学校法人に関する省令の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.80
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(訴えを提起しない理由の通知方法)
第五十一条 法第百四十条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。
一 学校法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 請求対象者(役員、会計監査人又は清算人であって、法第四百十条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る前条第一号に掲げるものをいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴えを提起しないときは、その理由
第十章 大臣所轄学校法人等の特例
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
第五十二条 令第三条第一項第一号及び令第四条第一項第一号の収益の額は、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第四条第二号に規定する事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額(同項中収益事業収入欄及び特別収入計欄に計上した額がある場合は、これらの額を控除した額)と学校法人会計基準第三条に規定する収益事業会計に経常的な収益の額として計上した額の合計額とする。
(令第三条の規定の適用に関し必要な事項)
第五十三条 令第三条の規定の適用については、同条第一項に規定する事業の規模に関する基準及び同条第三項に規定する事業を行う区域に関する基準のいずれにも該当する場合に限り、法第四百三十三条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準に該当するものとする。
(寄附行為の軽微な変更)
第五十四条 法第百五十条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。
一 法第二十三条第一項第四号、第六号(理事会の決議に係る事項を除く。)、第九号(評議員会の決議に係る事項を除く。)、第十一号、第十二号及び第十六号(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
二 第四十六条第一項第一号に掲げる事項
三 法第二十三条第一項各号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項以外の事項
(大臣所轄学校法人等における情報の公表)
第五十五条 法第百五十一条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2 法第百五十一条第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、第四十九条各号に掲げる書類とする。
「章名を加える。」
「条を加える。」
「条を加える。」
「条を加える。」
第七条
(公表)
法第六十二条の二の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
2 法第六十三条の二第三号に規定する文部科学省令で定める書類は、法第四十七条第一項に規定する財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)とする。