法律令和6年6月19日

公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第47号
署名者内閣総理大臣

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公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月19日|p.12

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(民間事業者等による研究開発の促進)
第二十八条 国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するため、第十八条第一項の契約の方式の活用を通じた設計に携わる民間事業者と施工に携わる民間事業者との連携その他の民間事業者等相互間の連携を促進するよう努めなければならない。 2 国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発を民間事業者等に委託し又は請け負わせる場合には、当該民間事業者等がその成果を有効に活用することができるようにするため、当該成果に係る知的財産権の取扱いについて適切に配慮するよう努めなければならない。
(研究開発の安定的な推進)
第二十九条 国は、公共工事等に関する技術に係る研究機関の機能の強化並びに当該技術の研究開発並びにその成果の普及及び実用化を中長期にわたって安定的に推進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体の関係部局の連携)
第三十条 地方公共団体は、公共工事等の実施の時期の平準化を図るための措置に関する施策その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施に当たっては、公共工事等の入札及び契約に関する業務を担当する部局、公共工事等の実施に関する業務を担当する部局、財政に関する業務を担当する部局その他の関係部局の相互の緊密な連携を確保するよう努めなければならない。
(国民の関心及び理解の増進)
第三十一条 国及び地方公共団体は、建設業者団体等と連携しつつ、公共工事の品質確保及びその担い手の活動(災害時における活動を含む。)の重要性に関する国民の関心と理解を深めるため、それらに関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第二十二条を第二十四条とする。 第二十三条第一項中「とすること」の下に「、職員の不足を加え、同条に次の一項を加える。」
5 国及び都道府県は、発注者が発注関係事務の適切な実施に必要な知識又は技術を有する職員を育成することを支援するため、講習会の開催、自らが実施する研修への発注者の職員の受入れ、民間団体による研修の活用の促進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 民間団体を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。 (発注関係事務の実施に関する助言等) 第二十三条 国は、発注者の発注関係事務の実施の実態を調査し、及びその結果を公表するよう努めるとともに、その結果を踏まえ、発注者が発注関係事務を適切に実施することができるよう、必要な助言を行わなければならない。
第三章第二節に次の一条を加える。
(競争が存在しないことの確認による方式)
第二十一条 発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又は体制等からみて、その地域において受注者となろうとする者が極めて限られており、当該地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工事等の契約について、当該技術、設備又は体制等及び受注者となることが見込まれる者が存在することを明示した上で公募を行い、競争が存在しないことを確認したときは、随意契約によることができる。 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正) 第二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。 第十七条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 七 前項に規定する措置に関する事務を適切に行うために必要な体制の整備に関すること。 第二十条の見出しを「要請等」に改め、同条に次の二項を加える。 3 第一項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
4 第二項の規定による要請をした場合において、国土交通大臣及び総務大臣は、前条第二項の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 (測量法の一部改正) 第三条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。 第二十八条第一項を次のように改める。 第二十八条第五十四条を「第五十四条の二」に改める。 何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。 一 次に掲げる書面の交付の請求 イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもって作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本 ロ 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面 二 次に掲げる電磁的記録を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもって作成されているときは、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録 ロ 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記録した電磁的記録 第二十八条第二項中「より謄本又は抄本の交付の申請」を「よる請求」に改める。 第二十九条中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。
第四十二条第二項を次のように改める。 2 第二十八条の規定は、前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しについての書面の交付の請求又は電磁的記録の提供の請求について準用する。
第五十条第一号中「除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む」を「除く」に、「次条、第五十一条の五及び第五十一条の六」を「及び次条第一号」に改め、同条第二号中「旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む」を削り、「、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六」を「及び次条第二号」に、「次条第二号、第五十一条の五第一項第二号及び第五十一条の六第二号」を「同号」に改め、同号に次の一号を加える。 六 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 第五十一条に次の一号を加える。 五 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 第五十条の四第四号中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあっては別表第一の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあっては同表の二の項にそれぞれ掲げる」を削り、「科目」の下に「で国土交通省令で定めるもの」を加え、同項第二号中「別表第二の上欄に掲げる実習機器を、それぞれ同表の下欄に掲げる」を「測量士及び測量士補の業務において使用される機器であって、実習のために用いるものとして国土交通省令で定めるものを、国土交通省令で定める」に改め、同項第三号を次のように改める。 三 第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、専任教員(これらの教員のうち専任の者であって国土交通省令で定める要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の人数及び専任教員のうち専門分野を教授することができる者その他の国土交通省令で定める者の人数が、それぞれ国土交通省令で定める人数以上であること。
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公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律 - 第12頁
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