法律令和6年6月19日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.18
号外p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 環境省
- 法令番号
- 法律第47号
- 署名者
- 内閣総理大臣 岸田文雄 / 環境大臣 鈴木俊一
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(役員の選任及び解任)
第五十七条の二十二 国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 主務大臣は、指定実施機関の役員が、第五十七条の二十四第一項に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第五十七条の二十三 指定実施機関の役員及び職員(第五十七条の十九第四項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員の他の当該委託を受けた事務に従事する者を含む。次項において同じ)並びにこれらの者であった者は、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(事務規程)
第五十七条の二十四 指定実施機関は、主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務の実施に関する規程(以下この条及び第五十七条の三十一第二項第四号において「事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一 国際協力排出削減量関係事務の範囲に関する事項
二 国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する事項
三 国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項
四 その他国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項として主務省令で定める事項
3 指定実施機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定により認可をした事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第五十七条の二十五 指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十七条の十九第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第五十七条の二十六 指定実施機関は、国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第五十七条の二十七 指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(監督命令)
第五十七条の二十八 主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十七条の二十九 主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関から国際協力排出削減量関係事務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定実施機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十六条の三十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(事務の休廃止)
第五十七条の三十 指定実施機関は、主務大臣の許可を受けなければ、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第五十七条の三十一 主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の二十第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、指定実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十七条の二十一第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
二 第五十七条の二十一第二項、第五十七条の二十五、第五十七条の二十七又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第五十七条の二十二第二項、第五十七条の二十四第四項又は第五十七条の二十八の規定による命令に違反したとき。
四 第五十七条の二十四第一項の規定により認可を受けた事務規程によらないで国際協力排出削減量関係事務を行ったとき。
五 不正な手段により第五十七条の十九第一項の規定による指定を受けたとき。
3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定を取り消した場合における経過措置)
第五十七条の三十二 前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに指定実施機関を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の国際協力排出削減量関係事務に係る財産は、新たに指定を受けた指定実施機関に帰属する。
2 前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
(主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)
第五十七条の三十三 主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の三十一第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を休止した場合、第五十七条の三十一第二項の規定により指定実施機関に対し国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定実施機関が天災その他の事由により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があるときは、第五十七条の十九第三項の規定にかかわらず、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている国際協力排出削減量関係事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 主務大臣が、第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、第五十七条の三十一第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の廃止を許可し、又は第五十七条の三十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
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