建築基準法施行令の一部を改正する省令(地階の壁及び小屋組等の構造規定の整備)
令和6年6月27日|p.74
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
十五地階の壁は、一体の鉄筋コンクリート造(二以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。)としなければならない。ただし、直接土に接する部分及び地面から三十七センチメートル以内の外周の部分以外の壁は、これに作用する荷重及び外力に対して、第一号及び第三号から前号までの規定に準じ、構造耐力上安全なものとした枠組壁工法による壁とすることができる。
第七小屋組等
一(略)
二たるき相互の間隔は、六十五センチメートル以下としなければならない。ただし、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、たるき相互の間隔を一メートル以下とすることができる。この場合において、「同条各号中「構造耐力上主要な部分」とあるのは、「小屋組又は屋根版」と読み替えて計算を行うものとする。
三・四(略)
五たるき又はトラスは、頭つなぎ及び上枠に金物で構造耐力上有効に緊結しなければならない。ただし、たるき又はトラスと次に掲げる部材のいずれかとを金物で構造耐力上有効に緊結する場合においては、この限りでない。
イ上枠(第五第十号ただし書の規定により耐力壁の上枠とたるき又はトラスとを緊結する場合に限る。)
ロ上枠及び天井根太(第五第十号ただし書の規定により耐力壁の上枠と天井根太とを緊結する場合に限る。)
六・七(略)
八屋根版に使用する屋根下地材は、厚さ十二ミリメートル以上の構造用合板等、厚さ十五ミリメートル以上のパーティクルボード、構造用パネル(構造用パネル規格に規定する一級若しくは二級のものに限る。)又はMDFとしなければならない。ただし、たるき相互の間隔を五十センチメートル以下とする場合においては、厚さ九ミリメートル以上の構造用合板若しくは化粧ばり構造用合板、厚さ十二ミリメートル以上のパーティクルボード、構造用パネル(たるき相互の間隔が三十一センチメートルを超える場合においては、構造用パネル規格に規定する一級、二級若しくは三級のものに限る。)、MDF又は厚さ十五ミリメートル以上の硬質木片セメント板(たるき相互の間隔が三十一センチメートルを超える場合においては、厚さ十八ミリメートル以上のものに限る。)とすることができる。
九小屋組の各部材相互及び小屋組の部材と頭つなぎ(第五第十号ただし書の規定により耐力壁の上枠と小屋組の部材とを緊結する場合にあっては、当該上枠。以下この号において同じ。)又は屋根下地材とは、次の表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の緊結の方法の欄に掲げるとおり緊結しなければならない。ただし、次のイ又はロに掲げる場合においては、この限りでない。
イ接合部の短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が、次の表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の許容せん断耐力の欄に掲げる数値以上であることが確かめられた場合
十六地階の壁は、一体の鉄筋コンクリート造(二以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。)としなければならない。ただし、直接土に接する部分及び地面から三十七センチメートル以内の外周の部分以外の壁は、これに作用する荷重及び外力に対して、第二号及び第四号から前号までの規定に準じ、構造耐力上安全なものとした枠組壁工法による壁とすることができる。
第七小屋組等
一(略)
二たるき相互の間隔は、六十五センチメートル以下としなければならない。
三・四(略)
五たるき又はトラスは、頭つなぎ及び上枠に金物で構造耐力上有効に緊結しなければならない。ただし、たるき又はトラスと次に掲げる部材のいずれかとを金物で構造耐力上有効に緊結する場合においては、この限りでない。
イ上枠(第五第十一号ただし書の規定により耐力壁の上枠とたるき又はトラスとを緊結する場合に限る。)
ロ上枠及び天井根太(第五第十一号ただし書の規定により耐力壁の上枠と天井根太とを緊結する場合に限る。)
六・七(略)
八屋根版に使用する屋根下地材は、厚さ十二ミリメートル以上の構造用合板等、厚さ十五ミリメートル以上のパーティクルボード又は構造用パネル(構造用パネル規格に規定する一級若しくは二級のものに限る。)としなければならない。ただし、たるき相互の間隔を五十センチメートル以下とする場合においては、厚さ九ミリメートル以上の構造用合板等、厚さ十二ミリメートル以上のパーティクルボード、構造用パネル(たるき相互の間隔が三十一センチメートルを超える場合においては、構造用パネル規格に規定する一級、二級若しくは三級のものに限る。)又は厚さ十五ミリメートル以上の硬質木片セメント板(たるき相互の間隔が三十一センチメートルを超える場合においては、厚さ十八ミリメートル以上のものに限る。)とすることができる。
九小屋組の各部材相互及び小屋組の部材と頭つなぎ(第五第十一号ただし書の規定により耐力壁の上枠と小屋組の部材とを緊結する場合にあっては、当該上枠。以下この号において同じ。)又は屋根下地材とは、次の表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の緊結の方法の欄に掲げるとおり緊結しなければならない。ただし、接合部の短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が、同表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の許容せん断耐力の欄に掲げる数値以上であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
(新設)