一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.64
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明治二十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
(理事会の議事録)
第十五条 法第四十三条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に
よる理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は会計監査人が理事
会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 理事会が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、その旨
イ 法第四十一条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
る理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第四十一条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
り理事が招集したもの
ハ 法第五十七条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
る監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第五十七条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
り監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定(ロからニまでに掲げる規定を法第百五十二条第六項において準用する場
合を含む。)により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言
の内容の概要
イ 法第四十条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第九十二条第二
項
ロ 法第五十五条第一項
ハ 法第五十六条第一項
ニ 法第九十六条第四項
六 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
七 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第四十四条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用す
る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第一項の規定により理事会への報告
を要しないものとされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとす
る。
一 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
二 理事会への報告を要しないものとされた日
三 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(理事会の議事録に係る電子署名)
第十六条 法第四十三条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科
学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報に
ついて行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであるこ
と。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであるこ
と。
[条を加える。]
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