府省令令和6年6月25日
障害者総合支援法施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
号外p.3
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出典・注意
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 令番号
- 号外第151号
- 省庁
- 厚生労働省
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(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第三十四条の五十 令第二十六条の八の規定
に基づき地域相談支援受給者証の再交付の
申請をしようとする地域相談支援給付決定
障害者は、第一号に掲げる事項を記載した
申請書を、市町村に提出しなければならない。
ただし、当該申請を行う地域相談支援
給付決定障害者が、当該地域相談支援給付
決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提
示した場合の申請書については、当該地域
相談支援給付決定障害者の個人番号を記載
することを要しない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であっ
て、次に掲げるもののいずれかに該当す
るもの
イ・ロ (略)
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書又
は官公署から発行され、若しくは発給
された書類その他これに類する書類で
あって市町村長が適当と認めるものの
うち二以上の書類
2・3 (略)
(医療受給者証の再交付の申請)
第四十八条 令第三十三条第一項の規定に基
づき申請をしようとする支給認定障害者等
は、第一号に掲げる事項を記載した申請書
を、市町村等に提出しなければならない。
ただし、当該申請を行う支給認定障害者等
が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲
げる書類を提示した場合の申請書について
は、当該支給認定障害者等の個人番号(当
該支給認定に係る障害者等が障害児の場合
の申請書については、当該障害児の個人番
号も含む。)を記載することを要しない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であっ
て、次に掲げるもののいずれかに該当す
るもの
イ・ロ (略)
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第三十四条の五十 令第二十六条の八の規定
に基づき地域相談支援受給者証の再交付の
申請をしようとする地域相談支援給付決定
障害者は、第一号に掲げる事項を記載した
申請書を、市町村に提出しなければならな
い。ただし、当該申請を行う地域相談支援
給付決定障害者が、当該地域相談支援給付
決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提
示した場合の申請書については、当該地域
相談支援給付決定障害者の個人番号を記載
することを要しない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であっ
て、次に掲げるもののいずれかに該当す
るもの
イ・ロ (略)
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書又は官公署から
発行され、若しくは発給された書類そ
の他これに類する書類であって市町村
長が適当と認めるもののうち二以上の
書類
2・3 (略)
(医療受給者証の再交付の申請)
第四十八条 令第三十三条第一項の規定に基
づき申請をしようとする支給認定障害者等
は、第一号に掲げる事項を記載した申請書
を、市町村等に提出しなければならない。
ただし、当該申請を行う支給認定障害者等
が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲
げる書類を提示した場合の申請書について
は、当該支給認定障害者等の個人番号(当
該支給認定に係る障害者等が障害児の場合
の申請書については、当該障害児の個人番
号も含む。)を記載することを要しない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であっ
て、次に掲げるもののいずれかに該当す
るもの
イ・ロ (略)
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書又
は官公署から発行され、若しくは発給
された書類その他これに類する書類で
あって市町村長等が適当と認めるもの
のうち二以上の書類
2~5 (略)
(令第三十五条第四号に規定する内閣府
令・厚生労働省令で定める給付)
第五十四条 令第三十五条第四号に規定する
内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、
次の各号に掲げるものとする。
一~十一 (略)
十二 特別児童扶養手当等の支給に関する
法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉
手当及び特別障害者手当並びに法律第三
十四号附則第九十七条第一項の規定によ
る福祉手当
(療養介護医療受給者証の再交付等)
第六十四条の二の二 (略)
2 前項の規定に基づき申請をしようとする
療養介護医療費支給対象障害者は、第一号
に掲げる事項を記載した申請書を、市町村
に提出しなければならない。ただし、当該
申請を行う療養介護医療費支給対象障害者
が、当該療養介護医療費支給対象障害者に
係る第二号に掲げる書類を提示した場合の
申請書については、当該療養介護医療費支
給対象障害者の個人番号を記載することを
要しない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であっ
て、次に掲げるもののいずれかに該当す
るもの
イ・ロ (略)
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書又
は官公署から発行され、若しくは発給
された書類その他これに類する書類で
あって市町村長が適当と認めるものの
うち二以上の書類
3・4 (略)
附則
この命令は、令和六年七月一日から施行する。
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書又は官公署から
発行され、若しくは発給された書類そ
の他これに類する書類であって市町村
長等が適当と認めるもののうち二以上
の書類
2~5 (略)
(令第三十五条第四号に規定する内閣府
令・厚生労働省令で定める給付)
第五十四条 令第三十五条第四号に規定する
内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、
次の各号に掲げるものとする。
一~十一 (略)
十二 特別児童扶養手当等の支給に関する
法律に基づく特別児童扶養手当、障害児
福祉手当及び特別障害者手当並びに法律
第三十四号附則第九十七条第一項の規定
による福祉手当
(療養介護医療受給者証の再交付等)
第六十四条の二の二 (略)
2 前項の規定に基づき申請をしようとする
療養介護医療費支給対象障害者は、第一号
に掲げる事項を記載した申請書を、市町村
に提出しなければならない。ただし、当該
申請を行う療養介護医療費支給対象障害者
が、当該療養介護医療費支給対象障害者に
係る第二号に掲げる書類を提示した場合の
申請書については、当該療養介護医療費支
給対象障害者の個人番号を記載することを
要しない。
一 (略)
二 個人識別事項が記載された書類であっ
て、次に掲げるもののいずれかに該当す
るもの
イ・ロ (略)
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書、
特別児童扶養手当証書又は官公署から
発行され、若しくは発給された書類そ
の他これに類する書類であって市町村
長が適当と認めるもののうち二以上の
書類
3・4 (略)
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テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/6/25特別児童扶養手当等に関する様式の改定(厚生労働省令)同一法令番号号外第151号R6/6/25特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第十四号・第十五号の改定)同一法令番号号外第151号R6/6/25特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令同一法令番号号外第151号R6/6/25児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第一号の改定)同一法令番号号外第151号R6/6/25特別児童扶養手当等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第三号の改定)同一法令番号号外第151号R6/6/25特別児童扶養手当等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第八号・第九号の改定)同一法令番号号外第151号
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