政令令和6年6月28日
経済産業省組織令等の一部を改正する政令
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.25
号外p.25
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第155号
- 発令機関
- 内閣
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第八十七条第一号中「クールジャパン(」を削り、「生活文化」を「文化」に改め、「をいう。)」を
削り、同号を同条第三号とし、同号の次に次の三号を加える。
四 印刷業及び製本業の発達、改善及び調整に関すること。
五 第九条第三号に掲げる事務であって、レコードその他情報記録物に関するものに関すること。
六 広告代理業の発達、改善及び調整に関すること。
第八十七条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 経済産業省の所掌に係るサービス業のうち文化の創造に関連するものの発達、改善及び調整
に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 経済産業省の所掌に係る事業のうち文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関する
こと。
第八十八条第一号中「コンテンツ産業課」を「文化創造産業課」に改め、同条第二号中「第十七
号」を「第十五号」に改める。
第八十九条第一号中「第十七号」を「第十五号」に改める。
第九十条を次のように改める。
第九十条 削除
第九十一条第一号中「経済産業政策局及び」の下に「中小企業庁並びに」を加え、同条第八号中
「製品安全課」を「大臣官房」に改め、同条第九号中「こと」(一の下に「大臣官房及び」を加え、及
び他課」を削る。
第九十三条から第九十六条までを次のように改める。
第九十三条から第九十六条まで 削除
第八八条第四号中「鉱物及びその」を「石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭並びにこれらの」
に改め、「並びに非鉄金属」及び「製造産業局及び電力・ガス事業部の所掌に属するものを除く。」
を削る。
第百九十九条中「五課」を「四課」に改め、「鉱物資源課」を削る。
第百二十条中第六号を第七号とし、同条第五号中「鉱物資源課」を「資源開発課」に改め、同号
を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一
号の次に次の一号を加える。
二 鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること
(電力・ガス事業部並びに資源開発課及び燃料供給基盤整備課の所掌に属するものを除く。)。
第百二十一条第一号及び第二号中「及び可燃性天然ガス」を「、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭」
に改め、同条中第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第百八条第四号及び第六号に掲げる事務であって、石炭及び亜炭並びにこれらの製品に関す
るものに関すること。
第百二十二条第二号の次に次の一号を加える。
三 石炭及び亜炭並びにこれらの製品に関する基本的な政策に関すること(燃料環境適合利用推
進課の所掌に属するものを除く。)。
第百二十一条に次の二号を加える。
七 石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱害に関すること。
八 水洗炭業による被害の防止に関すること。
第百二十三条を次のように改める。
第百二十三条 削除
第百四十九条第八号を次のように改める。
八 中小企業における経営の承継の円滑化に関すること。
第百四十九条第十号を削り、同条第十一号中「限る。」を「限る」及び「」に改め、「、同法第五十
六条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強
化計画」を削り、同号を同条第十号とし、同条中第十二号を第十一号とする。
第百五十条第二号及び第四号中「こと」の下に「イノベーション・環境局の所掌に属するものを
除く。)」を加え、同条第五号を次のように改める。
五 中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
第百十条第六号中「及び」の下に「イノベーション・環境局並びに」を加え、同号を同条第七
号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第百十四条第五号及び第六号を削り、同条第七号中「、同法第五十六条第一項に規定する事業
継続力強化計画及び同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画並びに」を「及び」
に改め、同号を同条第五号とし、同条中第八号を第六号とする。
第百五十八条中「五課」を「三課」に改め、「創業・新事業促進課」及び「技術・経営革新課」を
削る。
第百五十九条第一号中「並びに創業・新事業促進課及び技術・経営革新課」を「及び小規模企業
振興課」に改め、同条第四号中「こと」(一の下に「同法第十四条第一項に規定する経営革新計画(中
小企業者に係るものに限る)並びに」を加え、同号を同条第八号とし、同条第三号の次に次の四号
を加える。
四 中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
五 中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。
六 中小企業の技術の向上に関すること。
七 中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。
第百六十条第二号を次のように改める。
二 中小企業の新たな事業の創出に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを
除く。)。
第百六十条中第三号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。
三 中小企業の新たな事業活動を通じた経営の向上に関すること(事業環境部及び経営支援課の
所掌に属するものを除く。)。
四 中小企業の新たな事業活動の促進に係る中小企業の交流又は連携に関すること(イノベー
ション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
五 中小企業の経営の安定に関すること(事業環境部の所掌に属するものを除く。)。
第百六十条に次の一号を加える。
七 中小企業等経営強化法の施行に関すること(経済産業政策局及びイノベーション・環境局並
びに事業環境部並びに経営支援課の所掌に属するものを除く。)。
第百六十一条及び第百六十二条を削り、第百六十三条を第百六十一条とする。
附則第十八条及び第十九条を削り、第十条を第八条とし、第十一条から第十三条までを二条ずつ繰
り上げる。
(産業構造審議会令の一部改正)
第二条 産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表産業技術環境分科会の項中「産業技術環境分科会」を「イノベーション・環境
分科会」に改め、同項下欄中第六号を第七号とし、第一号から第五号を一号ずつ繰り下げ、同欄に
第一号として次の一号を加える。
一 イノベーションの創出に関する重要事項を調査審議すること。
第六条第一項の表製造産業分科会の項下欄第一号中「商務流通情報分科会」の下に「及び保安・
消費生活用製品安全分科会」を加え、同欄第三号を削り、同表商務流通情報分科会の項下欄に次の
一号を加える。
九 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の規定により審議会
の権限に属させられた事項を処理すること。
第六条第一項の表保安・消費生活用製品安全分科会の項下欄に次の一号を加える。
四 化学物質の管理に関する重要事項を調査審議すること。
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