建築基準法施行令の一部を改正する省令(構造耐力上主要な部分に使用する床材等の規格)
令和6年6月27日|p.60
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二 構造耐力上主要な部分に使用する床材、壁材又は屋根下地材の品質は、構造部材及び材料の種類に応じ、次の表に掲げる規格(構造耐力に係る規定に限る。)に適合するものとしなければならない。
| (一) | 屋外面する部分 | 材料の種類 |
| (防水紙その他これに類するもので有効に防水されている部分を除く) に用いる壁材又は湿潤状態となるおそれのある部分 (常時湿潤状態となるおそれのある部分を除く。) に用いる壁材 | (略) | 規 格 |
| (二) | (略) | パーティクルボード | JIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―一九九四に規定する一八タイプ、一三タイプ、二四―一〇タイプ、一七・五一〇・五タイプ若しくは三〇―一五タイプ又はJIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―二〇一五に規定する構造用パーティクルボード (第十第二項第三号において「構造用パーティクルボード」という。) |
| ミディアムデンシティファイバーボード (以下「MDF」という。) | JIS A五九〇五 (繊維板) ―一九九四に規定するMDF三〇タイプ (Mタイプ、Pタイプ) 若しくは二五タイプ (Mタイプ、Pタイプ) 又はJIS A五九〇五 (繊維板) ―二〇一四に規定する構造用MDF (第十第二項第三号において「構造用MDF」という。) |
| (三) | 床材又は屋根下地材 | (略) | (略) |
| | パーティクルボード | JIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―一九九四に規定する一八タイプ、一三タイプ、二四―一〇タイプ、一七・五一〇・五タイプ又は三〇―一五タイプ |
| MDF | JIS A五九〇五 (繊維板) ―一九九四に規定するMDF三〇タイプ (Mタイプ、Pタイプ) 又は二五タイプ (Mタイプ、Pタイプ) |
| | (略) | (略) |
二 構造耐力上主要な部分に使用する床材、壁材又は屋根下地材の品質は、構造部材及び材料の種類に応じ、次の表に掲げる規格(構造耐力に係る規定に限る。)に適合するものとしなければならない。
| (一) | 屋外面する部分 | 材料の種類 |
| (防水紙その他これに類するもので有効に防水されている部分を除く) に用いる壁材又は湿潤状態となるおそれのある部分 (常時湿潤状態となるおそれのある部分を除く。) に用いる壁材 | (略) | 規 格 |
| (二) | (略) | パーティクルボード | JIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―一九九四に規定する一八タイプ、一三タイプ、二四―一〇タイプ、一七・五一〇・五タイプ又は三〇―一五タイプ |
| ミディアムデンシティファイバーボード | JIS A五九〇五 (繊維板) ―一九九四に規定するミディアムデンシティファイバーボード三〇タイプ (Mタイプ、Pタイプ) |
| (三) | 床材又は屋根下地材 | (略) | (略) |
| | パーティクルボード | JIS A五九〇八 (パーティクルボード) ―一九九四に規定する一八タイプ、一三タイプ、二四―一〇タイプ、一七・五一〇・五タイプ又は三〇―一五タイプ |
| ミディアムデンシティファイバーボード | JIS A五九〇五 (繊維板) ―一九九四に規定するミディアムデンシティファイバーボード三〇タイプ (Mタイプ、Pタイプ) |
| | (略) | (略) |