府省令令和6年6月14日

私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(第十一章 雑則)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.81 - p.83
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号号外第143号
省庁文部科学省

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私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(第十一章 雑則)

令和6年6月14日|p.81-83

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第十一章 雑則
(準学校法人への準用)
第五十六条 第三条第五項から第七項まで、第四十四条第一項、第六項及び第九項から第十二項まで、第四十六条第二項、第四十七条並びに第四十八条の規定は、準学校法人について準用する。この場合において、これらの規定中「大臣所轄学校法人等」とあるのは、「法第百五十二条第六項において準用する法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄
第三条第六項私立学校私立専修学校又は私立各種学校
第四十四条第六項都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(次項及び第十項において「指定都市等」という。)の長の所轄に属する私立学校私立専修学校若しくは私立各種学校
設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ)私立専修学校の課程を設置する場合
第四十四条第九項私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ)私立専修学校若しくは私立各種学校若しくは私立専修学校の課程を廃止する場合
第四十四条第九項第一号廃止する私立学校若しくは課程等廃止する私立専修学校若しくは私立各種学校若しくは私立専修学校の課程
第四十四条第十項都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は課程等私立専修学校若しくは私立各種学校又は私立専修学校の課程
[章名を加える。]
(準学校法人への準用)
第八条 第二条第五項から第七項まで、第四条第一項、第六項、第九項、第十一項及び第十二項、第四条の三第二項、第五条並びに第六条の規定は、準学校法人について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄
第四条第六項都道府県知事の所轄に属する私立学校私立専修学校若しくは私立各種学校
設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ)私立専修学校の課程を設置する場合
第四条第九項私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ)私立専修学校若しくは私立各種学校若しくは私立専修学校の課程を廃止する場合
第四十八条第一項私立学校又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は他の課程等
第八号私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校又は他の私立専修学校の課程の所轄に属する私立専修学校若しくは私立各種学校又は他の私立専修学校の課程
(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)
第五十七条 法第百五十二条第七項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること(以下この条において「組織変更」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に認可を申請するものとする。
一 [略]
二 寄附行為所定の手続(法第百八条第一項及び第二項(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する手続(法第百八条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、准学校法人)及び大臣所轄学校法人等(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、同項において準用する法第百四十一条に規定する大臣所轄学校法人等)にあつては、評議員会の決議)を経たことを証する書類
2 前項の組織変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一 第三条第一項第三号及び第五号から第十号までに掲げる書類(第八号に掲げる書類については、当該学校法人が会計監査人を置く学校法人になろうとする場合に限る。)
二 [略]
3 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を設置する私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
一 第三条第二項第一号から第七号までに掲げる書類
二 第四十四条第三項第一号に掲げる書類
三 [略]
4 第四条の規定は、第二項の申請について準用する。
5 第一項の組織変更が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等を設置することを目的とする場合に係るものであるときは、第二項中「前々年度の十月一日から」とあるのは、「前々年度の三月一日から」とする。
6 第一項の組織変更が、当該学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、文部科学大臣の所轄に属する当該学校法人が準学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、当該学校法人を都道府県知事の所轄に属する学校法人とみなす。
一 第三条第一項第五号から第八号までに掲げる書類(同号に掲げる書類については、当該学校法人が会計監査人を置く学校法人又は準学校法人になろうとする場合に限る。)
第六条第一項
私立学校
私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校
(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)
第九条 法第六十四条第六項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること(以下この条において「組織の変更」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に認可を申請するものとする。
一 [同上]
二 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類
2 前項の組織の変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一 第二条第一項第三号及び第五号から第七号までに掲げる書類
二 [同上]
3 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を設置する私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
一 第二条第三項第二号から第六号までに掲げる書類
二 第四条第三項第一号及び第二号に掲げる書類
三 [同上]
4 第三条の規定は、第二項の申請について準用する。
5 第一項の組織の変更が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする場合に係るものであるときは、第二項中「前々年度の十月一日から」とあるのは、「前々年度の三月一日から」とする。
6 第一項の組織の変更が、当該学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、文部科学大臣の所轄に属する当該学校法人が準学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、当該学校法人を都道府県知事の所轄に属する学校法人とみなす。
一 第二条第一項第五号に掲げる書類
二第三条第二項第二号から第七号に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。) 三第四十四条第三項第一号に掲げる書類 四[略] 7 [同上] (寄附行為の内容の公表) 第五十八条法第百五十二条第十一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。 (認可申請書の様式等) 第五十九条第三条、第四十四条から第四十八条まで及び第五十七条の認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式等は、文部科学大臣が別に定める。 2 [略] (専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合) 第六十条法第百五十二条第三項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。 [条を削る。] (登記の届出等) 第六十一条令第六条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事、監事、評議員又は会計監査人が退任したときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。 2 [略] 3 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、理事、監事、評議員又は会計監査人が退任したときはその氏名及びその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。 4 令第六条第一項若しくは第二項又は前三項の規定による届出が、理事、監事、評議員又は会計監査人の就任に係るものである場合には、届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。 一[略] 二第三条第一項第五号から第八号までに掲げる書類 三理事が法第三十一条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に該当しない者であることを証する書類 四理事のうちに、法第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる者が一人以上(大臣所轄学校法人等(法第百五十二条第六項において準用する場合にあっては、同項において準用する法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等)にあっては、二人以上)含まれていることを証する書類 四評議員が法第六十二条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に該当しない者であることを証する書類 二第二条第一項各号(第二号及び第七号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。) 三第四条第三項第一号及び第二号に掲げる書類 四[同上] 7 [同上] [条を加える。] (認可申請書の様式等) 第九条の二第二条、第四条から第六条まで及び前条の認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式及び提出部数等は、文部科学大臣が別に定める。 2 [同上] (専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合) 第十条法第六十四条第二項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。 第十一条及び第十二条削除 (登記の届出等) 第十三条令第二条第二項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事又は監事が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなったとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。 2 [同上] 3 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事又は監事が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなったとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときはその氏名及びその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。 4 令第二条第一項若しくは第二項又は前二項の届出が、理事又は監事の就任に係るものである場合には、届出書に第二条第一項第五号に掲げる書類及び第四条第一項第一号に掲げる書類を、理事長その他の代表権を有する理事の異動に係るものである場合には、届出書に同号に掲げる書類を添付するものとする。 [号を加える。] [号を加える。] [号を加える。]
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私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(第十一章 雑則) - 第81頁
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