府省令令和6年6月27日

建築基準法施行令の一部を改正する省令(構造耐力上主要な部分に使用する床材等の規格)

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.60
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第154号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築基準法施行令の一部を改正する省令(構造耐力上主要な部分に使用する床材等の規格)

令和6年6月27日|p.60

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二 構造耐力上主要な部分に使用する床材、壁材又は屋根下地材の品質は、構造部材及び材料の種類に応じ、次の表に掲げる規格(構造耐力に係る規定に限る。)に適合するものとしなければならない。
(一)屋外面する部分材料の種類
(防水紙その他これに類するもので有効に防水されている部分を除く) に用いる壁材又は湿潤状態となるおそれのある部分 (常時湿潤状態となるおそれのある部分を除く。) に用いる壁材(略)規 格
(二)(略)パーティクルボードJIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―一九九四に規定する一八タイプ、一三タイプ、二四―一〇タイプ、一七・五一〇・五タイプ若しくは三〇―一五タイプ又はJIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―二〇一五に規定する構造用パーティクルボード (第十第二項第三号において「構造用パーティクルボード」という。)
ミディアムデンシティファイバーボード (以下「MDF」という。)JIS A五九〇五 (繊維板) ―一九九四に規定するMDF三〇タイプ (Mタイプ、Pタイプ) 若しくは二五タイプ (Mタイプ、Pタイプ) 又はJIS A五九〇五 (繊維板) ―二〇一四に規定する構造用MDF (第十第二項第三号において「構造用MDF」という。)
(三)床材又は屋根下地材(略)(略)
パーティクルボードJIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―一九九四に規定する一八タイプ、一三タイプ、二四―一〇タイプ、一七・五一〇・五タイプ又は三〇―一五タイプ
MDFJIS A五九〇五 (繊維板) ―一九九四に規定するMDF三〇タイプ (Mタイプ、Pタイプ) 又は二五タイプ (Mタイプ、Pタイプ)
(略)(略)
二 構造耐力上主要な部分に使用する床材、壁材又は屋根下地材の品質は、構造部材及び材料の種類に応じ、次の表に掲げる規格(構造耐力に係る規定に限る。)に適合するものとしなければならない。
(一)屋外面する部分材料の種類
(防水紙その他これに類するもので有効に防水されている部分を除く) に用いる壁材又は湿潤状態となるおそれのある部分 (常時湿潤状態となるおそれのある部分を除く。) に用いる壁材(略)規 格
(二)(略)パーティクルボードJIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―一九九四に規定する一八タイプ、一三タイプ、二四―一〇タイプ、一七・五一〇・五タイプ又は三〇―一五タイプ
ミディアムデンシティファイバーボードJIS A五九〇五 (繊維板) ―一九九四に規定するミディアムデンシティファイバーボード三〇タイプ (Mタイプ、Pタイプ)
(三)床材又は屋根下地材(略)(略)
パーティクルボードJIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―一九九四に規定する一八タイプ、一三タイプ、二四―一〇タイプ、一七・五一〇・五タイプ又は三〇―一五タイプ
ミディアムデンシティファイバーボードJIS A五九〇五 (繊維板) ―一九九四に規定するミディアムデンシティファイバーボード三〇タイプ (Mタイプ、Pタイプ)
(略)(略)
読み込み中...
建築基準法施行令の一部を改正する省令(構造耐力上主要な部分に使用する床材等の規格) - 第60頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →