私立学校法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.84
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
五 理事又は理事会が選任した評議員の数が評議員の総数の二分の一を超えていないことを証する書類
六 理事、監事又は評議員の就任に係る届出にあつては、寄附行為所定の手続(法第三十条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する手続(法第三十条第二項の手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為をもつて定めた学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人)にあつては、評議員会の決議)を含む。)を経たことを証する書類
七 会計監査人の就任に係る届出にあつては、評議員会の決議を経たことを証する書類
[条を削る。]
附則
1~11 [略]
12 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第三条第一項の規定により認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があつたものとみなされたこと(以下この項において「みなし認可」という。)に伴い寄附行為を変更しようとする場合における法第百八条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、第四十六条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 法第二十三条第一項第一号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、みなし認可に伴う法令の名称の追加又は削除に係る事項
二 法第二十三条第一項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、次号の名称の変更に伴う変更に係る事項
三 法第二十三条第一項第三号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、みなし認可に伴う学校の種類の変更に伴う変更に係る事項
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
別表を削る。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に学校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法人の寄附行為、合併又は組織変更の認可を受けようとする場合において、施行日前に当該認可の申請をするときは、この省令による改正前の私立学校法施行規則第二条第一項第五号及び第五項第一号並びに第六条第一項第五号ロ(これらの規定を第八条において準用する場合を含む。)並びに第九条第二項第一号及び第六項第一号の規定にかかわらず、この省令による改正後の私立学校法施行規則第二条第一項第五号から第八号まで及び第五項第一号、第四十八条第一項第五号ロからハまで並びに第五十七条第二項第一号及び第六項第一号の規定の例により、書類を添付するものとする。
(私立学校教職員共済法施行規則の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
(学校法人及び準学校法人台帳)
第十四条 令第五条第一項に規定する台帳の様式は、別表のとおりとする。
附則
1~11 [同上]
12 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第三条第一項の規定により認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があつたものとみなされたこと(以下この項において「みなし認可」という。)に伴い寄附行為を変更しようとする場合における法第四十五条第一項(法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、第四条の三第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 法第三十条第一項第一号(法第六十四条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、みなし認可に伴う法令の名称の追加又は削除に係る事項
二 掲げる事項のうち、次号の名称の変更に伴う変更に係る事項
三 法第三十条第一項第三号(法第六十四条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、みなし認可に伴う学校の種類の変更に伴う変更に係る事項
| 改 | 正 | 前 |
| (異動報告) | | |
| 第一条 [同上] | | |
| 一~五 [同上] | | |