法律令和6年6月14日

事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)関連条文(企業価値担保権登記等)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第52号
署名者内閣総理大臣 / 法務大臣

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事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)関連条文(企業価値担保権登記等)

令和6年6月14日|p.45

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(会社の合併の場合の企業価値担保権の登記) 第二百二十一条 会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合におい て、合併する会社の双方の登記簿に企業価値担保権の登記があるときは、申請書に第二十五条第五 項の協定を証する書面を添付しなければならない。 第二百二十二条 登記官は、会社の合併による変更又は設立の登記をする場合において、合併により 消滅する会社の登記簿に企業価値担保権の登記があるときは、職権で合併後存続する会社又は合併 により設立される会社の登記簿に企業価値担保権の登記をしなければならない。 (不動産登記法の準用) 第二百二十三条 不動産登記法第二条(第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)、第十六条か ら第二十二条まで、第二十四条、第二十五条(第十号及び第十一号を除く。)、第二十六条、第五十 九条(第四号(登記名義人が二人以上であるときに係る部分に限る。)及び第六号を除く。)、第六十 条、第六十一条、第六十二条(相続に係る部分を除く。)、第六十三条第一項及び第二項(相続に係 る部分を除く。)、第六十四条第一項、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、 第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、 第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第七十一条から第七十五条(抵当証 券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第八十九条第一項、第九十二条から第百五十六条ま で、第百五十七条(第四項を除く。)並びに第百五十八条の規定は、企業価値担保権に関する登記に ついて準用する。この場合において、これらの規定(同法第十八条、第二十五条第一号、第百五十 二条第二項及び第百五十七条第六項を除く。)中「不動産」とあるのは「企業価値担保権設定者であ る債務者」と、これらの規定(同法第二条第十三号及び第二十二条を除く。)中「登記名義人」とあ るのは「企業価値担保権者」と、「同号中「登記名義人をいい」とあるのは「企業価値担保権設定者 又は企業価値担保権者をいい」と、「登記名義人を除く」とあるのは「企業価値担保権者を除く」こと、 同法第十八条中「不動産」とあるのは「企業価値担保権設定者である債務者(事業性融資の推進等 に関する法律第六条第一項に規定する債務者をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第二十 二条中「登記名義人が」とあるのは「企業価値担保権者が」と、「登記名義人、次条第一項、第二項 及び第四項各号において同じ。」とあるのは「企業価値担保権者」と、同条ただし書中「場合」と あるのは「場合であって、政令で定めるところにより登記識別情報の提供に代わる措置を講じたと きは」と、同法第二十五条第一号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第五十 九条第四号中「氏名又は名称」とあり、及び同法第六十四条第一項中「氏名若しくは名称」とある のは「名称」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「企業価値担保権に関する 登記」と、同法第百五十四条中「登記簿等及び筆界特定書等」とあるのは「企業価値担保権に係る 商業登記簿及びその附属書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって認 識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも のをいう。)を含む。次条において同じ。)」と、同法第百五十五条中「登記簿等」とあるのは「企業 価値担保権に係る商業登記簿及びその附属書類」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令 で定める。 (法務省令への委任) 第二百二十四条 この款に定めるもののほか、企業価値担保権に係る登記簿の記録方法その他の登記 の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 第二款 担保付社債信託法の適用等 第二百二十五条 特定被担保債権が社債である場合における担保付社債信託法の適用については、同 法第二条第一項中「社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託 会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合におい て、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発 行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力 を生じない」とあるのは「社債に企業価値担保権を付そうとする場合には、社債を発行しようとす る会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)である委託者と事業性融資の推進等に関 する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社である受託 会社との間の同条第三項に規定する企業価値担保権信託契約(以下「信託契約」という。)に従わな ければならない」と、同法第十五条第二項中、「発行会社又は社債権者集会(担保付社債の社債権 者集会をいう。以下同じ。)」とあるのは「又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以 下同じ。)(不特定被担保債権者(事業性融資の推進等に関する法律第六条第七項に規定する不特定 被担保債権者をいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)がある場合にあっては、委 託者、社債権者集会又は不特定被担保債権者)」と、同法第十九条第一項中「次に」とあるのは「事 業性融資の推進等に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項のほか、次に」と、同項第一号中 「、受託会社及び発行会社」とあるのは「及び受託会社」と、同項第十三号中「、担保権の順位、 先順位の担保権者の有する担保権によって担保される債権の額及び担保の目的である財産に関し担 保権者に対抗することができる権利」とあるのは「及び企業価値担保権の順位」と、同法第二十一 条第一項中「担保付社債の総額」とあるのは「担保付社債」と、第十九条第一項第三号」とあるの は「第十九条第一項第二号」と、同法第二十五条、第二十六条第二号及び第二十八条第三号中「担 保付社債の総額」とあるのは「担保付社債」と、同法第三十一条中「担保付社債信託法」とあるの は「事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二号及び第五条第一項中の規定に より読み替えて適用される担保付社債信託法」と、同法第三十二条第二号及び第四十二条第一項「変更 又は担保権若しくはその順位譲渡若しくは放棄」とあるのは「変更」と、同法第三十六条及び第 三十七条第二項中「総社債権者」とあるのは「総受益者」と、同法第四十五条第一項中「社債権者 集会」とあるのは「社債権者集会(不特定被担保債権者がある場合にあっては、社債権者集会又は 不特定被担保債権者)」と、同項各号中「総社債権者」とあるのは「総受益者」と、同法第四十六条 中「総社債権者」とあるのは「総受益者」と、「個別の社債権者」とあるのは「個別の受益者」と、 同法第四十七条並びに第四十八条第一項及び第二項中「委託者又は発行会社」とあるのは「委託者」 と、同条第四項中「有する」とあるのは「有する」。この場合において、当該債権は、事業性融資の 推進等に関する法律第六条第四項に規定する特定被担保債権とみなす」と、同法第五十条第一項中 「、発行会社及び社債権者集会」とあるのは「及び社債権者集会(不特定被担保債権者(事業性融 資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第七項に規定する不特定被担保債権者 をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、委託者、社債権者集会及び不特定被担保債権者)」と、 同法第五十一条中「、発行会社及び社債権者集会」とあるのは「及び社債権者集会(不特定被担保 債権者がある場合にあっては、委託者、社債権者集会及び不特定被担保債権者)」と、「及び受益者は」 とあるのは「及び発行会社は」とあるのは「委託者及び受益者は」とあるのは「委託者」と、 「、発行会社又は社債権者集会」とあるのは「又は社債権者集会(不特定被担保債権者がある場合 にあっては、委託者、社債権者集会又は不特定被担保債権者)」と、同法第五十五条中「社債権者、 委託者又は発行会社」とあるのは「受益者又は委託者」と、同法第五十六条中「委託者、発行会社」 とあるのは「委託者」と、同法第七十条中「委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、 理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者」若しくはその破産管財人、受託会 社若しくは発行会社」とあるのは「若しくは受託会社」と、「、第四十五条第一項の特別代理人又は 外国会社の代表者」とあるのは「又は第四十五条第一項の特別代理人」とし、同法第十七条、第二 十二条、第二十三条、第三十九条、第四十三条、第四十九条、第五十条第三項及び第六十二条から 第六十四条までの規定は、適用しない。
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事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)関連条文(企業価値担保権登記等) - 第45頁
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