上」 「項を加える。」
読み込み中...
金融庁組織令の一部を改正する政令 - 第46頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →