府省令令和6年6月14日
学校法人の財務に関する規則等の一部を改正する省令(第七章 解散及び合併等)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.78 - p.79
号外p.78-p.79
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 令番号
- 文部科学省令第143号
- 省庁
- 文部科学省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
学校法人の財務に関する規則等の一部を改正する省令(第七章 解散及び合併等)
令和6年6月14日|p.78-79
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第七章
解散及び合併
(解散認可申請手続)
第四十七条 法第百九条第三項の解散の認可を受けようとするときは、解散の事由を記載した認
可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一
[略]
二 法第百九条第一項第一号に該当する場合にあつては寄附行為所定の手続(同号に規定する
手続及び同条第二項に規定する手続(同項に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する
旨を寄附行為をもつて定めた学校法人及び大臣所轄学校法人等にあつては、評議員会の決議)
を含む。)を経たことを証する書類
三
[略]
四 第三条第二項第一号に掲げる書類
五 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、第三条第一項第十号及び第四十四条第
一項第二号イに掲げる書類
六
[略]
2 前項の認可申請書及び同項第一号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
(合併認可申請手続)
第四十八条 法第百二十六条第三項の合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲
げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一
[略]
二 法第百二十六条第一項及び第二項に規定する手続(同項に規定する手続に代えて評議員会
の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人及び大臣所轄学校法人等にあつては、
評議員会の決議(その他寄附行為をもつて定める手続がある場合は、当該手続を含む。)を経
たことを証する書類
[条を削る。]
当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五
号)に規定する募集又は売出しを行うもの(次項において「有価証券発行学校法人」という。)
にあつては、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。
3 法第四十七条第一項に規定する書類のうち収支計算書については、第一項の規定によるほか、
有価証券発行学校法人にあつては、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算
書及び附属明細表に分けて、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。
4 法第四十七条第一項に規定する書類のうち事業報告書については、当該学校法人(法第六十
四条第五項において準用する場合にあつては、準学校法人)の状況に関する重要な事項をその
内容としなければならない。
(報酬等の支給の基準に定める事項)
第四条の五 法第四十八条第一項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定す
る役員に対する報酬等の支給の基準においては、役員の勤務形態に応じた報酬等の区分及びそ
の額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
[章名を加える。]
(解散認可又は解散認定申請手続)
第五条 法第五十条第二項の規定により解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の事
由を記載した認可申請書又は認定申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するもの
とする。
一
[同上]
二 法第五十条第一項第一号に該当する場合にあつては同号に規定する手続(法第四十二条に
規定する手続を含む)、法第五十条第一項第二号に該当する場合にあつては法第四十二条に
規定する手続を経たことを証する書類
三
[同上]
四 第二条第二項第一号に掲げる書類
五 文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、第二条第一項第七号及び第四条第一項
第二号イに掲げる書類
六
[同上]
2 前項の認可申請書又は認定申請書及び同項第一号に掲げる書類には、副本を添付することを
要する。
(合併認可申請手続)
第六条 法第五十二条第二項の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次
に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
一
[同上]
二 法第五十二条第一項に規定する手続(法第四十二条に規定する手続を含む。)を経たことを
証する書類
三法第五十五条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書類
四[略]
五合併後存続する学校法人(以下この項において「存続学校法人」という。)又は合併によつて設立する学校法人(以下この項において「設立学校法人」という。)について、次に掲げる書類
イ[略]
ロ第三条第一項第五号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き理事となる者に係る就任承諾書を除く。)
ハ第三条第一項第六号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き監事となる者に係る就任承諾書を除く。)
二第三条第一項第七号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き評議員となる者に係る就任承諾書を除く。)
ホ会計監査人を置く学校法人にあつては、第三条第一項第八号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き会計監査人となる者に係る就任承諾書を除く。)
へ第二条第二項第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
六合併前の学校法人又は準学校法人について、次に掲げる書類
イ・ロ[略]
ハ第三条第二項第一号から第五号まで(第二号を除く。)に掲げる書類
七合併前の学校法人又は準学校法人について、存続学校法人又は設立学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合にあっては、当該学校法人の概要を記載した書類及び第三条第一項第十号に掲げる書類
八・九[略]
2前項の規定による申請は、合併後当事者である学校法人の一部が存続する場合にあっては、合併の当事者である学校法人又は準学校法人の全部が共同して行うものとする。
3第一項の認可申請書、同項第一号及び第五号イに掲げる書類並びに同項第六号ハに掲げる書類のうち財産目録には、副本を添付することを要する。
第八章 情報の公表
第四十九条 法第百三十七条第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一計算書類等
二監査報告(会計監査人を置く学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)
三財産目録等(法第百七条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除く。)
第九章訴訟等
(責任追及の訴えの提起の請求方法)
第五十条 法第百四十条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
三法第五十五条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書類
四[同上]
五合併後存続する学校法人(以下この項において「存続学校法人」という。)又は合併によつて設立する学校法人(以下この項において「設立学校法人」という。)について、次に掲げる書類
イ[同上]
ロ第二条第一項第五号に掲げる書類(存続学校法人については、同号イの書類のうち引き続き役員となる者に係る就任承諾書を除く。)
「ハを加える。」
「二を加える。」
「ホを加える。」
ハ第二条第二項第六号に掲げる書類(この場合において、同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
六合併前の学校法人又は準学校法人について、次に掲げる書類
イ・ロ[同上]
ハ第三条第二項第一号から第五号まで(第二号を除く。)に掲げる書類
七合併前の学校法人又は準学校法人について、存続学校法人又は設立学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合にあっては、当該学校法人の概要を記載した書類及び第二条第一項第七号に掲げる書類
八・九[同上]
2前項の規定による申請は、合併後当事者の一方である学校法人が存続する場合にあっては、合併の当事者である学校法人又は準学校法人の双方が共同して行なうものとする。
3第一項の認可申請書、同項第一号及び第五号イに掲げる書類並びに同項第六号ハに掲げる書類のうち財産目録には、副本を添付することを要する。
「章を加える。」
p.78 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/6/14私立学校法施行規則の一部を改正する省令(関係条文の抜粋)同一法令番号文部科学省令第143号R6/6/14学校法人に関する省令の一部を改正する省令(監事及び評議員会関係)同一法令番号文部科学省令第143号R6/6/14学校法人会計基準の一部を改正する省令(評議員会議事録及び会計監査人に関する規定の整備)同一法令番号文部科学省令第143号R6/6/14私立学校法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)同一法令番号文部科学省令第143号R6/6/14学校法人に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号文部科学省令第143号R6/6/14私立学校法施行規則等の一部を改正する省令同一法令番号文部科学省令第143号
文部科学省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →