府省令令和6年6月25日

障害者総合支援法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第151号
省庁厚生労働省

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障害者総合支援法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年6月25日|p.3

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(地域相談支援受給者証の再交付の申請) 第三十四条の五十 令第二十六条の八の規定 に基づき地域相談支援受給者証の再交付の 申請をしようとする地域相談支援給付決定 障害者は、第一号に掲げる事項を記載した 申請書を、市町村に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う地域相談支援 給付決定障害者が、当該地域相談支援給付 決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提 示した場合の申請書については、当該地域 相談支援給付決定障害者の個人番号を記載 することを要しない。 一 (略) 二 個人識別事項が記載された書類であっ て、次に掲げるもののいずれかに該当す るもの イ・ロ (略) ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書又 は官公署から発行され、若しくは発給 された書類その他これに類する書類で あって市町村長が適当と認めるものの うち二以上の書類 2・3 (略) (医療受給者証の再交付の申請) 第四十八条 令第三十三条第一項の規定に基 づき申請をしようとする支給認定障害者等 は、第一号に掲げる事項を記載した申請書 を、市町村等に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う支給認定障害者等 が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲 げる書類を提示した場合の申請書について は、当該支給認定障害者等の個人番号(当 該支給認定に係る障害者等が障害児の場合 の申請書については、当該障害児の個人番 号も含む。)を記載することを要しない。 一 (略) 二 個人識別事項が記載された書類であっ て、次に掲げるもののいずれかに該当す るもの イ・ロ (略) (地域相談支援受給者証の再交付の申請) 第三十四条の五十 令第二十六条の八の規定 に基づき地域相談支援受給者証の再交付の 申請をしようとする地域相談支援給付決定 障害者は、第一号に掲げる事項を記載した 申請書を、市町村に提出しなければならな い。ただし、当該申請を行う地域相談支援 給付決定障害者が、当該地域相談支援給付 決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提 示した場合の申請書については、当該地域 相談支援給付決定障害者の個人番号を記載 することを要しない。 一 (略) 二 個人識別事項が記載された書類であっ て、次に掲げるもののいずれかに該当す るもの イ・ロ (略) ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書 特別児童扶養手当証書又は官公署から 発行され、若しくは発給された書類そ の他これに類する書類であって市町村 長が適当と認めるもののうち二以上の 書類 2・3 (略) (医療受給者証の再交付の申請) 第四十八条 令第三十三条第一項の規定に基 づき申請をしようとする支給認定障害者等 は、第一号に掲げる事項を記載した申請書 を、市町村等に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う支給認定障害者等 が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲 げる書類を提示した場合の申請書について は、当該支給認定障害者等の個人番号(当 該支給認定に係る障害者等が障害児の場合 の申請書については、当該障害児の個人番 号も含む。)を記載することを要しない。 一 (略) 二 個人識別事項が記載された書類であっ て、次に掲げるもののいずれかに該当す るもの イ・ロ (略)
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書又 は官公署から発行され、若しくは発給 された書類その他これに類する書類で あって市町村長等が適当と認めるもの のうち二以上の書類 2~5 (略) (令第三十五条第四号に規定する内閣府 令・厚生労働省令で定める給付) 第五十四条 令第三十五条第四号に規定する 内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、 次の各号に掲げるものとする。 一~十一 (略) 十二 特別児童扶養手当等の支給に関する 法律(昭和三十九年法律第百三十四号) に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉 手当及び特別障害者手当並びに法律第三 十四号附則第九十七条第一項の規定によ る福祉手当 (療養介護医療受給者証の再交付等) 第六十四条の二の二 (略) 2 前項の規定に基づき申請をしようとする 療養介護医療費支給対象障害者は、第一号 に掲げる事項を記載した申請書を、市町村 に提出しなければならない。ただし、当該 申請を行う療養介護医療費支給対象障害者 が、当該療養介護医療費支給対象障害者に 係る第二号に掲げる書類を提示した場合の 申請書については、当該療養介護医療費支 給対象障害者の個人番号を記載することを 要しない。 一 (略) 二 個人識別事項が記載された書類であっ て、次に掲げるもののいずれかに該当す るもの イ・ロ (略) ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書又 は官公署から発行され、若しくは発給 された書類その他これに類する書類で あって市町村長が適当と認めるものの うち二以上の書類 3・4 (略) 附則 この命令は、令和六年七月一日から施行する。 ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書 特別児童扶養手当証書又は官公署から 発行され、若しくは発給された書類そ の他これに類する書類であって市町村 長等が適当と認めるもののうち二以上 の書類 2~5 (略) (令第三十五条第四号に規定する内閣府 令・厚生労働省令で定める給付) 第五十四条 令第三十五条第四号に規定する 内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、 次の各号に掲げるものとする。 一~十一 (略) 十二 特別児童扶養手当等の支給に関する 法律に基づく特別児童扶養手当、障害児 福祉手当及び特別障害者手当並びに法律 第三十四号附則第九十七条第一項の規定 による福祉手当 (療養介護医療受給者証の再交付等) 第六十四条の二の二 (略) 2 前項の規定に基づき申請をしようとする 療養介護医療費支給対象障害者は、第一号 に掲げる事項を記載した申請書を、市町村 に提出しなければならない。ただし、当該 申請を行う療養介護医療費支給対象障害者 が、当該療養介護医療費支給対象障害者に 係る第二号に掲げる書類を提示した場合の 申請書については、当該療養介護医療費支 給対象障害者の個人番号を記載することを 要しない。 一 (略) 二 個人識別事項が記載された書類であっ て、次に掲げるもののいずれかに該当す るもの イ・ロ (略) ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書又は官公署から 発行され、若しくは発給された書類そ の他これに類する書類であって市町村 長が適当と認めるもののうち二以上の 書類 3・4 (略)
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障害者総合支援法施行規則等の一部を改正する省令 - 第3頁
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