法律令和6年6月19日
地球温暖化対策の推進に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.16
号外p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 環境省
- 法令番号
- 法律第47号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3第一項の規定により提出する書類には、認定検証機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
4主務大臣は、第一項の規定により提出された書類の内容を確認するとともに、当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施について、当該相手国の権限ある当局と協議するものとする。
5主務大臣は、前項の規定による協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとする。
(認定検証機関)
第五十七条の三主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として主務省令で定める要件に該当するものを、その申請により、当該業務を行う者として認定するものとする。
2前項の認定を受けた者(以下「認定検証機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。一事業設計書の内容の妥当性の確認
二削減等が行われた温室効果ガスの量の検証
三前二号の業務に附帯する業務
3主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定検証機関が第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)
第五十七条の四第五十七条の二第五項の規定による通知を受けた者(以下「排出削減等協力事業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の増加の記録をすることについての申請書を主務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一第五十七条の六第一項の規定により国際協力排出削減量口座簿に開設された口座のうち、国際協力排出削減量の増加の記録をしようとする口座
二前号に掲げる口座が法人等保有口座である場合にあっては、第五十七条の八第一項に規定する法人等保有口座名義人の名称
三増加の記録に係る国際協力排出削減量の数量
四その他主務省令で定める事項
3排出削減等協力事業者は、第一項の申請書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。
4第一項の規定により提出する申請書には、認定検証機関が前項の規定により行った検証の結果を記載した報告書を添付しなければならない。
5主務大臣は、第一項の規定により提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、第二項第一号に掲げる口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができる。
6主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量の増加の記録をしたときは、その旨を第一項の申請書を提出した排出削減等協力事業者に通知するものとする。
(円滑な実施のための措置)
第五十七条の五主務大臣は、第五十七条の二第四項及び第五項、第五十七条の三第一項及び第三項並びに前条第五項及び第六項に規定する主務大臣の事務その他国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施に係る事務の円滑な実施に資するよう、関係行政機関の長と相互に連携を図りながら協力し、相手国の権限ある当局と連携を図りつつ、当該事務の実施に関し必要な調整その他の措置を講ずるものとする。
第二節
国際協力排出削減量の管理
(国際協力排出削減量口座簿の作成等)
第五十七条の六主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。
一政府保有口座
二法人等保有口座
2国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。
(国際協力排出削減量の帰属)
第五十七条の七国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。
(法人等保有口座の記録事項)
第五十七条の八法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。
2法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
一口座番号
二法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地
次条第三項及び第五十七条の十第一項において同じ。)その他主務省令で定める事項
三保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号(国際協力排出削減量を一単位ごとに識別するために主務大臣により付された文字及び数字をいう。第五十七条の十一第三項第一号において同じ。)
四前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
五その他政令で定める事項
(法人等保有口座の開設)
第五十七条の九国際協力排出削減量の管理を行おうとする者(個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。次項において同じ。)は、国際協力排出削減量口座簿に、主務大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。
2法人等保有口座は、一の国際協力排出削減量の管理を行おうとする者につき一に限り開設を受けることができるものとする。
3第一項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
4前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
5主務大臣は、第三項の規定による申請があった場合には、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。
6主務大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において国際協力排出削減量の管理を行うために必要な事項をその法人等保有口座名義人に通知しなければならない。
(変更の届出)
第五十七条の十法人等保有口座名義人は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第三項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があった場合には、主務大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
3前条第六項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。
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