建築基準法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年6月27日|p.76
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二 耐力壁の両端部の部材の種類及び配置を考慮して、当該耐力壁の頂部又は脚部に生ずる引張力が、当該部分の引張耐力を超えないことを確かめること。
三 耐力壁の壁材は、構造用合板、化粧ばり構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、構造用パーティクルボード、MDF又は構造用MDFとすること。
十一 構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物等
第十一 第十第一項に定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物等については、第一(地階を除く階数が六以下である場合に限る)、第三第二号、第四第二号(床根太の支点間の距離に係る部分に限る。)、第三号(床根太相互の間隔を一メートル以下とする場合に限る。)及び第七号、第五第四号、第五号、第六号(交さ部に設けた外壁の耐力壁の長さの合計が九十センチメートル以上である場合に限る。)、第八号から第十一号まで及び第十四号並びに第七第二号(たるき相互の間隔を一メートル以下とする場合に限る。)及び第九号の規定は適用しない。
二 次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物等については、第三第二号、第四第二号(床根太の支点間の距離に係る部分に限る。)、第三号(床根太相互の間隔を一メートル以下とする場合に限る。)及び第七号、第五第四号、第五号、第六号(交さ部に設けた外壁の耐力壁の長さの合計が九十センチメートル以上である場合に限る。)、第八号、第九号、第十一号及び第十四号並びに第七第二号(たるき相互の間隔を一メートル以下とする場合に限る。)及び第九号の規定は適用しない。
イ・ロ (略)
八 地階を除く階数が三である建築物であって、高さが十三メートルを超え、十六メートル以下のものにあつては、次の式によって計算した各階の壁量充足率比が、それぞれ十分の六以上であることを確かめること。ただし、令第八十二条の六第二号イに定めるところにより各階の剛性率を計算し、それぞれ十分の六以上であることが確かめられた場合にあっては、この限りでない。
Ri≧Ra
(この式において、Ri、ri及びraは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ri 各階の壁量充足率比
ri 各階の壁量充足率(第五第四号に規定する存在壁量を同号の必要壁量で除した数値をいう。)
ra 当該建築物についての相加平均
三 前号イ及びハに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物等については、第三第二号、第四第三号(床根太相互の間隔を一メートル以下とする場合に限る。)及び第七号、第五第四号、第八号、第九号及び第十四号並びに第七第二号(たるき相互の間隔を一メートル以下とする場合に限る。)及び第九号の規定は適用しない。
十二 規則第八条の三に規定する技術的基準に適合する構造方法
規則第八条の三に規定する技術的基準に適合する構造方法は、第四及び第五に定める技術的基準に適合するものとする。
十三・十四 (略)
十 構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物等
(新設)
一 次のイ及びロに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物等については、第四第二号(床根太の支点間の距離に係る部分に限る。)及び第七号、第五第五号、第六号、第七号(交さ部に設けた外壁の耐力壁の長さの合計が九十センチメートル以上である場合に限る。)、第十二号及び第十五号並びに第七第九号の規定は適用しない。
イ・ロ (略)
(新設)
二 第九第一号及び第二号に定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた建築物等については、第三第二号、第四第三号(床根太相互の間隔を一メートル以下とする場合に限る。)及び第七号、第五第五号、第九号、第十一号及び第十五号並びに第七第二号(たるき相互の間隔を一メートル以下とする場合に限る。)及び第九号の規定は適用しない。
(新設)
十一・十二 (略)