法律令和6年6月26日
政治資金規正法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.14
号外p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 法令番号
- 法律第52号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第十九条の十四の次に次の一条を加える。
(国会議員関係政治団体の代表者による報告書提出時の確認等)
第十九条の十四の二 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二
条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、
当該報告書がこの法律の規定に従って作成されていることについて、当該報告書及びこれに併せ
て提出すべき書面を示して説明しなければならない。
2 国会議員関係政治団体の代表者は、第十九条の十二の三の規定による確認の結果及び前項の規
定による説明の内容並びに第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員
関係政治団体の会計責任者がこの法律の規定に従って第十二条第一項の報告書を作成しているこ
とを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならない。
3 前項の確認書の様式は、総務省令で定める。
4 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項の報告書
を提出するときは、第二項の規定により交付された確認書を当該報告書に添付しなければならな
い。
第十九条の十五中「前条」を「第十九条の十四」に改め、「提出」の下に「並びに前条第四項の規
定による確認書の添付」を加える。
第十九条の十六第一項中「の要旨」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例)
第十九条の十六の二 第十二条第一項の規定により提出された国会議員関係政治団体の報告書(第
二十条第一項の規定により公表された日におけるものに限る。以下この条において同じ。)に記載
すべき収入(金銭によるものに限る。以下この条において同じ。)の金額の全部若しくは一部の記
載がなかった場合又は当該報告書に記載すべきでない支出(金銭によるものに限る。以下この条
において同じ。)の金額の記載があった場合において、当該国会議員関係政治団体が、第二十条第
三項の規定により当該報告書が公表されている間に、当該報告書に記載すべきであった収入の金
額と当該収入に係る当該報告書に記載された収入の金額との差額(当該報告書に記載すべき収入
の金額の全部に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄
附については、公職選挙法第百九十九条の二から第百九十九条の五までの規定は、適用しない。
(国会議員関係政治団体から寄附を受けた政治団体に関する特例等)
第十九条の十六の三 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。以下
この条において同じ。)のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万
円以上となった政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみ
なして、第十九条の八の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、第十九条の十二中「第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体」
とあるのは「国会議員関係政治団体」と、「第六条第一項又は第七条第一項」とあるのは、「第七条
第二項」とする。
一 同一の国会議員関係政治団体(第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体を除
く。以下この号において同じ。)から受けた寄附(金銭によるものに限る。次号において同じ。)
の金額(数回にわたってされたときは、その合計金額。以下この号及び次号において同じ。)(国
会議員関係政治団体に係る公職の候補者(同項第一号に係る国会議員関係政治団体の代表者で
ある公職の候補者又は同項第二号に係る国会議員関係政治団体が第六条第一項若しくは第七条
第一項の規定により届け出た公職の候補者をいう。次項において同じ。)が同一の者であ
る。以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあつては、その金額の合計額)
二 同一の第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
2 国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、
当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附
をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、前項第一号の寄附にあつては同
号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名及び当該国会議員関係政治団体に係る公職
の候補者に係る公職の種類、同項第二号の寄附にあつてはその寄附をする国会議員関係政治団体
が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨並びに前項各号のいずれかに
該当する寄附の金額が千万円以上となつたときは第七条第二項の規定による届出をする必要があ
る旨を、併せて通知しなければならない。
3 国会議員関係政治団体から寄附を受けた国会議員関係政治団体以外の政治団体の会計責任者
は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定によ
り当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなけれ
ばならない。当該政治団体が国会議員関係政治団体となつた後においても、同様とする。
第十九条の十七中「第五条が国会各号に掲げる団体」を「政治資金団体」に改める。
第二十条の見出し中「の要旨」を削り、同条第一項中「総務省令の定めるところにより、その要
旨を」を「当該報告書を、インターネットを利用する方法により」に改め、同条第二項及び第三項
を次のように改める。
2 前項の規定による公表においては、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を
含む。次条第一項及び第二項において同じ。)の規定による書面、第十九条の十四の規定による政
治資金監査報告書及び第十九条の十四の二第四項の規定による確認書を、前項の報告書と併せて
公表するものとする。
3 前二項の規定による公表は、第一項の規定により報告書を公表した日から同日以後三年を経過
する日までの間、継続して行うものとする。
第二十条第四項を削る。
第二十条の二第一項中「第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。」を
削り、「書面並びに」を「書面」に改め、「政治資金監査報告書」の下に「並びに第十九条の十四の二
第四項の規定による確認書」を加え、「の要旨」を削り、同条第二項中「の要旨」を削り、「又は政治
資金監査報告書」を「、第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書又は第十九条の十四の二
第四項の規定による確認書」に改める。
第二十条の三第一項中「の要旨」を削り、「当該要旨」を「当該報告書」に改め、同条第二項中要
旨」を「報告書」に改める。
第二十一条の二第二項を削る。
第二十一条の二中「第二十一条の二第一項」を「第二十一条の二」に改める。
第二十二条の八の見出しを削り、同条の前に見出しとして「政治資金パーティーの対価の支払に
関する制限」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第二十二条の八の二 何人も、口座への振込み(政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金
の口座への振込みをいう。次項及び第三項において同じ。)によることなく、政治資金パーティー
の対価の支払をすることができない。
2 政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によつてされる政治資金パー
ティーの対価の支払を受けることができない。
3 前二項の規定にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーティーの開催場
所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払その他口座への振込み以外の方法によつて
することがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払及びその収受について
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