府省令令和6年6月14日

学校法人会計基準の一部を改正する省令(評議員会議事録及び会計監査人に関する規定の整備)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第143号
省庁文部科学省

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学校法人会計基準の一部を改正する省令(評議員会議事録及び会計監査人に関する規定の整備)

令和6年6月14日|p.67

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三評議員会の議事の経過の要領及びその結果 四決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名 五次に掲げる規定(リ及びヌに掲げる規定を除き、これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 イ法第四十九条第三項 ロ法第四十九条第四項 ハ法第五十四条 二法第五十五条第一項 ホ法第五十六条第二項 ヘ法第八十三条第三項 ト法第八十四条第三項 チ法第八十四条第四項 リ法第八十七条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。ヌにおいて同じ。) において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項 ヌ法第八十七条において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第二項 ル法第百五条第三項 六評議員会に出席した評議員、理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称 七評議員会の議長が存するときは、議長の氏名 八議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 4法第七十九条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十五条の規定により評議員会への報告があったものとみなされた場合には、評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。 一評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容 二評議員会への報告があったものとみなされた日 三議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 第四節会計監査人 (会計監査人が監査する書類) 第二十四条法第八十六条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、財産目録(貸借対照表に対応する項目に限る。)とする。 (会計監査報告の作成) 第二十五条法第八十六条第二項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。 2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。次号において同じ)の理事及び職員 二当該学校法人の子法人の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者及び子法人に使用される者 三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 「節を加える。」
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学校法人会計基準の一部を改正する省令(評議員会議事録及び会計監査人に関する規定の整備) - 第67頁
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