学校法人会計基準の一部を改正する省令(文部科学省令)
令和6年6月14日|p.69
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(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第二十七条 法第九十二条第四項(法第九十三条第五項及び第九十四条第五項において準用する場合を含む。)これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 [略]
二 当該役員が当該学校法人(法第百五十一条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 [略]
[条を削る。]
第五章 計算
第一節 報酬等の支給の基準に定める事項
第二十八条 法第百条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準においては、役員及び評議員の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
第二節 事業報告書
第二十九条 法第百三条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一 当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
二 法第三十六条第三項第五号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3 事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第三節 計算関係書類の監査
(計算関係書類の監査)
第三十条 法第百四条第一項及び第二項(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この節において同じ。)に係るものに限る。以下この節において同じ。)については、一の節に定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第三条の四 準用一般社団・財団法人法第百十三条第四項(準用一般社団・財団法人法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 [同上]
二 当該役員のうち理事が当該学校法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員のうち理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 [同上]
(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)
第三条の五 準用一般社団・財団法人法第百十八条の三第一項に規定する文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する学校法人を含む保険契約であつて、当該学校法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該学校法人に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの
[章を加える。]