特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月25日|p.8
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(支給停止の通知)
第二十二条 都道府県知事は、第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。
(削る)
(削る)
(受給資格喪失の通知)
第二十四条 (略)
(削る)
(経由)
第二十五条 都道府県知事は、この章の規定によって通知書を交付するときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。第九条の特別児童扶養手当受給証明書の交付についても、同様とする。
(削る)
(準用)
第二十六条 第十六条、第十九条、第二十四条及び前条の規定は、支給停止者に関する請求書、届書及び通知書について準用する。
(経由の省略)
第二十九条 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十五条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
2 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を市町村長を経由しないで交付することができる。第九条の特別児童扶養手当受給証明書の経由についても、同様とする。
(証書の再交付等)
第二十一条 都道府県知事は、特別児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは特別児童扶養手当証書亡失届又は他の都道府県の区域からの住所及び支払方法の変更に係る届書(第十六条第三項の書類を含む。)を受理したときは、新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。
2 第十九条第五項の規定は、前項の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付された場合に準用する。
(証書の更新、支給停止の通知等)
第二十二条 都道府県知事は、第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第六条から第八条までの規定に該当しないと認めたときは、当該届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の届書を受理した場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該支給停止者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。
(受給資格喪失の通知)
第二十四条 (略)
2 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。
(経由)
第二十五条 都道府県知事は、この章の規定によって、通知書を交付し、特別児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は特別児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
(証書の交付等の停止)
第二十六条 市町村長は、前条の規定によって当該受給者に対して特別児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、特別児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
(準用)
第二十六条の二 第十六条、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条から前条までの規定は、支給停止者に関する請求書、届書、申請書、通知書及び特別児童扶養手当証書について準用する。
(経由の省略)
第二十九条 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十五条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。特別児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。
2 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十五条(第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を市町村長を経由しないで交付することができる。特別児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。