介護保険法等の一部を改正する政令
令和6年6月28日|p.30
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十一介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けたことにより、同項に規定する介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスを提供することができること。
十二介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたことにより、同項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスを提供することができること。
十三介護保険法第五十八条第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する介護予防サービス計画費の支給に係る同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援を提供することができること。
十四介護保険法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたことにより、同法第七条第五項に規定する介護支援専門員としての業務を行うことができること。
十五介護保険法第九十四条第一項の許可を受けたことにより、同法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービスを提供することができること。
十六介護保険法第百七条第一項の許可を受けたことにより、同法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスを提供することができること。
十七介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する第一号事業支給費の支給に係る同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行うことができること。
十八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第十九条第一項の支給決定を受けたことにより、障害者総合支援法第二十九条第一項又は第三十条第一項の規定により障害者総合支援法第十九条第一項の介護給付費等の支給を受けることができること。
十九障害者総合支援法第二十九条第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを提供することができること。
二十障害者総合支援法第五十一条の五第一項の地域相談支援給付決定を受けたことにより、障害者総合支援法第五十一条の十四第一項又は第五十一条の十五第一項の規定により障害者総合支援法第五十一条の五第一項の地域相談支援給付費等の支給を受けることができること。
二十一障害者総合支援法第五十一条の十四第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する地域相談支援給付費の支給に係る障害者総合支援法第五条第十八項に規定する地域相談支援を提供することができること。
二十二障害者総合支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定を受けたことにより、同項に規定する計画相談支援給付費の支給に係る障害者総合支援法第五条第十八項に規定する計画相談支援を提供することができること。
二十三障害者総合支援法第五十二条第一項の支給認定を受けたことにより、障害者総合支援法第五十八条第一項の規定により自立支援医療費の支給を受けることができること。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
厚生労働大臣武見敬三
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十八日
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣岸田文雄