府省令令和6年6月14日

私立学校法施行規則の一部を改正する省令(条文抜粋)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.76 - p.77
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号号外第143号
省庁文部科学省

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私立学校法施行規則の一部を改正する省令(条文抜粋)

令和6年6月14日|p.76-77

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7 第一項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に課程等を設置する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。 一 第三条第一項第九号に掲げる書類 二 第三条第二項第二号及び第四号から第七号までに掲げる書類 三 第三項第一号に掲げる書類 四 [略] 8 第四条の規定は、第二項及び第四項の申請について準用する。この場合において、同項の申請については、同条中「私立大学等」とあるのは、「私立大学の学部等」と読み替えるものとする。 9 第一項の寄附行為の変更が、私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)又は従来行っていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 一 [略] 二 第三条第二項第一号及び第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の初年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。) 10 第一項の寄附行為の変更が、都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は課程等を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、第六項又は第七項の規定にかかわらず、第三条第二項第一号及び第五号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。 11 第一項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 一 第三条第二項第四号から第七号までに掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。) 二 第三項第一号に掲げる書類 12 [略] 第四十五条 前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等(私立大学の学科及び私立高等専門学校の学科を除く。以下この条において同じ。)の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。 一 [略] 二 前条第三項第一号に掲げる書類 三 第三条第一項第三号に掲げる書類 四 第三条第二項第四号から第七号までに掲げる書類 五 [略]
7 第一項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に課程等を設置する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。 一 第二条第一項第六号に掲げる書類 二 第二条第二項第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類 三 第三項第一号及び第二号に掲げる書類 四 [同上] 8 第三条の規定は、第二項及び第四項の申請について準用する。この場合において、同項の申請については、同条中「私立大学等」とあるのは、「私立大学の学部等」と読み替えるものとする。 9 第一項の寄附行為の変更が、私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)又は従来行っていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 一 [同上] 二 第二条第一項第一号及び第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の初年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「三年間」とする。) 10 第一項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する私立学校又は課程等を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、第六項又は第七項の規定にかかわらず、第二条第二項第一号及び第五号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。 11 第一項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 一 第二条第二項第四号から第六号までに掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。) 二 第三項第一号及び第二号に掲げる書類 12 [同上] 第四条の二 前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。 一 [同上] 二 前条第三項第一号及び第二号に掲げる書類 三 第二条第一項第三号に掲げる書類 四 第二条第二項第四号から第六号までに掲げる書類 五 [同上]
2 前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
一・二[略]
三第三条第二項第一号及び第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
四 その他文部科学大臣が定める書類
(寄附行為変更の届出手続等)
第四十六条 法第百八条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。
一法第二十三条第一項第三号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、学校教育法第四条第二項の規定に基づき、認可を受けることを要しないこととされた事項、同条第一項(同法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第百三十条第一項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。附則第十二項において「認定こども園法」という。)第十七条第一項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項並びに大学の学部の学科、高等専門学校の学科及び大学における通信教育の廃止に係る事項
二法第二十三条第一項第四号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)
三法第二十三条第一項第十六号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2 法第百八条第五項の規定による寄附行為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに第四十四条第一項第一号に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。
[条を削る。]
2 前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
一・二[同上]
三第二条第二項第一号及び第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「三年間」とする。)[号を加える。]
(寄附行為変更の届出手続等)
第四条の三法第四十五条第一項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第三十条第一項第三号(法第六十四条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、学校教育法第四条第二項の規定に基づき、認可を受けることを要しないこととされた事項、同条第一項(同法第百三十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第百三十条第一項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。附則第十二項において「認定こども園法」という。)第十七条第一項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項並びに大学の学部の学科、高等専門学校の学科及び大学における通信教育の廃止に係る事項
二法第三十条第一項第四号(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(ただし、所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)
三法第三十条第一項第十二号(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2 法第四十五条第二項に規定する寄附行為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに第四条第一項第一号に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。
(財産目録等の作成)
第四条の四法第四十七条第一項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類(事業報告書にあつては財務の状況に関する部分に限り、役員等名簿を除く。)の作成は、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準その他の学校法人会計の慣行に従って行わなければならない。
2 法第四十七条第一項に規定する書類のうち貸借対照表については、前項の規定によるほか、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人及び法第六十四条第四項の法人であつて、
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私立学校法施行規則の一部を改正する省令(条文抜粋) - 第76頁
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