法律令和6年6月14日
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)関連の信託法特例等を定める法律の一部
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.27
号外p.27
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- 発行機関
- 内閣府・法務省
- 法令番号
- 法律第52号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)関連の信託法特例等を定める法律の一部
令和6年6月14日|p.27
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4 受託会社についての信託法第百八十四条の規定の適用については、同条第一項中「受益者(一とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第六項に規定する特定被担保債権者」と、「及び」とあるのは、「清算人(債務者(同条第一項に規定する債務者をいう。以下この項において同じ。)の特別清算が開始している場合に限る。」若しくは破産管財人(債務者の破産手続が開始している場合に限る。)又は同条第七項に規定する不特定被担保債権者(債務者の特別清算又は破産手続が開始していない場合に限る。)及び」と「受益者等」とあるのは「特定被担保債権者等」と、同条第二項及び第三項中「受益者等」とあるのは、特定被担保債権者等」とする。
5 第一項第一号の「給付可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を減じて得た額をいう。
一 配当を受けた金額
二 信託財産に属する債権について弁済を受けた金額
三 信託法第四十九条第一項(同法第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託会社が有する権利の金額
四 信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権に係る債務の金額
(特別代理人の選任)
第六十三条 次に掲げる場合には、裁判所は、受益者の申立てにより、特別代理人を選任することができる。
一 受託会社が第四十六条又は第四十七条の規定による業務の停止の命令を受けているとき。
二 受託会社が受益者のためにすべき信託業務の処理を怠っているとき。
三 受益者と受託会社との利益が相反する場合において、受託会社が受益者のために信託業務の処理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。
2 前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4 第一項の申立てに係る非訟事件は、債務者の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5 第一項の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(受託会社等の行為の方式)
第六十四条 受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により受益者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の受益者を表示することを要しない。
第二款 企業価値担保権に関する信託業務の承継等
(受託会社の辞任)
第六十五条 受託会社は、信託法第五十七条第一項の規定により辞任するときは、信託業務を承継する会社を定めなければならない。
(受託会社の解任)
第六十六条 受託会社についての信託法第五十八条第四項(同法第七十条において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定の適用については、同法第五十八条第四項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは、「違反したとき、信託事務の処理に不適任であるとき」とする。
(内閣総理大臣の権限)
第六十七条 内閣総理大臣は、受託会社に係る第三十二条の免許が第四十七条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、前条の規定により読み替えて適用される信託法第五十八条第四項若しくは信託法第六十二条第四項若しくは第六十三条第一項の規定による申立てをすること又は同法第六十二条第二項の規定による催告をすることができる。
2 前項に規定する場合において、裁判所が受託会社であった受託者を解任するまでの間は、当該受託会社であった受託者は、なお企業価値担保権信託会社とみなす。
(信託業務の承継)
第六十八条 第六十五条の規定による信託業務の承継は、債務者、受託会社であった者(以下この条及び次条第二項において「前受託会社」という。)及び信託業務を承継する会社(以下この条及び同項において「新受託会社」という。)がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。
2 前項の契約書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第一項の契約書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、債務者、前受託会社及び新受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
4 第一項の契約書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、債務者、前受託会社及び新受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(承継に関する業務の監督)
第六十九条 信託業務の承継に関する業務は、内閣総理大臣の監督に属する。
2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に前受託会社若しくは新受託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第四十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第五節 企業価値担保権の実行
第一款 総則
(定義)
第七十条 この節において「実行手続」とは、この節の定めるところにより、企業価値担保権を実行する手続をいう。
2 この節において「執行事件」とは、実行手続に係る事件をいう。
3 この節において「執行裁判所」とは、執行事件が係属している地方裁判所をいう。
4 この節(第七十二条並びに第九款第二目及び第三目を除く。)において「裁判所」とは、執行事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。
5 この節において「申立債権」とは、申立人の企業価値担保権の特定被担保債権であって共益債権に該当しないものをいう。
6 この節において「共益債権」とは、実行手続によらないで担保目的財産から随時弁済を受けることができる債権をいう。
7 この節において「共益債権者」とは、共益債権を有する者をいう。
8 この節において「優先担保権」とは、実行手続開始当時債務者の財産につき存する担保権のうち申立人の企業価値担保権に優先するものであって、重複担保権に該当しないものをいう。
9 この節において「優先担保権者」とは、優先担保権を有する者をいう。
10 この節において「劣後担保権」とは、実行手続開始当時債務者の財産につき存する担保権(一般の先取特権、企業担保権及び留置権を除く。)のうち、申立人の企業価値担保権に劣後するもの又は当該企業価値担保権と同一順位のものであって、重複担保権に該当しないものをいう。
11 この節において「劣後債権」とは、劣後担保権の被担保債権(劣後担保権が企業価値担保権である場合にあっては、特定被担保債権であって共益債権に該当しないものをいう。
12 この節において「劣後債権者」とは、劣後債権を有する者をいう。
13 この節において「配当債権」とは、申立債権、劣後債権又は租税等の請求権をいう。
14 この節において「配当債権者」とは、配当債権を有する者をいう。
15 この節において「配当債権者等」とは、配当債権者又は企業価値担保権者をいう。
16 この節において「配当外債権」とは、債務者に対する財産上の請求権であって配当債権及び共益債権に該当しないものをいう。
17 この節において「配当外債権者」とは、配当外債権を有する者をいう。
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