政令令和6年6月28日
経済産業省組織令の一部を改正する政令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.21 - p.23
号外p.21-p.23
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第155号
- 発令機関
- 内閣
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第三条中第二十六号を第三十五号とし、第二十五号を第三十四号とし、第二十四号の次に次の九号を加える。
二十五 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安(以下「産業保安」という。)の確保に関すること。
二十六 事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。
二十七 経済産業省の所掌に係る製品の安全に関すること。
二十八 経済産業省の所掌に係る化学物質の管理に関すること。
二十九 経済産業局及び沖縄総合事務局並びに産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、経済産業局において所掌することとされている事務に限る。第十六条第十一号において同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
三十 経済産業局並びに産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所(以下この項において「経済産業局等」という。)の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
と。
三十一 経済産業局等の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
三十二 経済産業局等の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
三十三 経済産業局等所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
第四条第七号中「産業技術環境局」を「イノベーション・環境局」に改め、同条中第三十号から第三十四号までを削り、第二十九号を第三十一号とし、第二十五号から第二十八号までを二号ずつ繰り下げ、同条第二十四号中「こと」の下に「中小企業庁の所掌に属するものを除く。」を加え、同号を同条第二十六号とし、同条中第二十三号を第二十五号とし、第二十号から第二十二号までを二号ずつ繰り下げ、第十九号の次に次の二号を加える。
二十 経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
二十一 経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
第五条第一項第二号中「貿易経済協力局」を「貿易経済安全保障局」に改め、同項第四号中「及び貿易経済協力局」を削り、同項第八号中二(貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)を削り、同号を同項第九号とし、同項第七号中「貿易経済協力局」を「経済産業政策局及び貿易経済安全保障局」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 貿易保険に関すること。
第五条第二項中「通商機構部」を「国際経済部」に、「及び第七号」を「、第八号及び第九号」に改め、同項第三号中「前二号」を「前各号」に、「貿易経済協力局」を「貿易経済安全保障局」に改め、通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に係るもの及び国際商品協定の実施に係るもの」を削り、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。
四 国際商品協定の実施に関すること。
第五条第二項に次の六号を加える。
六 通商経済上の国際協力(通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。次号及び第八号において同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七 通商経済上の国際協力に関する事務の総括に関すること。
八 通商経済上の国際協力に関する国際機関及び国際会議に関すること。
九 通商経済上の国際協力に関すること。
十 経済上の連携に係る通商経済上の国際協力に関すること。
十一 経済産業省の所掌事務に係る国際協力(経済協力(地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
第六条の見出し中「貿易経済協力局」を「貿易経済安全保障局」に改め、同条第一項中「貿易経済協力局」を「貿易経済安全保障局」に改め、同項第二号を削り、同項第一号中「産業技術環境局」を「通商政策局及びイノベーション・環境局」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第六条第一項第三号を次のように改める。
三 輸出及び輸入に関する総合的な調査に関すること。
第六条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関すること。
内閣法一項第七号から第十号までを削り、同条第二項を次のように改める。
2 貿易管理部は、前項第二号に掲げる事務のうち輸出及び輸入の管理に関する事務及び同項第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第七条(見出しを含む。)中「産業技術環境局」を「イノベーション・環境局」に改め、同条中第三十三号を第三十九号とし、第二十六号から第三十二号までを六号ずつ繰り下げ、第二十五号を第三十号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十一 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。
第七条中第二十四号を第二十九号とし、第十九号から第二十三号までを五号ずつ繰り下げ、第十八号を第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十三 経済産業省の所掌に係る脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。第十二条第六項及び第六十四条の二において同じ。)への円滑な移行の推進に関すること。
第七条中第十七号を第二十一号とし、第二号から第十六号までを四号ずつ繰り下げ、第一号を第五号とし、同号の前に次の四号を加える。
一 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する事務の総括に関すること。
三 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
四 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。
第八条第一号中「鉄鋼」を「鉱物、非金属鉱物製品、鉄鋼」に、「軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属」を「非鉄金属」に改め、同条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第十二号までを一号ずつ繰り上げる。
第九条第三号中「農薬を除く。」の下に「並びに伝統的工芸品(伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第一項の規定による指定を受けた工芸品をいう。第八十七条第八号において同じ。)を加え、同条第六号中「生活文化」を「文化」に改め、同条第九号中「経済産業政策局」の下に「及び中小企業庁」を加え、同条第十三号中「こと」の下に「大臣官房及び」を加え、同条第十五号及び第十六号を削り、同条第十七号中「こと」の下の下に「イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。」を加え、同号を同条第十五号とし、同条中第十八号を第十六号とし、第十九号を第十七号とし、第二十号を第十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
十九 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の施行に関すること。
第九条中第二十一号を第二十号とし、第二十二号から第二十六号までを削る。
第十二条の見出し及び同条第一項中「地域経済産業審議官」を「脱炭素成長型経済構造移行推進審議官」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 脱炭素成長型経済構造移行推進審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
第十二条第七項中「及び製品の安全」を「、製品の安全及び化学物質の管理」に改める。
第十四条中「四課及び」を「八課並びに」に改め、「三人」の下に「及び鉱山・火薬類監理官一人」を加え、「業務改革課」を
業務改革課
保安政策課
電力安全課
製品安全課
化学物質管理課
に改める。
第十六条中第十二号を第十七号とし、第十一号を第十六号とし、第十号の次に次の五号を加える。
十一 経済産業局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
十二 経済産業局の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
十三 経済産業局の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
十四 経済産業局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
十五 経済産業局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
第二十条を削り、第一章第二節第三款第一目中第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の五条を加える。
(保安政策課の所掌事務)
第十九条 保安政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 産業保安並びに経済産業省の所掌に係る製品の安全の確保及び化学物質の管理に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(電力安全課、製品安全課、化学物質管理課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除く。)。
二 産業保安の確保に関すること(電力安全課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除く。)。
三 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
四 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
五 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
六 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
七 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
(電力安全課の所掌事務)
第十九条の二 電力安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 電力設備(電気工作物及びその附帯設備をいう。)に係る保安の確保に関すること。
二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。
(製品安全課の所掌事務)
第十九条の三 製品安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務の総括に関すること。
二 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。
三 液化石油ガス器具等及びガス用品並びに電気用品(一般消費者の利用に供されるものに限る。)の技術上の基準への適合に関すること。
四 家庭用品の品質表示に関すること。
(化学物質管理課の所掌事務)
第十九条の四 化学物質管理課は、経済産業省の所掌に係る化学物質の管理に関する事務をつかさどる。
(鉱山・火薬類監理官の職務)
第十九条の五 鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 火薬類の取締りに関すること。
二 鉱山における保安に関すること。
第二十一条中「企業行動課」を「投資促進課」に改め、「地域企業高度化推進課」を削る。
第二十二条第五号中「こと」の(一)の下に「イノベーション・環境局の所掌に属するもの及び」を加え、同条第六号中「産業技術環境局」を「イノベーション・環境局」に改める。
第二十八条第二号中「貿易経済協力局及び産業技術環境局」を「通商政策局及びイノベーション・環境局」に改める。
第三十一条を削る。
第三十条第二号中「こと」の下に「中小企業庁の所掌に属するものを除く。」を加え、同条第三号及び第四号を次のように改める。
三 地域における企業の事業活動の高度化の推進に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
四 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関すること。
第三十条第五号から第七号までを削り、同条を第三十一条とし、第二十九条の次に次の一条を加える。
(投資促進課の所掌事務)
第三十条 投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
二 経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
三 通商に関する税制に関する調整に関すること。
第三十二条第一号及び第三号中「地域企業高度化推進課」を「地域経済産業政策課」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の施行に関すること(工場立地に伴う公害の防止に関する調査に関することを除く。)。
第三十五条第一項中「通商機構部」を「国際経済部」に、「八課」を「九課」に、「国際経済課」を
「通商戦略課
貿易振興課
通商金融課」
に改め、同条第二項中「通商機構部に」を「国際経済部に、経済連携課及び」に改める。
第三十六条第二号中「こと」の下に「(通商戦略課の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第十一号とし、同号の前に次の五号を加える。
六 通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号及び第八号において同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七 通商経済上の経済協力に関する協定又は取決めに推進に関すること(貿易振興課及び通商金融課の所掌に属するものを除く)。
八経済協力に関する国際機関及び国際会議における通商経済上の経済協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)九経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち経済協力(地域協力に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。十貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十二条第一項の規定による検査の実施に関すること。第三十七条及び第三十八条を次のように改める。(通商戦略課の所掌事務)第三十七条通商戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。一通商戦略に関する企画及び立案に関すること。二通商に関する調査に関する事務の総括に関すること。(貿易振興課の所掌事務)第三十八条貿易振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一貿易の振興に関すること(通商金融課の所掌に属するものを除く。)二通商経済上の技術及び人材に関する協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。三通商経済上の技術及び人材に関する協力に関すること。第三十八条の次に次の一条を加える。(通商金融課の所掌事務)第三十八条の二通商金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。一通商金融に関すること。二通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。三通商経済上の資金協力に関すること。四貿易保険に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)五多数国間投資保証機関に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。第四十四条中「通商機構部」を「国際経済部」に改める。第一章第二節第三款第三目に次の一条を加える。(経済連携課の所掌事務)第四十四条の二経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済上の連携に係る通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁及び他課の所掌に属するものを除く。)二経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち経済上の連携に関する事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)三通商経済上の地域協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)四「通商経済上の地域協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)」「第四目貿易経済協力局」を「第四目貿易経済安全保障局」に改める。第四十五条の見出し中「貿易経済協力局」を「貿易経済安全保障局」に改め、同条第一項中「貿易経済協力局」を「貿易経済安全保障局」に、「五課」を「三課」に、「貿易振興課」「通商金融課」「技術・人材協力課」を「経済技術促進課」に改め、同条第二項中「五課」を「四課」に改め、「安全保障貿易管理政策課」を削る。
第四十六条第一号中「貿易経済協力局」を「貿易経済安全保障局」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。二輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。三輸出及び輸入に関する総合的な調査に関すること。第四十六条第四号から第六号までを削り、同条第七号中「前各号」を「前三号」に、「貿易経済協力局」を「貿易経済安全保障局」に改め、同号を同条第四号とする。(第四十七条から第五十条までを次のように改める。)第四十七条経済安全保障政策課は、経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。第四十八条から第五十条まで削除第五十一条第一号中「産業技術環境局」を「イノベーション・環境局」に改める。第五十三条(見出しを含む。)中「安全保障貿易管理政策課」を「安全保障貿易管理課」に改め、同条第一号を次のように改める。一国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる外国貿易及び通商に伴う外国為替の管理に関すること(第五十一条第二号に掲げる事務に係るもの及び安全保障貿易審査課の所掌に属するものを除く。)第五十三条中第二号を削り、第三号を第二号とする。第五十四条を次のように改める。第五十四条削除第五目産業技術環境局」を「第五目イノベーション・環境局」に改める。第五十六条の見出し中「産業技術環境局」を「イノベーション・環境局」に改め、同条中「産業技術環境局」を「イノベーション・環境局」に、「八課」を「十課」に、「技術振興・大学連携推進課」を「イノベーション政策課」に、「環境政策課」を「脱炭素成長型経済構造移行投資促進課」に改める。第五十七条第一号中「産業技術環境局」を「イノベーション・環境局」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。二経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。三経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。第五十七条中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。四イノベーションの創出に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること(基準認証政策課の所掌に属するものを除く。)第五十七条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号及び第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号から第十四号までを三号ずつ繰り上げ、同条第十五号中「産業技術環境局」を「イノベーション・環境局」に改め、同号を同条第十二号とする。第五十八条(見出しを含む。)中「技術振興・大学連携推進課」を「イノベーション政策課」に改め、同条第一号及び第二号を次のように改める。一経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(イノベーション創出新事業推進課の所掌に属するものを除く。)二経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する事務の総括に関すること。第五十八条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とする。第六十一条を削り、第六十条を第六十一条とする。
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