法律令和6年6月14日

民事執行法等の一部を改正する法律(附則及び関係法律の改正部分)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.52 - p.54
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第52号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

民事執行法等の一部を改正する法律(附則及び関係法律の改正部分)

令和6年6月14日|p.52-54

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(積明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置) 第十五条 準用民事訴訟法第二百五十一条第二項の規定は、整備法施行後執行事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、整備法施行前執行事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
(口頭弁論調書に関する経過措置) 第十六条 準用民事訴訟法第百六十条の規定は、整備法施行後執行事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、整備法施行前執行事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2 準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、整備法施行後執行事件における口頭弁論調書の更正について適用し、整備法施行前執行事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置) 第十七条 準用民事訴訟法第二百五五条第二項及び第二百三十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、整備法施行後執行事件における準用民事訴訟法第二百五五条第二項の提出及び準用民事訴訟法第二百三十五条第二項の意見の陳述について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置) 第十八条 準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、整備法施行後執行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、整備法施行前執行事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置) 第十九条 準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、整備法施行後執行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の準用民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書の記録について適用し、整備法施行前執行事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
(事件に関する事項の証明に関する経過措置) 第二十条 第七十八条の規定は、整備法施行後執行事件に関する事項の証明について適用し、整備法施行前執行事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(電子配当債権者表の作成等に関する経過措置) 第二十一条 第百三十七条(第百四十一系第三項(第百五十六条第五項において準用する場合を含む)及び第四項、第百五十二条(第百五十六条第五項において準用する場合を含む)並びに第百九十二条第一項の規定は、整備法施行後執行事件における電子配当債権者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、整備法施行前執行事件における配当債権者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2 第百四十九条(第百五十条第三項及び第百五十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、整備法施行後執行事件における配当債権(第七十条第十三項に規定する配当債権をいう。以下この項において同じ。)に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限について適用し、整備法施行前執行事件における配当債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限については、なお従前の例による。
(電子裁判書の送達に関する経過措置) 第二十二条 第百四十条第三項、第百四十一条第五項、第百四十四条第五項、第百四十七条第六項、第百六十三条第五項、第百八十九条第三項及び第三項、第百九十条第二項及び第三項並びに第二百六条第四項の規定は、整備法施行後執行事件における電子裁判書の送達について適用し、整備法施行前執行事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
(配当の実施に関する経過措置) 第二十三条 第百六十四条第三項の規定は、整備法施行後執行事件における配当について適用し、整備法施行前執行事件における配当については、なお従前の例による。
(配当表の更正に関する経過措置) 第二十四条 第百七十四条(第一号に係る部分に限り、第百七十九条及び第百八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、整備法施行後執行事件における配当表の更正について適用し、整備法施行前執行事件における配当表の更正については、なお従前の例による。
(配当表に対する異議の申立てについての裁判に関する経過措置) 第二十五条 第百七十五条第三項及び第五項(これらの規定を第百八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、整備法施行後執行事件における配当表に対する異議の申立てについての裁判について適用し、整備法施行前執行事件における配当表に対する異議の申立てについての裁判については、なお従前の例による。
(登記に関する経過措置) 第二十六条 不動産登記法附則第六条の規定は、第三百二十三条において準用する同法(次項において「準用不動産登記法」という。)の規定の適用について準用する。この場合において、不動産登記法附則第六条第三項の表第二百二条ただし書の項中「提供する」とあるのは「提供することができないことにつき正当な理由がある場合であって、政令で定めるところにより登記識別情報の提供」 と、「提出する」とあるのは「提出することができないことにつき正当な理由がある場合であって、政令で定めるところにより登記済証の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、同条第三項の規定により読み替えて適用される準用不動産登記法第二十一条の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、準用不動産登記法第二十二条本文の規定を適用する。
(公有水面埋立法の一部改正) 第二十七条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項第二号中「又ハ企業担保権」を「、企業担保権ノ実行又ハ企業価値担保権」に改める。
(健康保険法の一部改正) 第二十八条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。 第百七十二条中「すべて」を「全て」に改め、同条第一号中ホをヘとし、二の次に次のように加える。
ホ 企業価値担保権の実行手続の開始があったとき。
(船員保険法の一部改正) 第二十九条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第百三十一条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中ホをヘとし、二の次に次のように加える。 ホ 企業価値担保権の実行手続の開始があったとき。
(農業協同組合法の一部改正) 第三十条 農業協同組合法の一部を次のように改正する。
第七十条の三第五項中「並びに民法第三百九十八条の十」を「、民法第三百九十八条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項」に改める。
(金融商品取引法の一部改正) 第三十一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 第二十九条の四第一項第一号ハ中「資金決済に関する法律」の下に「、事業性融資の推進等に関 する法律(令和六年法律第五十二号)」を加える。 第三十三条の五第一項第二号中「資金決済に関する法律」の下に「、事業性融資の推進等に関す る法律」を加える。 (医療法及び国民年金法の一部改正) 第三十二条 次に掲げる法律の規定中「及び第二項」の下に「並びに事業性融資の推進等に関する法 律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第二項」を加え、「同法」を「民法」に改める。 一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条の二 二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四 (地方税法の一部改正) 第三十三条 地方税法の一部を次のように改正する。 第三十三条の二第一項第一号中「実行手続」の下に「、企業価値担保権の実行手続」を加える。 第十四条の三及び第十四条の四中「第十四条の十一まで」の下に「、第十四条の十二の二第一項」 を加える。
(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等) 第十四条の十二の二 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財 産上に企業価値担保権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、 その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。 2 前項の規定に基づき地方団体の徴収金に先立つ企業価値担保権により担保される事業性融資の 推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第四項に規定する特定被担保債権の元本 の金額は、その企業価値担保権者がその地方団体の徴収金に係る差押え又は交付要求の通知を受 けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有す る者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
(酒税法等の一部改正) 第三十四条 次に掲げる法律の規定中「実行手続」の下に「、企業価値担保権の実行手続」を加える。 一 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第六条の三第一項第四号 二 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第五条第三項 三 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第十号 四 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第五条第三項 五 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第五条第三項 六 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第六条第三項
(厚生年金保険法の一部改正) 第三十五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。 第八十五条中「すべて」を「全て」に改め、同条第一号中ホをヘとし、二の次に次のように加え る。 ホ 企業価値担保権の実行手続の開始があつたとき。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正) 第三十六条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改 正する。 第十七条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の 一号を加える。 六 債務者の財産について企業価値担保権の実行手続の開始があつたこと。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等の一部改正) 第三十七条 次に掲げる法律の規定中「又は企業担保権」を「、企業担保権の実行又は企業価値担保 権」に改める。 一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) 第二十五条第一項第二号 二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項第三号 三 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百 四十五号)第三十四条第一項第二号 四 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三十八条第一項第三号 五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第五十一条第一項第三号
(国税徴収法の一部改正) 第三十八条 国税徴収法の一部を次のように改正する。 第二条第十二号中「実行手続」の下に「、企業価値担保権の実行手続」を加える。 第十条中「国税の優先等」の下に「、第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業 価値担保権の優先等)」を加える。 第十一条中「優先等」の下に「、第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値 担保権の優先等)」を加え、「先だつて」を「先立つて」に改める。
(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等) 第十八条の二 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定していると きは、その国税は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴 収する。 2 前項の規定に基づき国税に先立つ企業価値担保権により担保される事業性融資の推進等に関す る法律(令和六年法律第五十二号)第六条第四項(定義)に規定する特定被担保債権の元本の金 額は、その企業価値担保権者がその国税に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債 権額を限度とする。 ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りで ない。
(登録免許税法の一部改正) 第三十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 別表第一第六号の次に次のように加える。
(一)企業価値担保権の設定の登記企業価値担保権の件数一件につき三万
(二)企業価値担保権の移転の登記企業価値担保権の件数一件につき六千
(三)企業価値担保権の順位の変更の登記企業価値担保権の件数一件につき六千
(四)信託の登記企業価値担保権の件数一件につき六千
(五)付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登
記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記
のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。)
申請件数一件につき六千
(六)登記の抹消申請件数一件につき六千
別表第一第三十九号の次に次のように加える。
三十九の二企業価値担保権に関する信託業務の免許
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第三十二条(免許)の企業価値担保権に
関する信託業務の免許
免許件数
一件につき十五万円
別表第一第三十九号の次に次のように加える。
第四十条民事訴訟費用等に関する法律の一部改正
別表第一の一の項中「又は企業担保権」を「、企業担保権の実行の申立て又は企業価値担保権」に改め、同表の一七の項二中〔平成八年法律第九十五号〕の下に「、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)」を加える。
第四十一条森林組合法の一部改正
第八十八条の五第一項中「並びに民法第三百九十八条の十」を、「民法第三百九十八条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二十六条第一項」に改める。
第百八条の七及び第百八条の十五中「並びに民法第三百九十八条の十」を「、民法第三百九十八
条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律第二十六条第一項」に改める。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第四十二条一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律
(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項の表に次のように加える。
事業性融資の推進等に
関する法律(令和六年
法律第五十二号)
第百二十八条
、たばこ税
、たばこ税 たばこ
特別税
第四十三条金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の一部改正
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一号ウ中「若しくは信託業法」を「、信託業法若しくは事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)」に改める。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第四十四条厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体
職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第五十七条第四項中「、第三号及び」を「一及びホ、第三号並びに」に改める。
(信託業法の一部改正)
第四十五条信託業法の一部を次のように改正する。
第五条第二項第五号中「若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、
若しくは事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第四十七条の規定により同
法第三十二条の免許」に、「若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に」を「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律若しくは事業性融資の推進等に関する法律に」に改め、同項第六号中「若しくは著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)を、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)若しくは事業性融資の推進等に関する法律」に改め、同項第八号二中「若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許」に「若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に」を「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律若しくは事業性融資の推進等に関する法律に」に改め、同項第十号イ中「若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許」に、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律若しくは事業性融資の推進等に関する法律に」を「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律若しくは事業性融資の推進等に関する法律第三十二条」に改める。
第十四条第二項ただし書中「第三条」の下に「若しくは事業性融資の推進等に関する法律第三十
二条」を加える。
第五十三条第六項第五号中「若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許」に、「若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に」を「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律若しくは事業性融資の推進等に関する法律に」に改める。
(一部改正)
第四十六条民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律の一部を次のように改正する。
第八十八条のうち民事訴訟費用等に関する法律別表第一の改正規定のうち、同表の二〇の項中「又は企業担保権」を「、企業担保権の実行の申立て又は企業価値担保権」に改め、同表の四五の項二中〔平成八年法律第九十五号〕の下に「、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)」を加える。
(金融庁設置法の一部改正)
第四十七条金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章審議会等(第六条~第二十三条)」を「第三章審議会等(第六条~第二十三条
第二節特別の機関(第二十四条)」に改める。
第四条第一項第三号ノ中「信託事業」の下に「及び企業価値担保権に関する信託業務」を加え、
同項中第三十号を第三十一号とし、第二十五号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第二十四号の次に次の一号を加える。
二十事業性融資(事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二条第一項に規定する事業性融資をいう。)の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く)。
「第三章審議会等」を「第三章金融庁に置かれる機関」に改める。
p.52 / 3
読み込み中...
民事執行法等の一部を改正する法律(附則及び関係法律の改正部分) - 第52頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →