事業性融資の推進等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年6月14日|p.47
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(改善命令)
第二百三十五条 主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関の事業性融資推進支援業務の運営に関し
改善が必要であると認めるときは、当該認定事業性融資推進支援機関に対し、その改善に必要な措
置をとるべきことを命ずることができる。
(認定の取消し)
第二百三十六条 主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは
その認定を取り消すことができる。
一 第二百三十三条各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 前条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第二百三十二条第一項の認定を受けたことが判明したとき。
四 次条の規定に違反したとき。
五 第二百四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(支援対象事業者及び支援対象金融機関等との契約締結義務)
第二百三十七条 認定事業性融資推進支援機関は、第二百三十二条第二項第一号から第三号までに掲
げる業務を行うに当たっては、支援対象事業者及び支援対象金融機関等との間で、これらの業務を
行うことを内容とする契約を締結しなければならない。
(支援対象事業者に対する企業価値担保権信託契約の説明義務等)
第二百三十八条 認定事業性融資推進支援機関は、前条に規定する契約の締結後、速やかに、支援対
象事業者(認定事業性融資推進支援機関に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項
の説明を過去に受けたことを証する情報を提供した者を除く。)に対し、次に掲げる事項の説明を行
うとともに、企業価値担保権の利用に関する情報を提供し、かつ、主務省令で定めるところにより、
当該説明を行ったことを証する情報を提供しなければならない。
一 企業価値担保権の設定、効力及び実行に関する事項
二 企業価値担保権信託契約において定めるべき事項(第八条第二項各号に掲げる事項をいう。)
(管財人への通知)
第二百三十九条 認定事業性融資推進支援機関は、支援対象事業者である第六条第一項に規定する債
務者について企業価値担保権の実行手続開始の決定があったことを知った場合には、速やかに、当
該実行手続における管財人に対し、当該債務者が認定事業性融資推進支援機関の支援対象事業者で
ある旨を通知しなければならない。
(企業価値担保権信託契約の説明義務の特例)
第二百四十条 企業価値担保権信託契約を締結しようとする委託者が、第六条第二項に規定する企業
価値担保権信託会社に対し、主務省令で定めるところにより、認定事業性融資推進支援機関から第
二百三十八条各号に掲げる事項の説明を受けたことを証する情報を提供した場合における信託業法
第二十五条(第四十条第一項及び兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用
については、信託業法第二十五条中「次条第一項第三号から第十六号まで」とあるのは、「次条第一
項第三号から第十六号まで(委託者から、事業性融資の推進等に関する法律第二百三十八条各号に
掲げる事項の説明を同法第二百三十二条第二項に規定する認定事業性融資推進支援機関から受けた
旨の告知及び企業価値担保権に係る説明を要しない旨の意思の表明があった場合にあっては、次条
第一項第五号から第九号まで、第十一号及び第十三号から第十六号まで)」とする。
(財政上の措置等)
第二百四十一条 政府は、認定事業性融資推進支援機関が行う事業性融資推進支援業務が円滑に実施
されるよう、その実施に要する費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとす
る。
第五章 事業性融資推進本部
(設置)
第二百四十二条 金融庁に、特別の機関として、事業性融資推進本部(以下この章において「本部」
という。)を置く。
(所掌事務)
第二百四十三条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事業性融資の推進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 事業性融資の推進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(組織)
第二百四十四条 本部は、事業性融資推進本部長及び事業性融資推進本部員をもって組織する。
(事業性融資推進本部長)
第二百四十五条 本部の長は、事業性融資推進本部長(次項及び次条第二項第五号において「本部長」
という。)とし、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣をもって充て
る。
2 本部長は、本部の事務を総括する。
(事業性融資推進本部員)
第二百四十六条 本部に、事業性融資推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 法務大臣
二 財務大臣
三 農林水産大臣
四 経済産業大臣
五 前各号に掲げるもののほか、本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
(資料提出の要求等)
第二百四十七条 本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外
の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第二百四十八条 第二百四十二条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要
な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(報告の徴収)
第二百四十九条 主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関に対し、事業性融資推進支援業務の実施
状況について報告を求めることができる。
(主務大臣等)
第二百五十条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業
大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第二百五十一条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に
委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長
又は財務支局長に委任することができる。
(経過措置)
第二百五十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合には、その命令で、
その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関す
る経過措置を含む。)を定めることができる。