政令令和6年6月28日

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する政令(別表第一)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第155号
発令機関内閣

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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する政令(別表第一)

令和6年6月28日|p.37

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別表第一(第三条の四関係)
クロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウで射撃をする場合(クロスボウ射撃指導員がいない場合であつて、当該クロスボウ射撃指導員の指導を受けた者が、当該指導の内容に従つて、当該指導を受けた場所と同一の場所で、当該クロスボウ射撃指導員の承諾を得て射撃をするときを含む。)又はクロスボウ射撃指導員が自らクロスボウで射撃をする場合一 別図に示す範囲の危険区域(当該危険区域内に、都道府県公安委員会が当該クロスボウ射撃指導員の指導の内容を勘案して発射された矢による危害を防止する上で有効であると認める措置が執られており、これにより矢の到達する区域が縮減される場合にあつては、当該危険区域のうち、当該縮減される区域を除いた区域。次号及び第三号において同じ。)について、正当な権原に基づいて関係者以外の者が立ち入ることが禁止されていること。
二 危険区域の周囲に貼り紙等を用いて当該危険区域に立ち入つてはならない旨の表示がされていること。
三 危険区域のうち発射された矢が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。
四 標的の後方であつて、発射された矢の通常到達する場所に、当該矢の衝突による衝撃に耐えることができる材質のものでできているバックストツプがあること。
前項に規定する場合以外の場合においてクロスボウで射撃をするとき。一 別図に示す範囲の危険区域(矢の軌道の全体が堅固な構造を有する射屋によつて覆われており、これにより矢の到達する区域が縮減される場合にあつては、当該危険区域のうち、当該縮減される区域を除いた区域。次号及び第三号において同じ。)について、正当な権原に基づいて関係者以外の者が立ち入ることが禁止されていること。
二 危険区域の周囲に貼り紙等を用いて当該危険区域に立ち入つてはならない旨の表示がされていること。
三 危険区域のうち発射された矢が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。
四 標的の後方であつて、当該クロスボウ射撃指導員の指導の内容を勘案して発射された矢の到達すると認められる場所に、当該矢の衝突による衝撃に耐えることができる材質のものでできているバックストツプがあること。
[表を加える。]
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する政令(別表第一) - 第37頁
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