府省令令和6年6月25日

特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第十一号の改定)

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第151号
省庁厚生労働省

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特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第十一号の改定)

令和6年6月25日|p.17

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様式第十一号を次のように改める。
様式第十一号(第十七条関係)
特別児童扶養手当認定通知書
(裏面)
受給者氏名受給者住所
支給対象障害児の氏名[1級][1級]
[2級][2級]
[1級][1級]
[2級][2級]
[1級][1級]
[2級][2級]
支給対象障害児数(1級)人支給手当月額
(2級)人
支給開始年月令和年月分から受給者番号・番号第号
支払金融機関支払方法支払金融機関名口座番号
備考
令和年月日付けで請求のありました特別児童扶養手当については、上記のとおり認定しましたので通知します。
令和年月日
知事(印)
市長殿
◎裏面の注意をよく読んで下さい。
(み列4番)
(裏面)
注意
1 特別児童扶養手当認定通知書を受けた方の特別児童扶養手当は金融機関の口座への振り込み又は郵便局への送金により受けることになっています。 なお、特別児童扶養手当を郵便局への送金により受ける場合は、特別児童扶養手当送金通知書及び特別児童扶養手当受給証明書とともに、印鑑証明書又は身分証明書等の正当な受取人又はその代理人であることを証する書面を支払郵便局へ持参することにより受けることになっています。
2 この認定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、書面で、都道府県知事に対して審査請求をすることができます。 なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができません。
3 この処分の取消しを求める訴え(取消訴訟)は、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、都道府県(政令指定都市の場合は市)を被告として(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県知事となり、政令指定都市を代表する者は市長となります。)提起することができます。 なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、取消訴訟を提起することができません。
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特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第十一号の改定) - 第17頁
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