法律令和6年6月14日

企業価値担保権信託法(抜粋)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第52号
署名者内閣総理大臣

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企業価値担保権信託法(抜粋)

令和6年6月14日|p.22

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5 合併をする債務者の双方の総財産が企業価値担保債権の目的となっている場合は、企業価値担保債権等(これらの債務者に係る全ての企業価値担保債権及び他の担保権(合併により消滅する会社又は合併後存続する会社の財産に設定されている他の担保権であって、当該合併により消滅する会社又は合併後存続する会社の総財産を目的とする全ての企業価値担保債権に優先するものを除く。)をいう。)の合併後の順位に関し、当該企業価値担保債権等を有する全ての者の間に協定がなければ、合併をすることができない。 6 債務者の合併の無効の訴えは、企業価値担保債権者も、提起することができる。 (会社分割) 第二十六条 元本の確定前に特定被担保債権者を分割をする会社とする分割があったときは、企業価値担保権は、分割の時に存する特定被担保債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する特定被担保債権を担保する。 2 債務者は、企業価値担保債権が担保する特定被担保債権に係る債務を分割により承継させることができる。 3 債務者の分割の無効の訴えは、企業価値担保債権者も、提起することができる。 (元本確定期日等の定め) 第二十七条 特定被担保債権の元本については、企業価値担保権信託契約において、その確定すべき期日又は事由を定めることができる。 2 前項の期日又は事由は、第六十条の規定により、変更することができる。この場合においては、後順位の企業価値担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。 (元本確定請求) 第二十八条 前条第一項の期日又は事由の定めにかかわらず、債務者は、いつでも、特定被担保債権の元本の確定を請求することができる。この場合において、当該元本は、その請求の時から一週間を経過することによって確定する。 2 前条第一項の期日又は事由の定めにかかわらず、企業価値担保権者は、全ての特定被担保債権者の指図により、いつでも、特定被担保債権の元本の確定を請求することができる。ただし、企業価値担保権信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 3 前項の規定による請求があった場合には、特定被担保債権の元本は、その請求の時に確定する。 (元本の確定事由) 第二十九条 次に掲げる場合には、特定被担保債権の元本は、確定する。 一 企業価値担保権者が企業価値担保権の実行を申し立てたとき。ただし、実行手続開始の決定があったときに限る。 二 企業価値担保権者が他の企業価値担保権権の実行手続開始の決定があったことを知った時から二週間を経過したとき。 三 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2 前項第二号又は第三号の決定の効力が消滅したときは、特定被担保債権の元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその特定被担保債権を取得した者があるときは、この限りでない。 第三款 企業価値担保権の消滅等 (企業価値担保権の消滅) 第三十条 元本の確定後において、特定被担保債権の全部が消滅したときは、企業価値担保権も、消滅する。 (企業価値担保権の消滅時効) 第三十一条 企業価値担保権は、債務者に対しては、その担保する特定被担保債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。 第三節 企業価値担保権に関する信託業務 第一款 総則 (免許) 第三十二条 企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 (みなし免許等) 第三十三条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第三条の免許を受けた者、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関(同項に規定する金融機関をいう。)、第三十九条第一項第十二号及び第四十条において同じ。)担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は信託業法第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。 2 銀行その他の内閣府令で定める者(前項に規定する者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に企業価値担保権に関する信託業務を営む旨を届け出たときは、前条の免許を受けたものとみなす。 3 前二項の規定により前条の免許を受けたものとみなされる者であって会社でない者については、会社とみなして、この節及び第二百六十七条の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 (免許の申請) 第三十四条 第三十二条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号 二 資本金の額(当該免許を受けようとする者が合名会社又は合資会社である場合にあっては、出資の総額) 三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名 四 会社法第二条第八号に規定する会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 五 企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類 六 本店その他の営業所の名称及び所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 会社の登記事項証明書 三 貸借対照表 四 収支の見込みを記載した書類 五 その他内閣府令で定める書類 (免許の基準) 第三十五条 内閣総理大臣は、第三十二条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 定款の規定が法令に適合していること。 二 企業価値担保権に関する信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 三 人的構成に照らして、企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。 四 他に営む業務がその企業価値担保権に関する信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがないこと。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三十二条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 (資本金等の額) 第三十六条 企業価値担保権信託会社の資本金の額(当該企業価値担保権信託会社が合名会社又は合資会社である場合にあっては、出資の総額)は、千万円を下回ってはならない。
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企業価値担保権信託法(抜粋) - 第22頁
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