府省令令和6年6月27日

建築基準法施行令の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第154号
省庁国土交通省

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建築基準法施行令の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年6月27日|p.62

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七床版の各部材相互及び床版の枠組材(床根太、端根太又は側根太をいう。以下同じ。)と土台又は頭つなぎ(第五第十号ただし書の規定により耐力壁の上枠と床版の枠組材とを緊結する場合にあっては、当該上枠。以下この号において同じ。)とは、次の表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の緊結の方法の欄に掲げるとおり緊結しなければならない。ただし、次のイ又はロに掲げる場合においては、この限りでない。 イ接合部の短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が、次の表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の許容せん断耐力の欄に掲げる数値以上であることが確かめられた場合 ロ令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合。この場合において、同条各号中「構造耐力上主要な部分」とあるのは「床版」と読み替えて計算を行うものとする。 (表略) 八次に掲げる場合において、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算及び建築物等の地上部分について行う令第八十二条の六第二号及び第三号に定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、前各号の規定は、適用しない。 イ~ハ(略) 九前号に掲げるもののほか、次に掲げる場合において、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、第一号から第七号までの規定は、適用しない。この場合において、同条各号中「構造耐力上主要な部分」とあるのは「床版」と読み替えて計算を行うものとする。 イ~チ(略) 十前二号に掲げるもののほか、大引き又は床つかを用いる場合において、当該大引き又は床つか及びそれらの支持する床版に常時作用している荷重(固定荷重と積載荷重との和(令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)によって生ずる応力度が、当該大引き又は床つか及びそれらの支持する床版の各断面の長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことが確かめられたものについては、第一号から第七号までの規定は適用しない。 第五壁等 (削る) 一耐力壁は、建築物に作用する水平力及び鉛直力に対して安全であるように、釣合い良く配置しなければならない。この場合において、耐力壁の負担する鉛直力を負担する柱又は耐力壁以外の壁(常時作用している荷重(固定荷重と積載荷重との和(令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)によって生ずる応力度が、当該柱又は耐力壁以外の壁の各断面の長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことが確かめられたものに限る。)を設ける場合においては、当該耐力壁に代えて当該柱又は耐力壁以外の壁を配置することができる。 二・三(略)
七床版の各部材相互及び床版の枠組材(床根太、端根太又は側根太をいう。以下同じ。)と土台又は頭つなぎ(第五第十一号ただし書の規定により耐力壁の上枠と床版の枠組材とを緊結する場合にあっては、当該上枠。以下この号において同じ。)とは、次の表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の緊結の方法の欄に掲げるとおり緊結しなければならない。ただし、接合部の短期に生ずる力に対する許容せん断耐力が、同表の緊結する部分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の許容せん断耐力の欄に掲げる数値以上であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 (新設) (新設) (表略) 八次に掲げる場合において、建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第一号から第三号までに定める構造計算及び建築物等の地上部分について行う令第八十二条の六第二号に定める構造計算により、構造耐力上安全であることを確かめられたものについては、前各号の規定は、適用しない。 イ~ハ(略) 九前号に掲げるもののほか、次に掲げる場合において、令第八十二条第一号から第三号までに定める構造計算により、構造耐力上安全であることを確かめられたものについては、第一号から第七号までの規定は、適用しない。この場合において、同条各号中「構造耐力上主要な部分」とあるのは「床版」と読み替えて計算を行うものとする。 イ~チ(略) 十前二号に掲げるもののほか、大引き又は床つかを用いる場合において、当該大引き又は床つか及びそれらの支持する床版に常時作用している荷重(固定荷重と積載荷重との和(令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)によって生ずる応力度が、当該大引き又は床つか及びそれらの支持する床版の各断面の長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめられたものについては、第一号から第七号までの規定は適用しない。 第五壁等 一耐力壁は、外壁又は間仕切壁のそれぞれについて、木質接着複合パネルを使用するものとこれ以外の工法によるものとを併用してはならない。 二耐力壁は、建築物に作用する水平力及び鉛直力に対して安全であるように、釣合い良く配置しなければならない。この場合において、耐力壁の負担する鉛直力を負担する柱又は耐力壁以外の壁(常時作用している荷重(固定荷重と積載荷重との和(令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)によって生ずる応力度が、当該柱又は耐力壁以外の壁の各断面の長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことが確かめられたものに限る。)を設ける場合においては、当該耐力壁にかえて当該柱又は耐力壁以外の壁を配置することができる。 三・四(略)
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建築基準法施行令の一部を改正する省令(抜粋) - 第62頁
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