府省令令和6年6月14日

私立学校法施行規則の一部を改正する省令(関係条文の抜粋)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第143号
省庁文部科学省

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私立学校法施行規則の一部を改正する省令(関係条文の抜粋)

令和6年6月14日|p.60

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ハ 監事が評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねる者でないことを証する書類
二 監事のうち、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないことを証する書類
七 評議員に関する次に掲げる書類
イ 評議員の就任承諾書及び履歴書
ロ 評議員が法第三十一条第一項各号に該当しない者であることを証する書類
ハ 評議員のうち、法第六十二条第三項各号に掲げる者(同項第二号に掲げる者にあっては、当該者に限る。)が含まれていることを証する書類
二 評議員のうちに、他の二人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないことを証する書類
ホ 法第六十二条第三項第一号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の三分の一を超えていないことを証する書類
ヘ 役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の六分の一を超えていないことを証する書類
八 会計監査人に関する次に掲げる書類
イ 会計監査人の就任承諾書
ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)であることを証する書類
二 会計監査人が法第八十一条第三項各号に該当しない者であることを証する書類
九~十一 [略]
2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
一 財産の一覧その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
二~六 [略]
七 負債がある場合又は借入れを予定する場合には、その償還計画書
八 [略]
3・4 [略]
5 法第二十三条第一項の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
一 第一項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる書類(同号に掲げる書類については、当該学校法人が会計監査人を置く場合に限る。)
二 第三項各号(第八号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
三 [略]
[号を加える。]
[号を加える。]
六~八 [同上]
2 前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
一 財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
二~六 [同上]
[号を加える。]
七 [同上]
3・4 [同上]
5 法第三十条の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
一 第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
二 第二項各号(第七号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項第六号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
三 [同上]
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私立学校法施行規則の一部を改正する省令(関係条文の抜粋) - 第60頁
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関係が確認できる文書

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