装置型式指定規則の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.99
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| (略) | 第二条第五号の四の衝突被害軽減制動制御装置 |
| 第二条第五号の五の衝突被害軽減制動制御装置 |
| 第二条第五号の五の二の衝突被害軽減制動制御装置 |
| 第二条第五号の五の三の衝突被害軽減制動制御装置 |
| (略) | 第二条第五号の九の二の衝突時の車両火災防止装置 |
| 第二条第五号の十のガス容器 |
| 第二条第五号の十の二のガス容器及びガス容器附属品 |
| 第二条第五号の十の三のガス容器、ガス容器附属品及び燃料制御保護装 |
| 置 |
| 第二条第五号の十の四のガス容器及び燃料制御保護装置 |
| 第二条第五号の十の五のガス容器附属品 |
| 第二条第五号の十の六のガス容器附属品及び燃料制御保護装置 |
| 第二条第五号の十の七の燃料制御保護装置 |
| 第二条第五号の十の八のガス容器取付装置 |
| 第二条第五号の十一のガス容器及びガス容器附属品 |
| 第二条第五号の十二のガス容器附属品 |
| 第二条第五号の十三のガス容器取付装置 |
| (略) | (略) |
| 8以上 |
第四条 装置型式指定規則の一部を次のように改正する。
次の表により、前条の規定による改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、前条の規定による改正後欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは前条の規定による改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で前条の規定による改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(特定装置の種類)
第二条 法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
一~十四の二 (略)
十五 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(次号に掲げるものを除く。)
十五の二 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のものに備えるもののうち座席に組み込まれたものに限る。)
十六~四十六 (略)
| (略) | 第二条第五号の四の衝突被害軽減制動制御装置 |
| 第二条第五号の五の衝突被害軽減制動制御装置 |
| (略) | 第二条第五号の九の二のガス容器 |
| 第二条第五号の九の三のガス容器及びガス容器附属品 |
| 第二条第五号の九の四のガス容器、ガス容器附属品及び燃料制御保護装 |
| 置 |
| 第二条第五号の九の五のガス容器及び燃料制御保護装置 |
| 第二条第五号の九の六のガス容器附属品 |
| 第二条第五号の九の七のガス容器附属品及び燃料制御保護装置 |
| 第二条第五号の十の燃料制御保護装置 |
| 第二条第五号の十一のガス容器取付装置 |
| 第二条第五号の十一の二のガス容器及びガス容器附属品 |
| 第二条第五号の十一の三のガス容器附属品 |
| 第二条第五号の十二のガス容器取付装置 |
| 第二条第五号の十三の衝突時の車両火災防止装置 |
| (略) | (略) |
| 8以上 |
前条の規定による改正後
(特定装置の種類)
第二条 法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
一~十四の二 (略)
十五 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置
(新設)
十六~四十六 (略)