法律令和6年6月19日
不正競争防止法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.28
号外p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第47号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(公正取引委員会への通知等)
第三十四条裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたとき
は、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。
2裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律
の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
3公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当
該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
(書類の提出等)
第三十五条裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事
者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類又は電磁的記録
の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有
する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認
めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることがで
きる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることがで
きない。
3裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて
前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事
者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補
佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐
人に対し、当該書類又は電磁的記録を開示することができる。
4前三項の規定は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行
為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(秘密保持命令)
第三十六条裁判所は、第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当
事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営
業秘密をいう。以下この条及び次条第五項において同じ。)について、次の各号に掲げる事由のいず
れにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴
訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該
営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずること
ができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準
備書面の閲覧又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得
し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又
は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項(同条第四項において準用
する場合を含む。)の規定により開示された書類若しくは電磁的記録又は検証の目的を含む。)の内
容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外で使用され、又は当該営業秘密が開示され
ることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防
止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した
書面でしなければならない。
一秘密保持命令を受けるべき者
二秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三前項各号に掲げる事由に該当する事実
3秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第
百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された同法第三条の七第
三項に規定する電磁的記録(同法第二百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定
により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次
項及び次条第二項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。次
項及び次条第二項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。次
4秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生
ずる。
5秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(秘密保持命令の取消し)
第三十七条秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判
所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条
第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消
しの申立てをすることができる。
2秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その電子決定書をその申立て
をした者及び相手方に送達しなければならない。
3秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てを
した者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持
命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨
を通知しなければならない。
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第三十八条秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係
る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に
規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟におい
て秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(そ
の請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を
通知しなければならない。
2前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間
(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、
その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部
分の閲覧等をさせてはならない。
3前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民
事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
(損害賠償請求訴訟等における公正取引委員会の意見)
第三十九条第三十二条第一項の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、
公正取引委員会に対し、同項に規定する違反行為によって生じた損害の額について、意見を求める
ことができる。
2前項の規定は、第三十二条第一項の規定による損害賠償の請求が相殺のために裁判上主張された
場合について準用する。
(緊急停止命令)
第四十条裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第五条か
ら第九条までの規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為を一時停止すべきこ
とを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
2前項の規定による裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により行う。
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