府省令令和6年6月14日
学校法人に関する省令の一部を改正する省令(電磁的記録等の規定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.61 - p.63
号外p.61-p.63
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- 発行機関
- 文部科学省
- 令番号
- 号外第143号
- 省庁
- 文部科学省
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学校法人に関する省令の一部を改正する省令(電磁的記録等の規定)
令和6年6月14日|p.61-63
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6 第二項第一号の財産の一覧は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、更に区分して記載するものとする。
7 第一項、第三項及び第五項の認可申請書及び寄附行為並びに第二項第一号の財産の一覧には、副本を添付することを要する。
第四条[略]
第三章 電磁的記録等
(電磁的記録)
第五条 法第二十三条第四項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第六条 次に掲げる規定(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める措置は、学校法人(同項において同じ。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて学校法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
一 法第二十七条第二項
二 法第百六条第二項
三 法第百七条第四項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第七条 次に掲げる規定(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第二十七条第三項第三号
二 法第四十三条第六項第三号
三 法第六十八条第三号(法第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
四 法第七十八条第三項第三号
五 法第八十六条第三項第三号
六 法第百六条第三項第二号(法第百四十四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)
七 法第百七条第五項第二号(法第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
(情報通信の技術を利用する方法)
第八条 法第二十七条第三項第四号、第四十二条第四項、第七十条第五項及び第七十二条第四項(法第七十三条において準用する場合及び法第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
6 第二項第一号の財産目録は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、さらに区分して記載するものとする。
7 第一項、第三項及び第五項の認可申請書及び寄附行為並びに第二項第一号の財産目録には、副本を添付することを要する。
第三条 [同上]
[章を加える。]
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第四章 機関
第一節 理事会及び理事
(補欠の理事の選任)
第九条 法第三十条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ)の規定による補欠の理事の選任については、この条の定めるところによる。
2 法第三十条第三項の規定により補欠の理事を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
一 当該候補者が補欠の理事である旨
二 当該候補者を一人又は二人以上の特定の理事の補欠の理事として選任するときは、その旨及び当該特定の理事の氏名
三 同一の理事(二人以上の理事の補欠として選任した場合にあつては、当該二人以上の理事)につき二人以上の補欠の理事を選任するときは、当該補欠の理事相互間の優先順位
四 補欠の理事について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
五 補欠の理事の選任に係る決議が効力を有する期間
(職務の適正な執行ができない者)
第十条 法第三十一条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(子法人)
第十一条 法第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。次号において同じ)又はその一若しくは二以上の子法人が意思決定機関における議決権の過半数を有する他の法人
二 意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の法人
イ 当該学校法人の役員、評議員又は職員
ロ 当該学校法人の一又は二以上の子法人に係る子法人役員又は子法人に使用される者
ハ 当該学校法人又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該構成員に選任された者
二 当該構成員に就任した日前五年以内にイ、ロ又はハに掲げる者であつた者
[章名を加える。]
[節名を加える。]
[条を加える。]
(役員の職務の適正な執行ができない者)
第三条の二 法第三十八条第八項第二号(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
[条を加える。]
(特別利害関係)
第十二条法第三十一条第六項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の特別な
利害関係として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一一方の者が他方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
二一方の者が他方の者の使用人である関係
三一方の者が他方の者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係
四一方の者が他方の者の前二号に掲げる関係の者の配偶者である関係
五一方の者が他方の者の第一号から第三号までに掲げる関係の者の三親等以内の親族であつ
て、これらの者と生計を一にする関係
第十三条法第三十六条第三項第五号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の
文部科学省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四職員の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制
五監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
六前号の職員の理事からの独立性に関する事項
七監事の第五号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
八理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
九前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
十監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十一その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第十四条法第三十九条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科
学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合
(次に掲げる場合を除く。)
イ当該評議員が評議員会の日より相当の期間前に当該事項を学校法人(法第百五十二条第
六項において準用する場合にあつては、準学校法人。以下この条において同じ。)に対して
通知した場合
ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二評議員が説明を求めた事項について説明をすることにより学校法人その他の者(当該評議
員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三評議員が当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四前三号に掲げる場合のほか、評議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき
正当な理由がある場合
(学校法人の業務の適正を確保するための体制)
(理事等の説明義務)
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
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