府省令令和6年6月27日

警備業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
令番号号外第154号
省庁国家公安委員会

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警備業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月27日|p.16

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ハ受講者の指導教育責任者の業務に関する知識の習得の状況を確認できるもので あること。
二質疑応答の機会が確保されているものであること。
[略]
2
[略]
3前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うもの とする。
(現任指導教育責任者講習)
第九条
[1・2略]
3現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項につい て、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
講習時間
[二~四略]
備考
一現任指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気通信回線を使用して行うものを含む。)によるものとする。ただし、電気通信回線を使用して行う講習の方法については、次のいずれにも該当するものに限る。
イ受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
ロ受講者の受講の状況を確認できるものであること。
ハ受講者の指導教育責任者の業務に関する知識の習得の状況を確認できるもので あること。
二質疑応答の機会が確保されているものであること。
[略]
(機械警備業務管理者講習の講習事項等)
第十一条
法第四十二条第二項第一号に規定する機械警備業務管理者講習は、府令第六十一条各 号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる 講習時間により行うものとする。
講習時間
[二~五略]
備考
一機械警備業務管理者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気通信回線を使用して行うものを含む。)によるものとする。ただし、電気通信回線を使用して行う講習の方法については、次のいずれにも該当するものに限る。
イ受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
ロ受講者の受講の状況を確認できるものであること。
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
[同上]
2
[同上]
3前項の修了考査は、筆記の方法により行うものとする。
(現任指導教育責任者講習)
第九条
[1・2同上]
3
[同上]
講習時間
[二~四同上]
備考
一現任指導教育責任者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものと する。
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
[同上]
(機械警備業務管理者講習の講習事項等)
第十一条
[同上]
講習時間
[二~五同上]
備考
一機械警備業務管理者講習は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものと する。
「号の細分を加える。」
「号の細分を加える。」
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警備業法施行規則の一部を改正する省令 - 第16頁
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