政令令和6年6月28日
金融庁組織令の一部を改正する政令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.46
号外p.46
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二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政
策基本方針の策定に関すること。
三 金融サービスの提供及び利用環境の整
備等に関する法律(平成十二年法律第百
一号)第八十二条第一項に規定する基本
方針の策定及び推進に関すること。
四 金融経済教育推進機構の業務及び組織
の適正な運営の確保に関すること。
五 行政各部の施策の統一を図るために必
要となる国民の安定的な資産形成(金融
サービスの提供及び利用環境の整備等に
関する法律第二条第六項に規定する資産
形成をいう。)の支援に関する施策の総合
的な推進を図るための基本的な政策に関
する事項の企画及び立案並びに総合調整
に関すること(内閣官房が行う内閣法昭
和二十二年法律第五号)第十二条第二項
和第二号に掲げる事務を除く。)。
5 金融経済教育推進室に、室長を置く。
「項を削る。」
いう。次条において同じ。)の気候変動に係
る取組等の状況の把握に関する施策の企画
及び立案並びに持続可能な開発目標に係る
国際会議その他の国際的な枠組みに関する
事務の総括をつかさどる。
官一人、経済安全保障専門官五人、サイバー
セキュリティ対策企画調整官二人及び金融
行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
(金融庁組織令(平成十年政令第三百九十
二号。以下「令」という。)第三条第二項に
規定する金融機関等をいう。以下この条に
おいて同じ。)のリスクを把握するための基
礎となる情報の収集及び分析に関する事務
をつかさどる。
「3~5略」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十五項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9略」
「項を削る。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
い。次条において同じ。)の気候変動に係
る取組等の状況の把握に関する施策の企画
及び立案並びに持続可能な開発目標に係る
国際会議その他の国際的な枠組みに関する
事務の総括をつかさどる。
官一人、経済安全保障専門官五人、サイバー
セキュリティ対策企画調整官二人及び金融
行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
(金融庁組織令(平成十年政令第三百九十
二号。以下「令」という。)第三条第二項に
規定する金融機関等をいう。以下この条に
おいて同じ。)のリスクを把握するための基
礎となる情報の収集及び分析に関する事務
をつかさどる。
「3~5略」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十五項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9略」
「項を削る。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
官一人、経済安全保障専門官五人、サイバー
セキュリティ対策企画調整官二人及び金融
行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
(金融庁組織令(平成十年政令第三百九十
二号。以下「令」という。)第三条第二項に
規定する金融機関等をいう。以下この条に
おいて同じ。)のリスクを把握するための基
礎となる情報の収集及び分析に関する事務
をつかさどる。
「3~5略」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十五項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9略」
「項を削る。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
「12~25同上」
「項を加える。」
人、研修相談官二人、サイバーセキュリティ
対策企画調整官一人、経済安全保障専門官
五人及び金融行政相談官一人を置く。
2 情報・分析室は、リスク分析総括課の所
掌事務のうち金融システム及び金融機関等
のリスクを把握するための基礎となる情報
の収集及び分析に関する事務をつかさど
る。
「3~5同上」
6 サイバーセキュリティ対策企画調整室
は、リスク分析総括課の所掌事務のうち金
融庁の所掌に係るサイバーセキュリティ
(サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイ
バーセキュリティをいう。第二十六項にお
いて同じ。)の確保に関する事務の総括に関
する事務をつかさどる。
「7~9同上」
10 経済安全保障室は、リスク分析総括課の
所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保
障の確保に関する経済施策に関する事務の
総括に関する事務をつかさどる。
「11同上」
経済安全保障室に、室長を置く。
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内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
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