事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)の一部を改正する法律等の条文(企業価値担保権等に関する規定)
令和6年6月14日|p.46
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2 前項に規定する場合においては、第二十八条第二項及び第六十一条中「全ての特定被担保債権者の指図」とあるのは、「社債権者集会の決議」とし、第十七条第二項、第六十条、第六十三条から第六十六条まで及び第六十八条の規定は、適用しない。
第三款 担保仮登記の取扱い
第二百二十六条 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第四条第一項に規定する担保仮登記(同法第十四条に規定する担保仮登記を除く。)に係る権利は、この章の規定の適用については、抵当権とみなす。
2 仮登記担保契約に関する法律第十四条に規定する担保仮登記は、企業価値担保権の実行手続においては、その効力を有しない。
第四款 破産手続等における企業価値担保権等の取扱い
(破産手続における企業価値担保権の取扱い)
第二百二十七条 企業価値担保権は、破産法の適用については、抵当権とみなす。
(再生手続における企業価値担保権の取扱い)
第二百二十八条 企業価値担保権は、民事再生法の適用については、抵当権とみなす。
(更生手続における企業価値担保権等の取扱い)
第二百二十九条 企業価値担保権は、会社更生法の適用については、抵当権とみなす。この場合において、同法第五十二条第十項中「の被担保債権」とあるのは「の事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第四項に規定する特定被担保債権」と、同項ただし書中「被担保債権」とあるのは「特定被担保債権」とする。
2 債務者につき更生手続開始の決定があったときは、特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、当該更生手続の関係においては、重複担保権の効力を主張することができない。
3 第一項の規定により読み替えて適用する会社更生法第二条第十項の規定の適用については、不特定被担保債権が、更生手続開始前の原因に基づいて生じたものであって、担保目的財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合の価額に応じ、第八条第三項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額の計算に準じて算定した額の範囲で企業価値担保権によって担保されているものとみなす。会社更生法第十条に規定する担保権(第一項の規定により抵当権とみなされる企業価値担保権を除く。)であって更生手続開始当時更生会社の財産につき存する企業価値担保権に劣後するもの又は当該企業価値担保権と同一順位のもののが被担保債権に関する同条第十項の規定の適用についても、同様とする。
(特別清算手続における企業価値担保権の取扱い)
第二百三十条 企業価値担保権は、債務者につき特別清算開始の命令があった場合における会社法第二編第九章及び第七編第三章第三節の規定の適用については、抵当権とみなす。
(承認援助手続における企業価値担保権の取扱い)
第二百三十一条 企業価値担保権は、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の適用については、抵当権とみなす。
第四十九章 事業性融資推進支援業務を行う者の認定等
(認定事業性融資推進支援機関)
第二百三十二条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下この章及び第二百四十九条において「事業性融資推進支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、事業性融資推進支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下この章及び第二百四十九条において「認定事業性融資推進支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるもののうち、会社であるものをいう。)であって、認定事業性融資推進支援機関と第二百三十七条に規定する契約を締結した者(以下この章において「支援対象事業者」という。)から提供を受けた経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。)の内容、財務内容その他経営の状況の分析を行い、支援対象事業者及び支援対象金融機関等(当該支援対象事業者に対して事業性融資を行い、又は行おうとする金融機関等であって、認定事業性融資推進支援機関と同条に規定する契約を締結した者をいう。以下この項及び同条において同じ。)に対し、経営の向上の程度を示す指標及び当該指標を踏まえた目標の策定に必要な指導又は助言を行うこと。
二 支援対象事業者の事業の実施に関し、支援対象事業者及び支援対象金融機関等に対し、前号の指標及び目標をその内容に含む事業性融資を受けるための事業計画(次号において「支援対象事業計画」という。)の策定に必要な指導又は助言を行うこと。
三 支援対象事業計画に従って行われる事業の実施に関し、支援対象事業者に対し、定期的に報告を求めるとともに、必要に応じ、支援対象事業者又は支援対象金融機関等に対し、次に掲げる事項につき、指導又は助言を行うこと。
イ 第一号の目標の達成状況の分析に基づく対応策
ロ 第一号の指標若しくは目標又は支援対象事業計画の変更
ハ イ及びロに掲げるもののほか、支援対象事業者の事業の実施に必要な事項
四 事業性融資の推進及び企業価値担保権の利用に関する啓発活動を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称、住所及び代表者の氏名
二 主たる事務所の所在地
三 事業性融資推進支援業務に関する次に掲げる事項
イ 事業性融資推進支援業務の内容
ロ 事業性融資推進支援業務の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4 認定事業性融資推進支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(欠格条項)
第二百三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人でない者
二 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しないもの
三 第二百三十六条の規定により前条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
四 第二百三十六条の規定による前条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
(廃止の届出)
第二百三十四条 認定事業性融資推進支援機関は、その認定に係る事業性融資推進支援業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。