府省令令和6年6月25日

特別児童扶養手当等に関する様式の改定(厚生労働省令)

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第151号
省庁厚生労働省

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特別児童扶養手当等に関する様式の改定(厚生労働省令)

令和6年6月25日|p.18

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様式第十一号の二(表画)を次のように改める。
特別児童扶養手当支給停止通知書
(裏面)
受給資格者氏名受給資格者住所
支給停止の期間令和年月から月まで受給者記号・番号第号
備考
あなたは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第6条、第7条、第8条)の規定により、上記のとおり支給停止となりましたので通知します。
令和年月日
知事(印)
殿
(A列4番)
◎裏面の注意をよく読んで下さい。
様式第十三号を次のように改める。
特別児童扶養手当額改定通知書
受給者氏名受給者記号・番号第号
住所
新たに対象となる障害児名(1)(2)
支給対象障害児数(1級)人(2級)人支給対象障害児数(1級)人(2級)人
改定前手当月額改定後手当月額
改定年月令和年月分から
備考
上記のとおり、特別児童扶養手当の額を改定しましたので通知します。
令和年月日
知事印
市長
殿
(A列4番)
注意
1 これに不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、書面で都道府県知事に対して審査請求をすることができます。 なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。 2 この処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、都道府県(政令指定都市の場合は市)を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事となり、政令指定都市を代表する者は市長となります。) 、提起することができます。 なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。
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特別児童扶養手当等に関する様式の改定(厚生労働省令) - 第18頁
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関係が確認できる文書

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