法律令和6年6月19日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.20
号外p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 環境省
- 法令番号
- 法律第47号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第五十七条の十一第一項中「この章及び第六十二条第五号において」を削り、同条第三項第三号イ中「第五十七条の十八第一項」を「第五十七条の三第一項」に改め、同条を第五十二条とし、第五十七条の十二を第五十三条とし、第五十七条の十三」を第五十四条とする。第五十七条の十四中「第五十七条の八第二項第四号」を「第四十九条第二項第四号」に改め、同条を第五十五条とし、「第五十七条の十五を第五十六条とする。第五十七条の十六中「第五十七条の十二」を「第五十二条」に改め、同条を第五十七条とし、第五十七条の十七を第五十七条の二とし、第五十七条の十八を第五十七条の三とし、第九章の二第三節中第五十七条の十九を第五十七条の四とする。第五十七条の二十第二項第三号中「第五十七条の三十一第一項」を「第五十七条の十六第一項」に改め、同項第四号ロ中「第五十七条の二十二第二項」を「第五十七条の七第二項」に改め、同条を第五十七条の五とする。第五十七条の二十一第一項中「第五十七条の十九第一項」を「第五十七条の四第一項」に改め、同条を第五十七条の六とする。第五十七条の二十二第二項中「第五十七条の二十四第一項」を「第五十七条の九第一項」に改め、同条を第五十七条の七とする。第五十七条の二十三第一項中「第五十七条の十九第四項」を「第五十七条の四第四項」に改め、同条を第五十七条の八とする。第五十七条の二十四第一項中「第五十七条の三十一第二項第四号」を「第五十七条の十六第二項第四号」に改め、同条を第五十七条の九とする。第五十七条の二十五第一項中「第五十七条の十九第一項」を「第五十七条の四第一項」に改め、同条を第五十七条の十とし、第五十七条の二十六を第五十七条の十一とし、第五十七条の二十七から第五十七条の三十までを十五条ずつ繰り上げる。第五十七条の三十一第一項中「第五十七条の二十第二項各号」を「第五十七条の五第二項各号」に改め、同条第二項第一号中「第五十七条の二十第一項各号」を「第五十七条の五第一項各号」に改め、同項第二号中「第五十七条の二十一第二項、第五十七条の二十五、第五十七条の二十七」を「第五十七条の六第二項、第五十七条の十、第五十七条の十二」に改め、同項第三号中「第五十七条の二十二第二項、第五十七条の二十四第四項又は第五十七条の二十八」を「第五十七条の七第二項、第五十七条の九第四項又は第五十七条の十三」に改め、同項第四号中「第五十七条の二十四第一項」を「第五十七条の九第一項」に改め、同項第五号中「第五十七条の十九第一項」を「第五十七条の四第一項」に改め、同条を第五十七条の十六とし、第五十七条の三十二を第五十七条の十七とする。第五十七条の三十三第一項中「第五十七条の三十第一項」を「第五十七条の十五第一項」に、「第五十七条の三十一第二項」を「第五十七条の十六第二項」に、「第五十七条の十九第三項」を「第五十七条の四第三項」に改め、同条第三項中「第五十七条の三十第一項」を「第五十七条の十五第一項」とし、第九十条の三十一第一項」を「第五十七条の十六第一項」に改め、同条を第五十七条の十八とし、第九十一条の三十四を第五十七条の十九とする。第九章の二を第九章とする。第六十条中一、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転」を削る。第六十二条第一号から第三号までを削り、同条第四号中「第五十七条の九第三項」を「第五十条第三項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第五号中「第五十七条の十一第二項」を「第五十二条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第六号中「第五十七条の十七」を「第五十七条の十二」に改め、同号を同条第三号とする。第六十九条第二号中「第五十七条の二十三第一項」を「第五十七条の八第一項」に改める。第六十九条の二中「第五十七条の三十一第二項」を「第五十七条の十六第二項」に改める。
第七十一条
第五十条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二第一号中「第五十七条の二十七」を「第五十七条の十二」に改め、同条第二号中「第五十七条の二十九第一項」を「第五十七条の十四第一項」に改め、同条第三号中「第五十七条の三十第一項」を「第五十七条の十五第一項」に改める。第七十五条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「第五十七条の十一第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同号を同条第二号とする。附則第二条の前の見出し及び同条を削り、第三条を第二条とし、同条の前に見出しとして「検討」を付し、第四条を第三条とする。
附則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中地球温暖化対策の推進に関する法律第七条、第二十四条、第三十九条第二項第四号、第四十一条及び第五十九条並びに附則第三条第一項及び第四条の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日二 第二条の規定並びに次条第二項並びに附則第三条第一項及び第六条から第十七条までの規定 令和八年一月一日(経過措置)第二条 この法律の施行の際現に存する第一条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(以下この項及び次条第二項において「新法」という。)第五十七条の六第一項の国際協力排出削減量口座簿に相当する政府が調整した口座簿に開設された口座に増加の記録がされた新法第二条第九項に規定する国際温室効果ガス排出削減等協力事業に相当するもの(以下この項において「相当事業」という。)により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量であって、国際協力排出削減量に相当するものとして主務大臣が認めたものは、新法第五十七条の四第五項の規定により増加の記録がされた国際協力排出削減量とみなして、新法の規定(新法第五十七条の十一(第三項第三号イに規定する無効化に係る部分に限る。)の規定にあつては、令和三年七月一日以降に行われた相当事業により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量についての同条第一項に規定する振替を行う場合に限る。)を適用する。2 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(以下この項において「第一号旧法」という。)第九章の規定により算定割当量の管理口座を行っている口座名義人に係る第二号旧法第四十五条第三項の規定により当該口座名義人の管理口座に記録されている算定割当量については、第二号旧法第九章、第六十二条第一号から第三号まで並びに第七十五条第二号及び第三号の規定は、なお効力を有する。(罰則に関する経過措置)第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法第六十九条及び第六十九条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。(政令への委任)第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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