府省令令和6年6月25日

特別児童扶養手当等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第八号・第九号の改定)

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第151号
省庁厚生労働省

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特別児童扶養手当等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第八号・第九号の改定)

令和6年6月25日|p.15

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注意
1 特別児童扶養手当を郵便局への送金により受ける場合は、特別児童扶養手当送金通知書及び本証明書とともに、印鑑証明書又は身分証明書等の正当な受取人又はその代理人であることを証する書面を支払郵便局へ持参することにより受けることになっています。
2 特別児童扶養手当は、受給資格者等の前年(1月~6月までに手当を請求するときは前々年)の所得が一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当は支給されません。従って、本証明書は証明年月の年(証明年月が8月~12月の場合はその翌年)の7月まで受給者であることを証明するものです。ただし、当該期間内であっても障害の程度に係る有期認定期間がある場合は、その終期年月まで受給者であることを証明するものとなります。
3 上記期間内であっても、その他の事由により受給者でなくなった場合は、本証明書を使用することはできません。
(裏面)
※※第
※経由市区町村名令和年月日号※市区町村受付年月日令和・・号
※市区町村提出令和年月日号※市区町村再提出令和・・号
特別児童扶養手当資格喪失届
(ふりがな)受給者の氏名受給者記号・番号第号
受給者の住所個人番号
受給資格がなくなった理由イロハニホヘトチリ
理由が発生した日令和年月日
上記のとおり、特別児童扶養手当を受ける資格がなくなりましたので届け出ます。
令和年月日
知事殿市長
氏名
※※通知令和・・第号
◎裏面の注意をよく読んでから記入してください。※: ※※の欄は記入する必要がありません。
◎字は楷書ではつきり書いて下さい。
(A列4番)
(表面)
様式第八号を次のように改める。 様式第九号を次のように改める。
様式第九号(第十一条関係)
読み込み中...
特別児童扶養手当等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第八号・第九号の改定) - 第15頁
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