府省令令和6年6月25日

特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第十四号・第十五号の改定)

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第151号
省庁厚生労働省

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特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第十四号・第十五号の改定)

令和6年6月25日|p.19

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様式第十四号を次のように改める。
様式第十四号(第十九条関係)
特別児童扶養手当額改定請求却下通知書
請求者氏名受給者第号
記号・番号
請求者住所
却下した理由
令和年月日付けで特別児童扶養手当の額の改定請求がありましたが、上記のとおり却下しましたので通知します。
これに不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、書面で、都道府県知事に対して審査請求をすることができます。
なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
また、この処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、都道府県(政令指定都市の場合は市)を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事となり、政令指定都市を代表する者は市長となります)、提起することができます。
なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。
令和年月日
知事印
殿
市長
(A列4番)
様式第十五号を次のように改める。
様式第十五号(第二十四条関係)
特別児童扶養手当資格喪失通知書
氏名受給者第号
記号・番号
住所
受給資格がなくなった理由
令和年月日
上記のとおり、受給者は特別児童扶養手当の受給資格がなくなりましたので通知します。
これに不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、書面で、都道府県知事に対して審査請求をすることができます。
なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
また、この処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、都道府県(政令指定都市の場合は市)を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事となり、政令指定都市を代表する者は市長となります)、提起することができます。
なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。
令和年月日
知事印
殿
市長
(A列4番)
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特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第十四号・第十五号の改定) - 第19頁
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