法律令和6年6月26日
政治資金規正法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
号外p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 法令番号
- 法律第52号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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2 監督義務違反に対する罰則の強化
(一) 収支報告書の不記載又は虚偽記入があった場合において、一の四に違反して確認書を交付せず、又は確認をしないで確認書を交付した者(二)の行為により確認をすることができなかった者を除く。)は、五万円以下の罰金に処することとした。(第二五条第三項関係)
(二) 一の三による説明をせず若しくは虚偽の説明をした者又は一の三による説明の義務がある者で代表者による確認を妨げたものは、一〇〇万円以下の罰金に処することとした。(第二五条第四項関係)
3 国会議員関係政治団体の収支報告書に記載すべき収入の金額の全部若しくは一部の記載がなかった場合又は収支報告書に記載すべきでない支出の金額の記載がある間において、当該収支報告書が公表されている間に、当該国会議員関係政治団体がそれらに相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附については、公職選挙法第一九九条の二から第一九九条の五まで(公職の候補者等の寄附の禁止等)の規定は、適用しないこととした。(第一九条の一六の二関係)
4 国会議員関係政治団体の政治資金については、国債証券等又は金銭信託による運用に係るものを除き、銀行その他の金融機関への預貯金の方法により保管するものとした。(第一九条の八の二関係)
5 国会議員関係政治団体の範囲の拡充
(一) 政策研究団体(第五条第一項第一号に掲げる団体)を「国会議員関係政治団体」とすることとした。(第一九条の七第一項第三号関係)
(二) 政策研究団体は、当該団体を主宰する国会議員又は主要な構成員である国会議員の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこととした。(第六条第一項関係)
6 翌年への繰越しの金額の確認等
(一) 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の十二月三一日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(以下「残高確認書」という。)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければならないこととした。(第一九条の一の二第一項関係)
(二) 国会議員関係政治団体の会計責任者は、(一)による確認により翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明したときは、政治資金監査を受けるまでの間に、その旨及びその理由を記載した書面(以下「差額説明書」という。)を作成しなければならないこととした。(第一九条の一の二第二項関係)
7 登録政治資金監査人による政治資金監査において確認する事項として、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加することとした。(第一九条の一三第二項第五号関係)
8 国会議員関係政治団体に係る収支報告書・政治資金監査報告書・確認書について、オンラインによる提出を義務付けることとした。(第一九条の一五関係)
9 収支報告書等のインターネット利用による公表
(一) 総務大臣・都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書・政治資金監査報告書・確認書をインターネットを利用する方法により公表しなければならないこととした。(第二〇条第一項及び第二項関係)
(二) に伴い、官報又は都道府県の公報による収支報告書の要旨の公表に係る規定を削るものとした。(旧第二〇条第一項及び第二項関係)
10 収支報告書における政治資金パーティーの対価の支払をした者の氏名等の公開基準額を、改正前の「二〇万円超」から「五万円超」に引き下げることとした。(第二二条第一項第一号ト及びチ関係)
11 政治資金パーティーの対価の支払方法の制限
(一) 何人も、政治資金パーティーを開催する者の預貯金口座への振込みによることがなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができないこととした。(第二二条の八の二第一項関係)
(二) 政治資金パーティーを開催する者は、口座振込み以外の方法によってされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができないこととした。(第二二条の八の二第二項関係)
(三) (一)・(二)にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に開催場所においてする対価の支払等については、口座への振込み以外の方法によつてすることができることとした。この場合において、口座への振込み以外の方法によって当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を開催者の預貯金口座に預け入れるものとした。(第二二条の八の二第三項関係)
(四) 政党に所属している国会議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出(経常経費の支出を除く。)で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出について、当該支出に係る収支報告書の記載項目と同様の項目別の金額及び年月を当該政党の会計責任者に通知しなければならないこととした。(第二三条の二第一項関係)
(五) による通知を受けた政党の会計責任者は、収支報告書の記載をするときは、当該通知に係る(一)の政党からの支出について、(一)により通知された事項を併せて記載しなければならないこととした。(第一三条の二第二項関係)
13 政党がする公職の候補者個人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する金銭等による寄附について、経過措置を設けた上で、これを禁止することとした。旧第二一条の二第二項関係)
14 国会議員関係政治団体から寄付を受けたその他政治団体の透明性確保
(一) 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のうち、各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額
が一、〇〇〇万円以上となった政治団体は、その年及びその翌年において、国会議員関係政治団体であるものとみなして、国会議員関係政治団体の特例に係る規定(これに係る罰則を含む。)を適用することとした。(第一九条の一六の三第一項関係)
(1) 国会議員関係政治団体((2)の国会議員関係政治団体を除く。)から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計額)
(2) 5の(一)の国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
(二) 国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該政治団体に対し、文書で、当該寄附が国会議員関係政治団体からの寄附である旨、当該寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名等を、併せて通知しなければならないこととした。(第一九条の一六の三第二項関係)
(三) 国会議員関係政治団体以外の政治団体は、各年中において(一)の寄附の金額が一、〇〇〇万円以上となるときは、当該金額が一、〇〇〇万円に達することとなった寄附に係る(二)の通知を受けた日から七日以内に、その旨、当該寄附に係る公職の候補者の氏名及びその者に係る公職の種類等を届け出なければならないこととした。当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、届出事項を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないこととした。(第七条二項及び第七条の二第二項関係)
収支報告書に記載された個人寄附者等(寄附をした者又は政治資金パーティーの対価の支払をした者であって、個人であるもの。)の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分(外国の場合は、当該外国の国名)に限って行うものとした。(第二〇条第三項関係)
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